○総務省関係国家戦略特別区域法施行規則
(令和二年九月一日)
(総務省令第八十三号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第三項第三号及び第四号の規定に基づき、総務省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則
(無人航空機応用関係電波技術)
第二条 法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
附 則
この省令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。