○平成二十三年総務省告示第五百二十号(無線局免許手続規則第十条の二第一項の規定に基づく陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号)
(平成二十三年十二月十四日)
(総務省告示第五百二十号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第一項の規定に基づき、平成二年郵政省告示第七百十九号(陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号を定める件)の全部を次のように改正する。
デジタルMCA陸上移動通信用の記号及び記号に対応する周波数は、次の表1及び表2に掲げるとおりとし、表示の方法は、表1に掲げるものにあっては、同表の記号の欄に掲げる分類記号及びブロック番号に、表2に掲げるものにあっては、同表の記号の欄に掲げる記号によるものとする。この場合において、表1に掲げるブロック番号が1桁であるときは、十の位に0を付して表示する。
(表示例) X05 X31 DBV
表1
記号 | 周波数 | |
分類記号 | ブロック番号 | |
X | 1~20 | f=930MHz+N×0.025+i×0.5MHz(0≦i≦7) の式により与えられる8波 |
X | 21~50 | f=934MHz+(N-20)×0.025+i×0.75MHz(0≦i≦7) の式により与えられる8波 (ただし、ブロック番号50においては、940MHzを除く7波) |
J | 1~50 | 同一ブロック番号に対応する記号X1~X50の周波数からそれぞれ80MHzを減じて与えられる8波 (ただし、ブロック番号50においては、860MHzを除く7波) |
注
1 Nはブロック番号とする。
2 fは周波数とする。
3 iは整数とする。
表2
記号 | 周波数 |
DBV | 記号X1~X50の周波数 399波 |