○平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)
(平成六年二月四日)
(郵政省告示第七十二号)
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。
昭和六十二年郵政省告示第七百三十七号(端末設備であつて電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)は、廃止する。
一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備
1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備を使用する端末設備
2 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備
3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないもの(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するものを除く。)を除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備
4 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備
5 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備
6 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備
7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第七号ロに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備
8 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備
9 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十号に規定する七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
10 電波法施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備
二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備
1 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備
2 無線設備規則第四十九条の五に規定する無線呼出局を通信の相手の無線局とする無線設備を使用する端末設備
3 無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
4 無線設備規則第四十九条の六の五に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
5 無線設備規則第四十九条の六の六に規定する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
6 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
7 無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用する端末設備
8 無線設備規則第四十九条の十八第二号に規定する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備
9 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第四号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備
10 無線設備規則第四十九条の二十の二に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備
11 無線設備規則第四十九条の二十一に規定する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
12 無線設備規則第四十九条の二十三から第四十九条の二十三の三まで、第四十九条の二十三の五又は第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備
13 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
14 無線設備規則第四十九条の二十九に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
15 無線設備規則第四十九条の二十九の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備
改正文 (平成七年二月二二日郵政省告示第八五号) 抄
平成七年三月一日から施行する。
改正文 (平成八年三月一三日郵政省告示第一〇三号) 抄
平成八年三月二十日から施行する。
改正文 (平成一二年三月三〇日郵政省告示第二一七号) 抄
平成十二年四月一日から施行する。
改正文 (平成一七年一〇月二一日総務省告示第一二三六号) 抄
平成十七年十二月一日から施行する。
改正文 (平成二五年一二月二五日総務省告示第四七八号) 抄
平成二十六年一月一日から施行する。
改正文 (平成二八年三月二九日総務省告示第九九号) 抄
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五三号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。