○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備)

(平成六年七月二十八日)

(郵政省告示第四百二十四号)

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する電波の周波数の空き状態の判定の方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一のきよう体に収めることを要しない無線設備又はその装置、及び同規則第三十四条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。

平成五年郵政省告示第二百六十六号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)は、廃止する。

 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

使用する無線設備の区別

識別符号の符号長

一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局(以下「微弱無線局」という。)の無線設備

一九ビット以上(二五ビット、二八ビット、二九ビット及び四八ビットを除く。)

二 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局(以下「コードレス電話の無線局」という。)の無線設備

二五ビット又は二八ビット

三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)

(1) 三一二MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあっては、四八ビット以上

(2) 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、三二ビット以上

三の二 特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものであつて、九二〇・五MHz以上九二五・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(キャリアセンスの備付けを要しないものであって、無線設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に規定する条件に適合するものに限る。)

三二ビット以上

四 特定小電力無線局のうち、体内植込型医療用データ伝送用(以下「体内植込型医療用データ伝送用」という。)の体外無線制御設備

二四ビット以上

五 削除


六 特定小電力無線局の無線設備のうち、人・動物検知通報システム用のもの(以下「人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局」という。)の無線設備

四八ビット以上

七 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)の無線設備

四八ビット

八 電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備

四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。

(1) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下、五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下又は五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下

(2) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であって二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの

(3) 五七GHzを超え六六GHz以下

九 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第六号イに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備

(1) 無線設備規則第九条の四第七号ロに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機」という。)の無線設備にあっては、二九ビット

(2) 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線局の無線設備にあっては、二八ビット

九の二 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四第六号イに規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備

(1) 無線設備規則第四十九条の八の二の二第一号に規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機」という。)の無線設備にあっては、四〇ビット

(2) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線局の無線設備にあっては、三六ビット

九の三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四第六号ロに規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備

二四ビット以上

十 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(以下「PHSの陸上移動局」という。)の無線設備

二八ビット

十一 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第八号に規定する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(以下「五GHz帯無線アクセスシステムの無線局」という。)の無線設備

一九ビット以上

十二 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)の無線設備

四八ビット以上

十三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第五号に規定する七〇〇MHz帯高度道路交通システム(以下「七〇〇MHz帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備

四八ビット以上

 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する無線設備の区別

使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法

一 微弱無線局の無線設備

受信機入力電圧が二マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

二 コードレス電話の無線局の無線設備

受信機入力電圧が二マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

三 テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備

(1) テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

(2) 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。ただし、空中線電力が二〇ミリワットを超えるものにあっては、その超えた分を(-)八〇デシベルから減じた値以下の場合に判定を行う。

(3) データ伝送用の特定小電力無線局の無線設備(一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

四 体内植込型医療用データ伝送用の体外無線制御設備

受信入力電力の値が次式で求めた値未満の場合に判定を行う。ただし、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数帯域又は四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数帯域において、次式で求めた受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域を空き状態であるとの判定を行う。

10logB-150+G デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)

Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内植込型医療用データ伝送用の体内無線設備、体外無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であって、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。

五 人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備

受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

六 小電力データ通信システムの無線局の無線設備及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備

(1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定を行うことができる。

(2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。

(3) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下、五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下又は五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。

ア 通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

イ その無線設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、判定後八ミリ秒以内に、当該判定を行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、当該判定を省略することができる。

(4) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であって二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。

ア 通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル四六〇ミリボルト(一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値)を超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。

460/√Aミリボルト

Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を、絶対利得0デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。

イ (3)イに規定する条件のものであること。

(5) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。

七 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

受信機入力電圧が一五九マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

七の二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(1) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の無線設備(一、八九九・〇七二MHz又は一、九〇〇・八MHzの周波数の電波を発射しようとする場合に限る。)にあっては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合及び本項(2)の場合に判定を行う。ただし、一、八九九・〇七二MHzの周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が一ミリワット以下又は一、九〇〇・八MHzの周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が〇・三ミリワット以下のものはこの限りではない。

(2) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の無線設備及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線設備にあっては、電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

七の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(1) 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzの無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。

ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合

イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合

ウ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合

(2) 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzの無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。

ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合

イ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合

ウ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が中心周波数一、八九九・一MHzの電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合

八 PHSの陸上移動局の無線設備

受信機入力電圧が一五九マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

九 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(1) 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備は、送信を行おうとする電波において通信の相手方以外の無線局が発射する電波の電界強度Eが次式で求めた値を超える場合には、その送信を行わないものであること。

画像

ただし、Gは空中線利得の真値、Ptは空中線電力(W)とし、nは、占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz以下の場合はn=20、占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下の場合はn=10、占有周波数帯幅が4.5MHz以下の場合はn=5とする。

(2) その無線設備は、送信を行おうとする電波が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、この限りでない。

十 超広帯域無線システムの無線局の無線設備

他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定を行うことができる。

十一 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備

受信機入力電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。

 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。

 火災、盗難その他の非常の通報の用に供する端末設備等

2 第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する端末設備等

 人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等

 小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備等

 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであって、空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等

 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備を使用する端末設備等

 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの

(一) 空中線系を除く高周波部及び変調部は容易に開けられないこと。

(二) 送信装置識別装置、呼出符号記憶装置及び識別装置は容易に取り外しできないこと。

 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であって、その筐体は容易に開けることができない構造のもの

 次に掲げる無線設備の装置

(一) 電源装置、送話器及び受話器

(二) 受信専用空中線

(三) 操作器、表示器、音量調整器その他これに準ずるもの

(四) スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る。)

(五) 送信機以外の装置(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の装置に限る。)

(六) 制御装置、周波数切替装置、送受信の切替器、識別符号設定器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の装置に限る。)

 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備であって、空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないもの。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあっては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができない構造のもの。

 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。

 微弱無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

 コードレス電話の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

 テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

4 第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する自営電気通信設備

 体内植込型医療用データ伝送用の体外無線制御設備を使用する自営電気通信設備

 人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

 小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

 小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

10 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

11 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

12 PHSの陸上移動局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する自営電気通信設備

13 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備

改正文・附則 (平成一七年五月一六日総務省告示第五八一号) 抄

 平成十七年五月十六日から施行する。

 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第九十三号)附則第四項前段の規定は、この告示において準用する。

改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二一三号) 抄

電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二九五号)

この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五四号) 抄

電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則...

平成6年7月28日 郵政省告示第424号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第1節 電気通信
沿革情報
平成6年7月28日 郵政省告示第424号
平成7年2月22日 郵政省告示第86号
平成10年12月25日 郵政省告示第617号
平成11年10月27日 郵政省告示第757号
平成12年3月16日 郵政省告示第158号
平成12年4月27日 郵政省告示第276号
平成12年8月9日 郵政省告示第502号
平成14年2月28日 総務省告示第127号
平成14年9月19日 総務省告示第541号
平成17年5月16日 総務省告示第581号
平成17年8月9日 総務省告示第871号
平成18年8月1日 総務省告示第432号
平成19年1月31日 総務省告示第49号
平成19年6月28日 総務省告示第369号
平成20年5月29日 総務省告示第325号
平成20年8月29日 総務省告示第479号
平成22年10月26日 総務省告示第391号
平成23年12月14日 総務省告示第537号
平成24年12月5日 総務省告示第451号
平成25年3月27日 総務省告示第137号
平成26年8月22日 総務省告示第283号
平成27年11月30日 総務省告示第417号
平成28年5月18日 総務省告示第213号
平成28年8月31日 総務省告示第339号
平成29年7月21日 総務省告示第221号
平成29年9月11日 総務省告示第295号
平成30年1月25日 総務省告示第25号
平成30年6月29日 総務省告示第213号
平成31年1月24日 総務省告示第27号
平成31年3月27日 総務省告示第120号
令和元年7月11日 総務省告示第101号
令和元年11月20日 総務省告示第254号
令和2年7月31日 総務省告示第232号
令和2年10月30日 総務省告示第310号
令和2年12月10日 総務省告示第375号
令和4年9月2日 総務省告示第299号