○平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第七号の規定に基づく電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準)
(平成二十八年三月二十九日)
(総務省告示第百八号)
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
一 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
6 IEEE802.11ax
二 Bluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specification Version 2.1以降
三 国際標準化機構が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 ISO8802―3 Section 14
2 ISO8802―3 Section 25
3 ISO8802―3 Section 40
附 則 (令和二年八月六日総務省告示第二三六号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 米国電気電子学会において、IEEE802.11axが成立するまでの間、第一項第六号中「IEEE802.11ax」を「IEEE802.11ax(Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。