○特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
(平成十三年十一月十六日)
(政令第三百五十五号)
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行令をここに公布する。
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
(平一四政二六四・平一九政三三七・改称)
内閣は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第六条第一項、第十九条第一項並びに第四十条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(相互承認協定)
第一条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
二 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
三 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
(平一九政三三七・全改・一部改正)
二 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等 同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
三 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等 同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
五 日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等 同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
六 日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
七 日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
八 日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等 同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
(平一九政三三七・追加・一部改正)
一 前条第一号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第四号に掲げる指定基準
二 前条第二号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第四号に掲げる指定基準
三 前条第三号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第三号及び第四号に掲げる指定基準
四 前条第四号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第三号に掲げる指定基準
五 前条第五号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第三号に掲げる指定基準
六 前条第六号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
七 前条第七号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
八 前条第八号に係る国外適合性評価事業 日米協定附属書第三節の表の下欄に掲げる指定基準
(平一九政三三七・追加・一部改正)
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
第四条 法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。
三 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年
(平一九政三三七・追加・一部改正)
(指定調査機関の指定の有効期間)
第五条 法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(平一九政三三七・旧第二条繰下)
読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 | ||
相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 | ||
相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 | ||
相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項 |
読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条 | ||
「前条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項」と、 | ||
に係る | に係る」と、第五十五条第一項中「第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 | |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項 | ||
同項中 | 同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 | |
「前条第三項 | 認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条第三項において準用する同条第二項」と、届出業者又は登録修理業者については「前条第三項 |
(平一九政三三七・追加、平二七政六一・一部改正)
読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六十八条の二(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | ||
前項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前項 | |
前項 | 相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前項 | |
第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | ||
端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。) | 端末機器であつて、第五十五条第一項(第六十一条(相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合並びに相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示端末機器」という。) | |
第一項の規定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。) | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) | |
第一項の規定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。) | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) | |
前項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用される前項 | |
| 第一項 | 同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項 |
相互承認実施法第三十一条の規定により適用されるこの法律 | ||
前項 | 相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される前項 | |
第一項 | 相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第一項 |
(平一九政三三七・追加、平二六政二七七・平二七政六一・一部改正)
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第八条 法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 | ||
相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一項 | ||
相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条の七第一項又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 |
読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六 | ||
第三十八条の二十第一項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 | ||
相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 | ||
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される第三十八条の二十八第一項 |
(平一九政三三七・追加、平二七政五九・一部改正)
読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | ||
無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。) | 無線設備であつて、第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九(相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合並びに相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。) | |
第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | ||
前項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項 | |
前項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により適用される前項 | |
| 第一項 | 同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項 |
前項 | 相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される前項 | |
この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。) | ||
前項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前項 | |
相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十三条 | ||
相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前条 | ||
相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十五条 | ||
この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。) | ||
第十三項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項 | |
第十三項 | 同条の規定により読み替えて適用される第十三項 | |
第二十項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項 | |
電波利用料を納付しようとする者 | 電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。) | |
電波利用料 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項の電波利用料 | |
次項 | 同条の規定により読み替えて適用される次項 | |
第四十二項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第四十二項 | |
第十七項から前項まで | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項から前項まで |
(平一九政三三七・追加、平二〇政二八七・平二六政二九七・平二七政五九・平二八政四〇・令元政一六一・一部改正)
(認定等の申請に係る手数料の額)
第十条 法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
イ 法第三条第一項の認定を受けようとする者 五万千六百円(電子申請による場合にあっては、五万千二百円)
ロ 法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者 三万六千九百円(電子申請による場合にあっては、三万六千五百円)
ハ 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 五万千六百円(電子申請による場合にあっては、五万千二百円)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
(平一四政二六四・平一六政五七・一部改正、平一九政三三七・旧第三条繰下・一部改正、令元政一八三・一部改正)
一 主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合 別表第二に掲げる額
二 前号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
(平一九政三三七・旧第四条繰下)
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第十二条 法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(平一九政三三七・旧第五条繰下)
(主務大臣)
第十三条 法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
(平一九政三三七・追加・一部改正)
附 則
(施行の日=平成一四年一月一日)
附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六四号)
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年一一月三〇日)
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月一六日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(効力発生の日=平成二〇年一月一日)
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第一条第三号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附 則 (平成二〇年九月一八日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月八日政令第二七七号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年九月三日政令第二九七号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年二月二七日政令第五九号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年二月二七日政令第六一号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年二月三日政令第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則 (令和元年一一月一五日政令第一六一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
別表第一(第十条関係)
(平一九政三三七・全改)
手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 | 電子申請による場合における手数料の額 |
一 法第三条第一項の認定を受けようとする者 | 申請一件につき | 申請一件につき |
イ 第二条第一号に係る国外適合性評価事業(以下「第一号事業」という。)に係る認定 | 百六十八万五千九百円 | 百六十八万五千円 |
ロ 第二条第二号に係る国外適合性評価事業(以下「第二号事業」という。)に係る認定 | 九十八万九千五百円 | 九十八万八千六百円 |
ハ 第二条第三号に係る国外適合性評価事業(以下「第三号事業」という。)に係る認定 | 四十五万九千四百円 | 四十五万八千六百円 |
ニ 第二条第四号に係る国外適合性評価事業(以下「第四号事業」という。)に係る認定 | 九十八万九千五百円 | 九十八万八千六百円 |
ホ 第二条第五号に係る国外適合性評価事業(以下「第五号事業」という。)に係る認定 | 四十五万九千四百円 | 四十五万八千六百円 |
ヘ 第二条第六号に係る国外適合性評価事業(以下「第六号事業」という。)に係る認定 | 百二十三万九千三百円 | 百二十三万八千四百円 |
ト 第二条第七号に係る国外適合性評価事業(以下「第七号事業」という。)に係る認定 | 九十八万九千五百円 | 九十八万八千六百円 |
チ 第二条第八号に係る国外適合性評価事業(以下「第八号事業」という。)に係る認定 | 三百二十一万千二百円 | 三百二十一万三百円 |
二 法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者 | 申請一件につき | 申請一件につき |
イ 第一号事業に係る認定の更新 | 百六十七万千二百円 | 百六十七万三百円 |
ロ 第二号事業に係る認定の更新 | 九十七万四千八百円 | 九十七万三千九百円 |
ハ 第三号事業に係る認定の更新 | 四十四万四千七百円 | 四十四万三千八百円 |
ニ 第四号事業に係る認定の更新 | 九十七万四千八百円 | 九十七万三千九百円 |
ホ 第五号事業に係る認定の更新 | 四十四万四千七百円 | 四十四万三千八百円 |
ヘ 第六号事業に係る認定の更新 | 百二十二万四千六百円 | 百二十二万三千七百円 |
ト 第七号事業に係る認定の更新 | 九十七万四千八百円 | 九十七万三千九百円 |
チ 第八号事業に係る認定の更新 | 三百十九万六千四百円 | 三百十九万五千六百円 |
三 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 | 申請一件につき | 申請一件につき |
イ 第一号事業に係る変更の認定 | 七十万二千二百円 | 七十万千三百円 |
ロ 第二号事業に係る変更の認定 | 四十三万千九百円 | 四十三万千円 |
ハ 第三号事業に係る変更の認定 | 二十三万五千七百円 | 二十三万四千八百円 |
ニ 第四号事業に係る変更の認定 | 四十三万千九百円 | 四十三万千円 |
ホ 第五号事業に係る変更の認定 | 二十三万五千七百円 | 二十三万四千八百円 |
ヘ 第六号事業に係る変更の認定 | 五十一万六千三百円 | 五十一万五千四百円 |
ト 第七号事業に係る変更の認定 | 四十三万千九百円 | 四十三万千円 |
チ 第八号事業に係る変更の認定 | 百二十五万八千六百円 | 百二十五万七千八百円 |
備考 一 第一号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 二 第一号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 三 第一号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 四 第八号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 五 第八号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 六 第八号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 七 第二号事業に係る法第三条第一項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合における当該第二号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ロ又は二の項ロに定める額から十四万八千八百円(第二号事業に係る認定等と同時に第四号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、四十七万四千九百円)を減じた額とする。 八 第三号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第二号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第三号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ハ又は二の項ハに定める額から十四万八千八百円(第三号事業に係る認定等と同時に第五号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、二十四万四千六百円)を減じた額とする。 九 一の総務大臣認定事業(第一号事業、第六号事業又は第八号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の総務大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項イ、ヘ若しくはチ又は二の項イ、ヘ若しくはチに定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。 十 一の経済産業大臣認定事業(第四号事業、第五号事業又は第七号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の経済産業大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ニ、ホ若しくはト又は二の項ニ、ホ若しくはトに定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。 十一 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項若しくは二の項に定める額(備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考一から十までに定める額)又は別表第二の一の項に定める額(同表の備考一の適用を受けた場合にあっては、同表の備考一に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。ただし、第四号事業に係る認定を受けている者が第二号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第二号事業に係る認定を受けている者が第四号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ロ若しくは二の項ロ又は一の項ニ若しくは二の項ニに定める額から四十七万四千九百円を減じた額とし、第五号事業に係る認定を受けている者が第三号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第三号事業に係る認定を受けている者が第五号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ハ若しくは二の項ハ又は一の項ホ若しくは二の項ホに定める額から二十四万四千六百円を減じた額とする。 十二 第二条各号に係る国外適合性評価事業の認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。 |
別表第二(第十一条関係)
(平一九政三三七・全改)
手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
一 法第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 | 申請一件につき |
イ 第四号事業に係る認定又はその更新 | 九十四万六千五百円 |
ロ 第五号事業に係る認定又はその更新 | 四十一万七千円 |
ハ 第七号事業に係る認定又はその更新 | 九十四万六千五百円 |
二 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 | 申請一件につき |
イ 第四号事業に係る変更の認定 | 三十八万二千七百円 |
ロ 第五号事業に係る変更の認定 | 十九万四千円 |
ハ 第七号事業に係る変更の認定 | 三十八万二千七百円 |
備考 一 一の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五万千八百円を減じた額とする。 二 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業(経済産業大臣認定事業に限る。)に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項に定める額(備考一の適用を受けた場合にあっては、備考一に定める額)又は別表第一の一の項若しくは二の項に定める額(同表の備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ同表の備考一から十までに定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五万千八百円を減じた額とする。 三 経済産業大臣認定事業に係る認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項に定める額から十五万千八百円を減じた額とする。 |