○平成二十五年総務省告示第三百四十七号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第二号の(3)(二)の規定に基づく送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器)
(平成二十五年九月九日)
(総務省告示第三百四十七号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の(3)(二)の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を次のとおり定める。
なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件)は、廃止する。
検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性は、次の表に示す基本特性を有すること。
項目 | 基本特性 | |
一〇kHzを超え一五〇kHz以下の測定周波数におけるもの | 一五〇kHzを超え三〇MHz以下の測定周波数におけるもの | |
検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅 | 二〇〇ヘルツ | 九キロヘルツ |
検波器の充電時定数 | 四五ミリ秒 | 一ミリ秒 |
検波器の放電時定数 | 五〇〇ミリ秒 | 一六〇ミリ秒 |
指示計の機械的時定数 | 一六〇ミリ秒 | 一六〇ミリ秒 |
検波器より前の段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。) | 二四デシベル | 三〇デシベル |
検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数 | 六デシベル | 一二デシベル |
附 則
この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。