○平成二十三年総務省告示第二百七十六号(電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百七十六号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十三条の三第一項の規定に基づき、基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
なお、昭和五十一年郵政省告示第二百十七号(放送局の事業計画の変更の届出に関する事項)は、廃止する。
届出を要する事項は、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第六条第一項各号、第二項各号、第三項各号、第五項各号、第六項各号又は第七項各号に掲げる事項(日本放送協会(以下「協会」という。)及び特定地上基幹放送事業者(協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。以下同じ。)については、放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。)の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類に、その写し一通を添えて遅滞なく提出して行うものとする。
区分 | 提出書類 |
一 経営形態及び資本又は出資の額 | 変更後の定款又は寄附行為 |
二 主たる出資者及びその議決権の数 三 役員に関する事項 四 基幹放送の業務又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要 五 十分の一を超える議決権を有する者に関する事項 六 十分の一を超える議決権を有する他の基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)に関する事項 | 一 無線局免許手続規則第四条第二項に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの 二 役員に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員等の履歴書を添えること。 |
七 週間放送番組の編集に関する事項 | 四月及び十月の週間放送番組表 |
八 放送番組の編集に関する基本計画 九 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 十 その他の事項 | 変更事項について新旧を対比したもの |