○平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づく人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要なものとして総務大臣が別に告示する無線局)

(平成二十三年六月二十九日)

(総務省告示第二百七十七号)

登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十五条第十一号の規定に基づき、人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要なものとして総務大臣が別に告示する無線局を次のように定め、平成二十三年六月三十日から適用する。

無線局の目的が次のいずれかに該当する無線局

一 公共業務用(通信事項が航空保安事務に関する事項、無線標識に関する事項、航空無線航行に関する事項、航空交通管制に関する事項又は航空機の安全及び運行管理に関する事項の無線局の場合に限る。)

二 放送事業用(固定局に係るものに限る。)

三 一般業務用(通信事項が飛行場における航空機の飛行援助に関する事項の無線局の場合に限る。)

改正文 (平成二五年三月二八日総務省告示第一四五号) 抄

平成二十六年五月七日から施行する。

登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づく人の生命又は身体の安全の確保のためそ...

平成23年6月29日 総務省告示第277号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成23年6月29日 総務省告示第277号
平成25年3月28日 総務省告示第145号