○平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百七十八号)
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づき、登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を次のように定め、平成二十三年六月三十日から適用する。
第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。)の検査実施要領
1 無線従事者の資格及び員数
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 選任されている無線従事者の資格及び員数 | 選任されている無線従事者の免許証によりその資格及び員数を確認する。 | 資格及び員数が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 選任されている無線従事者の従事事実 | 選任されている無線従事者が、当該無線局に従事しているかどうかについて、無線業務日誌その他の従事の事実が確認できる書類により確認する。 | 従事の事実がないと確認できるときは、「不可」とする。 |
3 主任無線従事者を選任している場合は、監督の事実及び主任講習の受講事実 | 1 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の5に規定する職務を実施しているかどうかについて、次の書類により確認する。 (1) 無線設備の操作を行う者に対する訓練計画及び訓練の実施の事実が確認できる書類 (2) その他職務の実施の事実が確認できる書類 | 合理的な理由がないにもかかわらず施行規則第34条の5に規定する職務のいずれかを実施していないと確認できるときは、「不可」とする。 |
| 2 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の7の規定による主任無線従事者の講習を受けているかどうかについて、主任無線従事者講習修了証により確認する。 | 有効な主任無線従事者講習修了証を有していないときは、「不可」とする。ただし、主任無線従事者の選任後6ヶ月に満たないときは、この限りではない。 |
2 法第60条の時計及び備付書類等
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
法第60条の時計及び備付書類等 |
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1 時計 | 備付けの有無を調べる。 | 備付けの有無が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 備付書類 |
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(1) 免許状 | 備付けの有無等を調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
(2) 無線業務日誌 | 1 備付けの有無を調べる。 2 使用が終わった日から2年間保存されているかどうか調べる。 3 必要な記載事項が記載されているかどうか調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
(3) その他の書類 免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第27条の6第3項の届出書の写し) | 備付けの有無の適否を調べる。なお、当該書類が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 | 備付けの有無が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。 |
注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
3 無線設備等
一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。)
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 無線局事項書関係 |
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(1) 免許人の氏名又は名称並びに住所 | 免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 無線設備の設置場所(常置場所) | 無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む。)を免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
2 工事設計書関係 |
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(1) 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 | 1 送信装置については、それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 2 受信装置については、それぞれの装置ごとに受信可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 送受信設備、特殊な設備及び附属装置の型式又は名称、製造番号及び型式検定番号又は技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号 | 1 送受信設備、特殊な設備及び附属装置ごとに型式又は名称、製造番号及び型式検定番号又は技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号を工事設計書の写しと照合し、確認する。 2 周波数測定装置の備付けについては、工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(3) 空中線系 | 空中線系ごとに、空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向、給電線(空中線共用装置を含む。)の種類及び長さについて、工事設計書の写しと対比照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(4) 電源設備 | 電源設備の区分(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)ごとに定格電圧及び容量を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
一の二 法第27条の6第3項の届出書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合に限る。)
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 届出者の氏名又は名称並びに住所 | 届出書の写しにより、その記載事項を照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
2 無線設備の設置場所 | 無線設備の設置場所を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
3 送信可能な電波の型式及び周波数 | それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
4 送信設備の製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号 | 送信設備ごとに製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
5 空中線系 | 空中線系ごとに、空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向及び給電線(空中線共用装置を含む。)について、届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
6 電源設備 | 電源設備(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)の区分ごとに届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
二 電気的特性
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 周波数 | 1 原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。 3 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。 4 周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。 | 許容偏差を超えるときは、「不可」とする。 |
2 スプリアス発射の強度 | 1 原則として設備規則別表第3号におけるスプリアス発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。 2 発振方式に係わらず、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 3 原則として無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数における平均電力と、あらゆるスプリアス発射が予想される周波数についてもスプリアス発射の強度とを比較した差又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。 4 測定値は、設備規則別表第3号に規定する単位で記載する。 5 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調のものを除く。)にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波を変調信号入力端子に入力し、送信装置の出力電力を定格出力の80%にしたときのスプリアス発射の強度を測定する。 6 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
3 不要発射の強度 | 1 原則として設備規則別表第3号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち9kHzから110GHzまで又は中心周波数の2倍の周波数のうちいずれか高い周波数までの周波数範囲で測定する。 2 無線設備の構成(ろ波器、増幅器、導波管その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。 また、給電点から後段で使用する機器により不要発射が減衰することが明らかなときは、測定値から減衰量により補正した値を測定値とすることができる。 3 原則として無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、尖頭電力)を測定した値又はその値を設備規則別表第3号に定めるところにより搬送波電力若しくは平均電力と比較した差を不要発射の強度とする。ただし、次に規定する測定値を除く。 (1) 通常の動作状態が無変調であるもの又は変調させた状態での測定が不可能なものについては、無変調状態において測定した値を測定値とする。 (2) マルチキャリア(1の送信設備で2以上の搬送波を同時に増幅する送信設備をいう。以下この(2)において同じ。)を使用する宇宙無線通信を行う地球局については、通常の変調状態での測定が困難な場合にあっては、不要発射の平均電力を測定した値又は当該値と設備規則別表第3号に定めるところにより平均電力の値を比較した差を測定値とする。ただし、マルチキャリアの通常の変調状態を次のとおり模擬するものとする。 ア マルチキャリアの通常の変調状態を1波で模擬する場合にあっては、周波数については必要周波数帯幅の中心にできる限り近い割当周波数とし、周波数帯域幅についてはマルチキャリア運用時に同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時に同時送出する複数変調波の出力の総和とする。 イ アで模擬することが困難な場合であって、マルチキャリアの通常の変調状態を2波で模擬するときは、その2波を必要周波数帯幅内の最も低い割当周波数と最も高い割当周波数の電波を使用するものとし、それぞれの割当周波数における占有周波数帯幅及び送信電力については、次のとおりとする。 (ア) 占有周波数帯幅については指定されている占有周波数帯幅のうち最小となる占有周波数帯幅(無変調となる場合を含む。)とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力(同時に運用できる複数波の最大出力のことをいう。以下同じ。)の2分の1となる値を送信電力とする。 (イ) (ア)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅についてはマルチキャリアの通常の変調状態を模擬する2波の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力の2分の1となる値を送信電力とする。 (ウ) (ア)及び(イ)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅についてはマルチキャリアの通常の変調状態を模擬する2波の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力をそれぞれの割当周波数の占有周波数帯幅により案分した送信電力とする。 ウ ア及びイで模擬することが困難な場合であって、3波からマルチキャリア運用時の割当周波数の波数までの範囲の周波数の数で模擬するときは、必要周波数帯幅内の最も低い割当周波数、最も高い割当周波数及び割当周波数のうち設定可能な範囲を等間隔とする割当周波数の電波を使用するものとし、それぞれの割当周波数における占有周波数帯幅及び送信電力については、次のとおりとする。 (ア) 占有周波数帯幅については指定されている占有周波数帯幅のうち最小となる占有周波数帯幅(無変調となる場合を含む。)とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力を周波数の数で除した値を送信電力とする。 (イ) (ア)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅については複数の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力を周波数の数で除した値を送信電力とする。 (ウ) (ア)及び(イ)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅については複数の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力をそれぞれの割当周波数の占有周波数帯幅により案分した値を送信電力とする。 4 不要発射の強度は、設備規則別表第3号に規定する参照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する単位で記載する。 5 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。 6 給電点の端子等において測定することができず、電界強度の測定による場合であって、測定領域において外来波の影響を除去することができず測定値に信頼できない周波数範囲があるときは、その周波数範囲の測定を省略することができる。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
4 占有周波数帯幅 | 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 2 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
5 空中線電力 | 1 全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、試験設備に1,500Hzの変調周波数によって変調し、その変調入力レベルを変化させて試験設備の飽和出力の値を測定する。ただし、尖頭電力で測定するものにあっては、試験設備に2つの変調周波数によって変調したときの試験設備の尖頭電力の値とすることができる。 3 実数零点単側波帯変調方式を使用する無線設備にあっては、試験設備を1,000Hzの変調周波数によって変調し、その変調入力レベルを変化させて試験設備の飽和出力である平均電力を測定するものとする。 4 主搬送波を副搬送波で変調する方式のものにあっては、副搬送波の入力レベルを最大にしたときの電力を測定する(この場合、副搬送波は規定値内(変調周波数450Hz以上)で変調し、主搬送波を変調(70%以上)するものとする)。 5 能率換算によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号(無線設備の空中線電力及び算出方法を定める件)第5項第3号に定める算出方法による。 6 空中線電流によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号第2項によるものとする。 7 空中線電力の指定(包括免許に係る特定無線局にあっては、届出)に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。 8 通過形電力計を用いて空中線電力の測定を行う場合であって、反射電力の測定が可能な場合は、その値を併せて測定する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
6 隣接チャネル漏えい電力 | 1 全ての周波数ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。 2 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻射される電力の比を測定する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
7 変調特性 | 指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。 なお、航空局及び海岸局の無線設備であって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度を測定する。 | 基準に適合しないときは、「不可」とする。 |
8 送信パルス特性 | 設備規則第45条の12の6第4号に掲げる無線設備にあっては、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定するパルス幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間及びパルス間隔(それぞれ時間)を測定する。 | 基準に適合しないときは、「不可」とする。 |
9 受信感度 | 海岸局、航空局、無線航行陸上局及び航空機局(HF、VHF及びUHF通信装置に限る。)の無線設備にあっては、受信可能な周波数のうち、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定する条件に従って測定する。 | 基準に適合しないときは、「不可」とする。 |
10 選択度 | 次に掲げる無線設備にあっては、受信可能な周波数のうち、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定する条件に従って測定する。 1 HF、VHF及びUHF通信装置(航空局に限る。) 2 無線航行陸上局の無線設備 | 基準に適合しないときは、「不可」とする。 |
11 安全施設 |
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(1) 電波の強度に対する安全施設 | 平成11年郵政省告示第300号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の3に定める電波の強度の値と比較する。 | 電波の強度が基準値を超えるときは、「不可」とする。 |
(2) 高圧電気に対する安全施設の施設状況 | 1 高圧箇所が露出して人体に危害を及ぼすおそれがあるかどうか調べる。 2 空中線、給電線、カウンターポイズが垂下して人体に危害を及ぼすおそれがあるかどうか調べる。 | 不適当と認められるときは、「不可」とする。 |
(3) 空中線の保安施設の施設状況 | 空中線における避雷器又は接地装置(カウンターポイズを含む。)の有無及びその適否を調べる。 | 設置していないとき、又は正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
(4) 保護装置の施設状況 | 設置の有無及び動作の良否を調べる。 | 設置していないとき、又は正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
注1 電気的特性の検査については、できる限り擬似空中線回路を使用し、又はシールドルーム内において検査を行うこと。
注2 送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度検査を省略することができる。
注3 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
三 総合試験
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。
無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
総合試験の方法等 | 検査の成績 |
1 通信の相手方及び使用する電波の型式並びに周波数は、代表的なものを選定し、次のいずれかにより実地に通信を行う。 (1) 通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定 (2) 感度、明瞭度、混信妨害及び雑音等の有無 (3) 無線設備の送受等の切換、制御又は呼出等の特定の信号に対する動作若しくは受信データ、画像の表示の良否 | 正常に機能しないときは、「不可」とする。 |
2 複数の伝送ルートを有する場合には、通信の相手方ごとに代表的な周波数を選定し、実地通信を行う。 ただし、単一通信路の固定局にあっては、代表的な通信の相手方を選定する。 | 正常に機能しないときは、「不可」とする。 |
3 監視装置、制御装置及び警報装置を備える場合は、それぞれの装置の動作状況についても確認する。 | 正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
注 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領
1 無線従事者の資格及び員数
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 選任されている無線従事者の資格及び員数 | 選任されている無線従事者の免許証によりその資格及び員数を確認する。 | 資格及び員数が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 選任されている無線従事者の従事事実 | 選任されている無線従事者が、当該無線局に従事しているかどうかについて、無線業務日誌その他の従事の事実が確認できる書類により確認する。 | 従事の事実がないと確認できるときは、「不可」とする。 |
3 主任無線従事者を選任している場合は、監督の事実及び主任講習の受講事実 | 1 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の5に規定する職務を実施しているかどうかについて、次の書類により確認する。 (1) 無線設備の操作を行う者に対する訓練計画及び訓練の実施の事実が確認できる書類 (2) その他職務の実施の事実が確認できる書類 | 合理的な理由がないにもかかわらず施行規則第34条の5に規定する職務のいずれかを実施していないと確認できるときは、「不可」とする。 |
| 2 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の7の規定による主任無線従事者の講習を受けているかどうかについて、主任無線従事者講習修了証により確認する。 | 有効な主任無線従事者講習修了証を有していないときは、「不可」とする。ただし、主任無線従事者の選任後6ヶ月に満たないときは、この限りではない。 |
4 船舶局無線従事者証明書の所有及びその効力(施行規則第32条の10本文の義務船舶局等に限る。) | 選任されている無線従事者が所有する船舶局無線従事者証明書により確認する。 | 所有の事実がないとき又はその効力が失効しているときは、「不可」とする。ただし、乗組み基準の特例を受けているときは、この限りでない。 |
5 遭難通信責任者の配置 | 無線従事者選解任届により確認する。 | 配置の事実がないときは、「不可」とする。ただし、施行規則第33条の2第2項の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、この限りでない。 |
2 法第60条の時計及び備付書類等
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 時計 | 備付けの有無を調べる。 | 備付けの有無が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 備付書類 |
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(1) 免許状 | 備付けの有無等を調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
(2) 無線業務日誌 | 1 備付けの有無を調べる。 2 使用が終わった日から2年間保存されているかどうか調べる。 3 必要な記載事項が記載されているかどうかを調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
(3) その他の書類 免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し、変更の届出書の添付書類等の写し、船舶局局名録等 | 備付けの有無及び現行化の適否を調べる。 なお、当該書類が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備え付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。 |
注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
3 無線設備等
一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 無線局事項書関係 |
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(1) 免許人の氏名又は名称並びに住所 | 免許状及び申請書の添付書類(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 無線設備の設置場所 | 免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(3) 無線設備の設置箇所(条件がある場合に限る。) | 送受信装置、空中線系、電源設備及び附属装置について、無線局事項書の写しと照合し、確認する。 | 1 法第34条の義務船舶局等の無線設備の設置箇所については、次による。 (1) 義務船舶局及び施行規則第28条の2第1項の船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備(同規則第28条の2第2項の義務船舶局等の無線設備を除く。)については、法第34条各号の要件に適合していないときは、「不可」とする。 (2) 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156.8MHzが航海船橋で通信することができないとき又は当該無線電話の空中線が船舶のできる限り上部に設置されていないときは、「不可」とする。 (3) 義務船舶局に備えなければならない無線設備(遭難自動設備を除く。)が、通常操船する場所で遭難通信を送り、又は受けることができないときは、「不可」とする。ただし、船体の構造上、当該場所に設置することが困難又は不合理であると地方局長が認めたものは除く。 (4) 義務船舶局に備えなければならない衛星EPIRBが、通常操船する場所で遠隔制御できないときは、「不可」とする。ただし、通常操船する場所の近くに設置したものは除く。 (5) 施行規則第28条第2項の無線設備を備えなければならないものについては、当該設備が備えられていないときは、「不可」とする。 (6) 施行規則第28条第3項の無線設備を備えなければならないものについては、当該設備が備えられていないときは、「不可」とする。 (7) 施行規則第28条第4項の無線設備を備えなければならないものについては、当該設備が備えられていないときは、「不可」とする。 (8) 施行規則第28条第5項の無線設備を備えなければならないものについては、当該設備が備えられていないときは、「不可」とする。 (9) 施行規則第28条第6項の無線設備を備えなければならないものについては、当該設備が備えられていないときは、「不可」とする。 (10) 高圧電気に対する安全施設については、施行規則第22条から第26条までに規定する措置がされていないときは、「不可」とする。 (11) 義務船舶局等に備えるインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線については、設備規則第38条第3項に規定する位置に設置されていないときは、「不可」とする。 (12) 義務船舶局等に備える1,621.35MHzから1,626.5MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線については、設備規則第38条第4項に規定する位置に設置されていないときは、「不可」とする。 2 船舶に設置するレーダーの設置箇所が相違するときは、次による。 (1) 空中線から輻射される電波の進路を妨害する物件のない位置に設置されていないときは、「不可」とする。 (2) 高圧電気に対する安全施設について、施行規則第22条から第26条までに規定する措置がされていないときは、「不可」とする。 |
(4) 法第35条の措置(措置の義務がある場合に限る。) | 1 法第35条第1号の措置をとっている場合は、予備設備を備えていることを確認する。 2 法第35条第2号の措置をとっている場合は、計器及び予備品を備え付けていること並びに入港中の点検等に従事する者が確保されていることを委託契約書等により確認する。 3 法第35条第3号の措置をとっている場合は、計器及び予備品を備え付けていることを確認する。 | 1 義務船舶局の無線設備についてとらなければならない措置については次による。 (1) 総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの(A1海域のみを航行するもの並びにA1海域及びA2海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局の無線設備については、法第35条各号の措置のうち二の措置をとっていないときは、「不可」とする。 (2) (1)以外の義務船舶局の無線設備については、法第35条各号のうち一の措置をとっていないときは、「不可」とする。ただし、施行規則第29条第2号の規定に基づき、法第35条の規定による措置をとることを要しない。 (3) 無線設備の二重化の措置をとっている場合であって、予備設備を備えていないときは、「不可」とする。 (4) 陸上保守を他の者へ委託した場合にあっては、平成4年郵政省告示第71号(電波法第35条第2号の措置をとることとした義務船舶局等の無線設備について、停泊港に整備のために備えなければならない計器及び予備品を定める件)により、主たる停泊港に整備のため備えなければならない計器及び予備品を備え付けていないとき、主たる停泊港に備えることがその船舶の運航形態からみて不合理であると地方局長が認める場合であって、その指示する停泊港に備え付けていないとき及び陸上保守を行う主たる停泊港又は地方局長が指示する停泊港に、入港中の点検等に従事する者が常時1名以上確保されていないときは、「不可」とする。 (5) 陸上保守を免許人自らが行う場合であって、陸上保守を行う主たる停泊港又は地方局長が指示する停泊港に、(4)の計器及び予備品を備え付けていないとき及び当該停泊港に入港中の点検等に従事する者を常時1名以上確保していない場合は、「不可」とする。 (6) 船上保守の場合にあっては、平成4年郵政省告示第73号(電波法第35条第3号の措置をとることとした義務船舶局等に備えなければならない計器及び予備品を定める件)により、備えなければならない計器及び予備品を備え付けていないときは、「不可」とする。 2 義務船舶局のある船舶に開設する船舶地球局の無線設備についてとらなければならない措置については、次による。 (1) 当該船舶地球局(総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの(A1海域のみを航行するもの並びにA1海域及びA2海域のみを航行するものを除く。)に開設するものを除く。)の無線設備が、法第35条第1号の予備設備の場合、法第35条第2号又は第3号のうち一の措置をとっていないときは、「不可」とする。 (2) (1)以外の場合であって、次に該当するときは、「不可」とする。 ア 総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの(A1海域のみを航行するもの並びにA1海域及びA2海域のみを航行するものを除く。)の設備にあっては、法第35条各号の措置のうち二の措置をとっていないとき。 イ ア以外の設備(施行規則第29条第2号の規定に基づき、法第35条の規定による措置をとることを要しない無線設備を除く。)については、法第35条各号の措置のうち一の措置をとっていないとき。 (3) 陸上保守を他の者へ委託した場合にあっては、平成4年郵政省告示第71号により、主たる停泊港に整備のため備えなければならない計器及び予備品を備え付けていないとき、主たる停泊港に備えることがその船舶の運航形態からみて不合理であると地方局長が認める場合であって、その指示する停泊港に備え付けていないとき及び陸上保守を行う主たる停泊港又は地方局長が指示する停泊港に、入港中の点検等に従事する者が常時1名以上確保されていないときは、「不可」とする。 (4) 船上保守の場合にあっては、平成4年郵政省告示第73号により、備えなければならない計器及び予備品を備え付けていないときは、「不可」とする。 |
(5) 船舶関係事項(船舶局に限る。) | 次の事項について、免許状、無線局事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。 1 船舶の所有者 2 船舶の用途 3 航行区域(航行する区域及び航行する海域)又は従業制限 4 国際航海従事の有無 5 総トン数 6 旅客定員 7 主たる停泊港 8 船体番号又は漁船登録番号 9 信号符字 | 相違するときは、「不可」とする。 |
2 工事設計書関係 |
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(1) 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 | 1 送信装置については、それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 2 受信装置については、それぞれの装置ごとに受信可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 送受信設備、特殊な設備及び附属装置の名称、製造番号、型式検定番号、技術基準適合証明番号、工事設計認証番号等 | 1 送受信設備及び特殊な設備については、それぞれの設備ごとに検定番号等又は名称、製造番号、技術基準適合証明番号、工事設計認証番号等を工事設計書の写しと照合し、確認する。 2 附属装置については、それぞれの装置ごとに型式又は名称、方式・規格等を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(3) 空中線系 | 空中線系ごとに空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向、給電線(空中線共用装置を含む。)の種類及び長さについて、工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(4) 電源設備 | 電源設備の区分(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)ごとに定格電圧及び容量を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 工事設計書と相違するときは、次による。 (1) 義務船舶局等の電源(非常電源又は補助電源を除く。)については、設備規則第38条の2に規定するものでないときは、「不可」とする。 (2) 総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局のある船舶に開設する船舶地球局の非常電源又は補助電源については、設備規則第38条の3の設備を同時に6時間以上(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により非常電源を備えるものについては、1時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えていないときは、「不可」とする。 |
(5) 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で義務がある場合に限る。) | 1 法第32条に規定する船舶局の計器及び予備品については、その種類及び個数(数量)を確認する。 2 設備規則第44条の規定により備え付けた制御器の照明設備については、工事設計書の写しと照合し、確認する。 |
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| (1) 計器 | 船舶局の送信設備(施行規則第30条第2項の規定に基づき、計器の備付けを省略できる船舶局の送信設備を除く。)については、同条第1項各号に掲げる計器を備え付けていないときは、「不可」とする。 |
| (2) 予備品 | 1 船舶局の無線設備(空中電力10W以下のもの、26.175MHz超える周波数の電波を使用するもの及び具備電波を装置しないものを除く。)については、各装置ごとに、施行規則第31条第1項各号に掲げる予備品を備え付けていないときは、「不可」とする。ただし、各装置に共通に使用できるものについては、装置ごとに備え付けることを要しない。 2 法第37条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局、専ら海洋生物を採補するための漁船の船舶局、近海フェリー及び近海区域を航行区域とし専ら本邦各港間のみに就航する船舶で昭和60年1月15日以前に免許又は予備免許を受けた船舶局に備え付けるものを除く。)については、施行規則第31条第2項各号に掲げる予備品を備え付けていないときは、「不可」とする。ただし、2台のレーダーを設置した場合は、共通に使用できるものについては、各装置ごとに備え付けることを要しない。また、施行規則第28条の5第5項の規定に基づき、法第35条第2号の措置をとることとした船舶局であって、当該予備品を主たる停泊港に備え付ける義務船舶局は備え付けることを要しない。 |
| (3) 制御器の照明 | 総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等については、その無線設備の制御器を十分照明できる照明設備を備え付けていないときは、「不可」とする。 |
| (4) 非常灯及び連絡設備(旧法(平成3年法律第67号の改正前の法)の適用を受ける平成7年1月31日以前に建造されたもの又は建造に着手された船舶に開設した船舶局のものに限る。) | 工事設計書と相違するときは、次による。 (1) 通信室に非常灯を備え付けていないときは、「不可」とする。 (2) 非常灯については、主送受信装置、補助装置及び時計を十分照明する位置に取り付けられていないとき及び10カンデラに満たないものであるときは、「不可」とする。 (3) 義務船舶無線電話局の非常灯については、非常灯以外の照明用電源から独立し、かつ、遭難通信の通信方法を記載した表を十分照明することができないときは、「不可」とする。 (4) 義務船舶無線局の非常灯であって、補助設備の電源から電力の供給を受けるものについては、通信操作を行う位置及び通信室の入口に近接した位置にある開閉器の操作により点滅できないときは、「不可」とする。 (5) 通信室が航海船橋以外の場所にあるものについては、当該通信室と航海船橋との間に連絡設備の備付けがないときは、容易に直接対話できる場合を除き「不可」とする。 (6) 義務船舶無線電信局(総トン数500トン未満の国際航海に従事する船舶(旅客船及び漁船を除く。)、総トン数1,600トン未満の遠洋区域又は近海区域を航行する船舶(旅客船を除く。)であって国際航海に従事しないもの及び総トン数300トン未満の船舶を除く。)に備え付ける連絡設備については、船舶内の主たる連絡設備から独立していないとき又は同時に音声を送り及び受ける設備がないときは、「不可」とする。 |
二 電気的特性
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 周波数 | 1 原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。 3 単側波帯の電波を使用する無線設備にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。 4 周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。 | 許容偏差を超えるときは、「不可」とする。 |
2 スプリアス発射の強度 | 1 原則として設備規則別表第3号におけるスプリアス発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。 2 発振方式に係わらず、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 3 原則として無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数における平均電力と、あらゆるスプリアス発射が予想される周波数についてもスプリアス発射の強度とを比較した差又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。 4 測定値は、設備規則別表第3号に規定する単位で記載する。 5 単側波帯の電波を使用する無線設備にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波を変調信号入力端子に入力し、送信装置の出力電力を定格出力の80%にしたときのスプリアス発射の強度を測定する。 6 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
3 不要発射の強度 | 1 原則として設備規則別表第3号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち9kHzから110GHzまで又は中心周波数の2倍の周波数のうちいずれか高い周波数までの周波数範囲で測定する。 2 無線設備の構成(ろ波器、増幅器、導波管その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。 また、給電点から後段で使用する機器により不要発射が減衰することが明らかなときは、測定値から減衰量により補正した値を測定値とすることができる。 3 原則として無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局及び30MHz以下の周波数の電波を単側波帯で使用する船舶局の送信設備にあっては、尖頭電力)を測定した値又はその値を設備規則別表第3号に定めるところにより搬送波電力若しくは平均電力と比較した差を不要発射の強度とする。ただし、通常の動作状態が無変調であるもの又は変調させた状態での測定が不可能なものについては、無変調状態において測定した値を測定値とする。 4 不要発射の強度は、設備規則別表第3号に規定する参照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する単位で記載する。 5 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
4 占有周波数帯幅 | 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 2 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
5 空中線電力 | 1 原則として全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2 単側波帯の電波を使用する無線設備にあっては、試験設備に1,500Hzの変調周波数によって変調し、その変調入力レベルを変化させて試験設備の飽和出力の値を測定する。ただし、尖頭電力で測定するものにあっては、試験設備に二つの変調周波数によって変調したときの試験設備の尖頭電力の値とすることができる。 3 主搬送波を副搬送波で変調する方式のものにあっては、副搬送波の入力レベルを最大にしたときの電力を測定する(この場合、副搬送波は規定値内(変調周波数450Hz以上)で変調し、主搬送波を変調(70%以上)するものとする)。 4 能率換算によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号第5項第3号に定める算出方法による。 5 空中線電流によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号第2項によるものとする。 6 空中線電力の指定に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。 7 船舶局の送信装置であって、設備規則により次の条件のあるものについて、その適否を調べる。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
| (1) 電力値に制限があるもの 無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置(以下「DSC」という。)又は狭帯域直接印刷電信装置「NBDP」という。)による通信の場合は平均電力 | 1 J3E電波を使用する無線電話による通信及びDSC又はNBDPによる通信を行う船舶局の中短波帯の無線設備、又は中短波帯及び短波帯の無線設備は、60W未満の場合(補助電源に接続する場合を含む。)は、「不可」とする。 2 J3E電波を使用する無線電話による通信及びDSC又はNBDPによる通信を行う船舶局の中短波帯及び短波帯の無線設備で400Wを超えるものについては、400W以下に低減できない場合は、「不可」とする。 3 F3E電波を使用する無線電話による通信及びDSCによる通信を行うRR付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する船舶局の超短波帯の無線設備は、6W未満の場合(補助電源に接続する場合を含む。)は、「不可」とする。 |
| (2) 低下装置の備付けを要するもの | 1 空中線電力が75W以上の送信装置は、空中線電力を50%まで容易に低下することができないときは、「不可」とする。 2 4MHzから26.175MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(設備規則第40条の7第1項の送信装置を除く。)は、1にかかわらず、その空中線電力を75W以下に、75%以内ごとに容易に低下することができないときは、「不可」とする。 3 F3E電波を使用する船舶局の送信装置であって、RR付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは1及び2にかかわらず、その空中線電力を1W以下に容易に低下することができないときは、「不可」とする。 4 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であってRR付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、その空中線電力を0.7Wから1.4Wまでの間に容易に低下することができないときは、「不可」とする。 |
6 変調特性 | 指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。 | 基準に適合しないときは、「不可」とする。 |
注1 電気的特性の検査については、できる限り擬似空中線回路を使用し、又はシールドルーム内において検査を行うこと。
注2 送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は適合表示無線設備については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度の検査を省略することができる。
注3 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
三 総合試験
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。
無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
検査対象無線局の種別 | 総合試験の方法等 | 検査の成績 |
1 船舶局 | 1 無線電信又は無線電話については、次のとおりとする。 |
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| (1) 設備ごとに任意の1周波数を選定して実地通信を行い、無線電信については、感度、明瞭度及び発射の音調を、無線電話については感度及び明瞭度を確認する。 | 通信できないときは、「不可」とする。 |
| (2) 無線電話について、(1)によることが困難な場合は、任意の1周波数を使用して電波を発射し、他の無線局等の受信機を用いて感度及び明瞭度を確認するとともに、任意の周波数の電波を受信して感度を確認する。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 |
| 2 DSC又はNBDPについては、次のとおりとする。 |
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| (1) DSC(適合表示無線設備を除く。)又はNBDP(中短波帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の装置ごとに任意の1周波数を選定して実地通信を行い、通信の設定の状況の良否及び文字の復調状況を確認する。 | 通信できないときは、「不可」とする。 |
| (2) (1)によることが困難である場合は、自己診断試験による動作確認に代えることができる。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 |
| 3 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置については、次のとおりとする。 (1) 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を動作させ、他の船舶局と自動モードにおける静的情報及び動的情報の更新の状況の良否を確認する。 (2) (1)によることが困難である場合は、自己診断試験による動作確認に代えることができる。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 |
| 4 船舶長距離識別追跡装置 6時間ごとに電波が発射されている状態又は発射できる状態にあるかを確認する。 | 良好に動作していないときは、「不可」とする。 |
| 5 特殊な設備及び附属装置については、次のとおりとする。 |
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| (1) レーダーについては、起動時間を計測した後に、距離レンジ、同調、利得調整、STC、FTCについて、指示器により動作状況を確認する。 また、自動レーダープロッティング機能又は手動レーダープロッティング機能が付加されている場合は、目標の捕そく及び追尾、警報、表示の消去についてその動作状況を確認する。 | 設備規則第48条に規定する条件に適合しないときは、「不可」とする。 |
| (2) 地上無線航法装置については、現在位置の表示及び電源投入後から信号を捕そくするまでの時間を確認する。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 |
| (3) 衛星無線航法装置については、現在位置の表示及び協定世界時の表示を確認する。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 |
| (4) 船上通信設備及び双方向無線電話については実地通信を行い、感度を確認する。 | 通信できないときは、「不可」とする。 |
(5) DSC専用受信機、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。 | 良好に動作しないときは、「不可」とする。 | |
(6) VHFデータ交換装置については、実地通信を行い、感度、受信データ等から通信の状況を確認する。 | 通信できないときは、「不可」とする。 | |
2 船舶地球局 | 実地通信の感度及び明瞭度又は受信データ等から通信状況について、その適否を調べる。 | 通信できないときは、「不可」とする。 |
注1 船舶地球局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置については、船舶局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の方法に準じて実施すること。
注2 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領
1 無線従事者の資格及び員数
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 選任されている無線従事者の資格及び員数 | 選任されている無線従事者の免許証によりその資格及び員数を確認する。 | 資格及び員数が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 選任されている無線従事者の従事事実 | 選任されている無線従事者が、当該無線局に従事しているかどうかについて、従事の事実が確認できる書類により確認する。 | 従事の事実がないと確認できるときは、「不可」とする。 |
3 主任無線従事者を選任している場合は、監督の事実及び主任講習の受講事実 | 1 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の5に規定する職務を実施しているかどうかについて、次の書類により確認する。 (1) 無線設備の操作を行う者に対する訓練計画及び訓練の実施の事実が確認できる書類 (2) その他職務の実施の事実が確認できる書類 | 合理的な理由がないにもかかわらず施行規則第34条の5に規定する職務のいずれかを実施していないと確認できるときは、「不可」とする。 |
2 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の7の規定による主任無線従事者の講習を受けているかどうかについて、主任無線従事者講習修了証により確認する。 | 有効な主任無線従事者講習修了証を有していないときは、「不可」とする。ただし、主任無線従事者の選任後6ヶ月に満たないときは、この限りではない。 |
2 法第60条の備付書類
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 免許状 | 備付けの有無等を調べる。 | 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。 |
2 その他の書類 免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第27条の6第3項の届出書の写し) | 備付けの有無の適否を調べる。 なお、当該書類が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 | 備付けの有無が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。 |
注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
3 無線設備等
一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。)
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 無線局事項書関係 | ||
(1) 免許人の氏名又は名称並びに住所 | 免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 無線設備の設置場所 | 無線設備の設置場所を免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
2 工事設計書関係 | ||
(1) 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 | 1 送信装置については、それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 2 受信装置については、それぞれの装置ごとに受信可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(2) 送受信設備、特殊な設備及び附属装置の製造番号並びに技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号 | 送受信設備、特殊な設備及び附属装置ごとに製造番号並びに技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(3) 空中線系 | 空中線系ごとに、空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向、給電線(空中線共用装置を含む。)の種類及び長さについて、工事設計書の写しと対比照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
(4) 電源設備 | 電源設備の区分(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)ごとに定格電圧及び容量を工事設計書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
一の二 法第27条の6第3項の届出書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合に限る。)
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 届出者の氏名又は名称並びに住所 | 届出書の写しにより、その記載事項を照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
2 無線設備の設置場所 | 無線設備の設置場所を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
3 送信可能な電波の型式及び周波数 | それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
4 送信設備の製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号 | 送信設備ごとに製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
5 空中線系 | 空中線系ごとに、空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向及び給電線(空中線共用装置を含む。)について、届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
6 電源設備 | 電源設備(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)の区分ごとに届出書の写しと照合し、確認する。 | 相違するときは、「不可」とする。 |
二 電気的特性
検査の項目 | 具体的な検査の実施方法等 | 検査の成績 |
1 周波数 | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 2 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
2 スプリアス発射の強度 | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 2 設備規則別表第3号におけるスプリアス発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。 3 無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数における平均電力の値とあらゆるスプリアス発射が予想される周波数におけるスプリアス発射の強度の値との差の値又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。 4 測定値は、設備規則別表第3号に規定する単位で記載する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
3 不要発射の強度 | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 2 設備規則別表第3号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。 3 無線設備の構成(ろ波器、増幅器その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。 また、給電点から後段で使用する機器により不要発射が減衰することが明らかなときは、測定値を減衰量により補正した値を測定値とすることができる。 4 無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力を測定した値又はその値と設備規則別表第3号に定める搬送波電力若しくは平均電力との差の値を不要発射の強度とする。 5 不要発射の強度は、設備規則別表第3号に規定する参照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する単位で記載する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
4 占有周波数帯幅 | 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 2 1の規定にかかわらず、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 3 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラムその他の測定に代えることができる。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
5 空中線電力 | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。 2 全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの電力の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときのパイロット信号電力等を測定して換算する。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線電力の常時監視及び遠隔装置による停波が可能な場合に限り、任意の一の装置で測定する。 3 空中線電力の指定(包括免許に係る特定無線局にあっては、届出)に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
6 隣接チャネル漏えい電力 | 1 全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。 ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定することができる。 2 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻射される電力の比を測定する。 | 許容値を超えるときは、「不可」とする。 |
7 安全施設 | ||
(1) 電波の強度に対する安全施設 | 平成11年郵政省告示第300号により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の3に定める電波の強度の値と比較する。 | 電波の強度が基準値を超えるときは、「不可」とする。 |
(2) 高圧電気に対する安全施設の施設状況 | 1 高圧箇所が露出して人体に危害を及ぼすおそれがあるかどうか調べる。 2 空中線及び給電線が垂下して人体に危害を及ぼすおそれがあるかどうか調べる。 | 不適当と認められるときは、「不可」とする。 |
(3) 空中線の保安施設の施設状況 | 空中線における避雷器又は接地装置の有無及びその適否を調べる。 | 設置していないとき、又は正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
(4) 保護装置の施設状況 | 設置の有無及び動作の良否を調べる。 | 設置していないとき、又は正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
注1 電気的特性の検査については、できる限り擬似空中線回路を使用し検査を行うこと。
注2 送信装置のうち、適合表示無線設備については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度検査を省略することができる。
注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
注4 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
三 総合試験
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。なお、無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
総合試験の方法等 | 検査の成績 |
1 通信の相手方並びに使用する電波の型式及び周波数は、代表的なものを選定し、次のいずれかにより実地に通信を行う。 (1) 通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定 (2) 無線設備の送受等の切換、制御又は呼出等の特定の信号に対する動作若しくは受信データの良否 | 正常に機能しないときは、「不可」とする。 |
2 携帯無線通信の基地局及び陸上移動中継局にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフの確認を行う。 | 正常に機能しないときは、「不可」とする。 |
3 監視装置、制御装置及び警報装置を備える場合は、それぞれの装置の動作状況についても確認する。 | 正常に動作しないときは、「不可」とする。 |
注 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。
改正文 (平成二五年一二月二五日総務省告示第四七六号) 抄
平成二十六年一月一日から施行する。
改正文 (平成二六年九月二五日総務省告示第三一七号) 抄
平成二十六年十月一日から施行する。
改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二一五号) 抄
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年七月二五日総務省告示第二六二号)
この告示は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五八号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
改正文 (令和四年三月三日総務省告示第五五号) 抄
令和四年五月一日から施行する。
改正文 (令和四年九月三〇日総務省告示第三四〇号) 抄
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。