○令和五年総務省告示第百五十六号(総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第七条及び第十条に定める権限又は事務の一部委任)

(令和五年三月三十一日)

(総務省告示第百五十六号)

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第十三条の規定に基づき、総務大臣の所掌に係る同法第七条及び第十条に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和四年政令第二百五十四号)第二条の規定に基づき、次のとおり告示する。

 委任を受ける機関及び委任する権限又は事務

総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第七条及び第十条に定める権限又は事務(総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等に係るものに限る。)を、指定納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

 委任の効力の発生する日

令和五年四月一日

総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第七条及...

令和5年3月31日 総務省告示第156号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年3月31日 総務省告示第156号