○平成二十四年総務省告示第四百二十七号(電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数)
(平成二十四年十二月五日)
(総務省告示第四百二十七号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。
一 デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途
1 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局
周波数 | 電波の型式 | 用途 |
一、八九八・四五MHz、一、九〇〇・二五MHz、一、九〇五・三五MHz及び一、九〇五・九五MHz | D一D又はG一D | 制御チャネル |
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数であって、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。) | D一C、D一D、D一E、D一F、D一W、D一X、D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一W、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七X | 通話チャネル |
2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局
周波数 | 電波の型式 | 用途 |
一、八九五・六一六MHz、一、八九七・三四四MHz、一、八九九・〇七二MHz、一、九〇〇・八MHz、一、九〇二・五二八MHz及び一、九〇四・二五六MHz | D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、D七X、F一C、F一D、F一E、F一F、F一X、F七C、F七D、F七E、F七F、F七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七X | 制御チャネル又は通話チャネル |
3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局
周波数 | 電波の型式 | 用途 |
一、八九一MHz、一、八九七・四MHz、一、八九九・一MHz、一、八九九・二MHz、一、九〇一MHz及び一、九一四・一MHz | X七D又はX七W | 制御チャネル又は通話チャネル |
二 一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であって、一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数のうち、PHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数
一、九〇六・二五MHz、一、九〇六・八五MHz、一、九〇七・四五MHz及び一、九〇八・〇五MHz
三 PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途
周波数 | 電波の型式 | 用途 |
一、八九八・四五MHz、一、九〇〇・二五MHz、一、九〇六・五五MHz、一、九〇七・一五MHz及び一、九〇七・七五MHz | D一D又はG一D | 制御チャネル |
一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であって、一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHz並びに一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数を除く。) | D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、D一W、D七C、D七D、D七E、D七F、D七X、D七W、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G一W、G七C、G七D、G七E、G七F、G七X又はG七W | 通話チャネル |
附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二九三号)
この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。