○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数)
(平成二十四年十二月五日)
(総務省告示第四百二十六号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。
無線局 | 周波数 |
1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) | 1,710MHzを超え1,750MHz以下 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,330MHzを超え2,370MHz以下 2,645MHzを超え2,655MHz以下 3,400MHzを超え3,480MHz以下 3,600MHzを超え4,100MHz以下 4,500MHzを超え4,600MHz以下 27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下 |
2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの | 1,805MHzを超え1,845MHz以下 1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,330MHzを超え2,370MHz以下 2,645MHzを超え2,655MHz以下 3,400MHzを超え3,480MHz以下 3,600MHzを超え4,100MHz以下 4,500MHzを超え4,600MHz以下 27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下 |
3 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 | 137MHzを超え138MHz以下 400.15MHzを超え401MHz以下 1,525MHzを超え1,545MHz以下 2,170MHzを超え2,200MHz以下 2,483.5MHzを超え2,535MHz以下 3.4GHzを超え4.2GHz以下 4.5GHzを超え4.8GHz以下 7.25GHzを超え7.75GHz以下 10.7GHzを超え12.75GHz以下 15.43GHzを超え15.63GHz以下 17.7GHzを超え21.2GHz以下 22.55GHzを超え23.55GHz以下 24.45GHzを超え24.75GHz以下 25.25GHzを超え27.5GHz以下 32GHzを超え33GHz以下 37.5GHzを超え42.5GHz以下 43.5GHzを超え47GHz以下 54.25GHzを超え58.2GHz以下 59GHzを超え76GHz以下 116GHzを超え134GHz以下 158.5GHzを超え164GHz以下 167GHzを超え182GHz以下 185GHzを超え190GHz以下 191.8GHzを超え200GHz以下 232GHzを超え240GHz以下 |
4 基幹放送局 | 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下 |
注 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。
附 則 (平成三〇年一月二五日総務省告示第二八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「1,710MHzを超え1,750MHz以下」とあるのは「1,710MHzを超え1,749.9MHz以下」と、同表2の項中「1,805MHzを超え1,845MHz以下」とあるのは「1,805MHzを超え1,844.9MHz以下」と読み替えるものとする。
改正文 (平成三〇年七月二七日総務省告示第二六五号) 抄
平成三十年七月二十九日から施行する。
改正文 (令和元年一二月一九日総務省告示第二八六号) 抄
令和元年十二月二十二日から施行する。
附 則 (令和四年五月一三日総務省告示第一五六号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二項の規定については、令和四年六月二十八日から施行する。