○平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数)
(平成二十六年九月二十五日)
(総務省告示第三百十九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を次のように定め、平成二十六年十月一日から施行する。
無線局 | 周波数 |
1 施行規則第15条の2第2項第1号に掲げる基地局 | 773MHzを超え803MHz以下 860MHzを超え890MHz以下 945MHzを超え960MHz以下 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 1,805MHzを超え1,860MHz以下 1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,110MHzを超え2,170MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,645MHz以下 4,500MHzを超え4,600MHz以下 |
2 施行規則第15条の2第2項第3号に掲げる陸上移動中継局 | 718MHzを超え748MHz以下 773MHzを超え803MHz以下 815MHzを超え845MHz以下 860MHzを超え890MHz以下 900MHzを超え915MHz以下 945MHzを超え960MHz以下 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 1,710MHzを超え1,765MHz以下 1,765MHzを超え1,785MHz以下(注) 1,805MHzを超え1,860MHz以下 1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 1,920MHzを超え1,980MHz以下 2,110MHzを超え2,170MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,645MHz以下 |
注 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。
附 則 (平成三〇年一月二五日総務省告示第三一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、表1の項中「945MHzを超え960MHz以下」の規定並びに表2の項中「900MHzを超え915MHz以下」及び「945MHzを超え960MHz以下」の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「1,845MHzを超え1,860MHz以下」とあるのは「1,844.9MHzを超え1,860MHz以下」と、「1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)」とあるのは「1,859.9MHzを超え1,880MHz以下(注)」と、表2の項中「1,750MHzを超え1,765MHz以下」とあるのは「1,749.9MHzを超え1,765MHz以下」と、「1,765MHzを超え1,785MHz以下(注)」とあるのは「1,764.9MHzを超え1,785MHz以下(注)」と、「1,845MHzを超え1,860MHz以下」とあるのは「1,844.9MHzを超え1,860MHz以下」と、「1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)」とあるのは「1,859.9MHzを超え1,880MHz以下(注)」と読み替えるものとする。
改正文 (平成三〇年九月二一日総務省告示第三二三号) 抄
平成三十年十月一日から施行する。
附 則 (令和元年九月一九日総務省告示第一七二号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示による改正後の表の1の項中「4,500MHzを超え4,600MHz以下」の規定は、令和元年十月一日から施行する。