○平成二十七年総務省告示第二百十号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第六号の(5)の規定に基づく超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法)
(平成二十七年六月十一日)
(総務省告示第二百十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の(5)の規定に基づき、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。
一 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。
1 別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。
2 前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用いて測定すること。
3 準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。
二 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。
1 磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること。
2 電界強度については、ダイポールアンテナを用い、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇・二メートル以上とし、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。
3 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。
三 準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。
四 平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。
五 被測定設備を通常の使用状態において測定すること。
六 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの条件によらないことができる。
附 則 (平成二九年四月一七日総務省告示第一四九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に指定を受けている型式の超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーについては、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一号 準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性
(平二九総省告一四九・一部改正)
項目 | 動作周波数が一〇kHz以上一五〇kHz以下の測定器 | 動作周波数が一五〇kHzを超え三〇MHz以下の測定器 | 動作周波数が三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下の測定器 |
六デシベル低下点における通過帯域幅 | 〇・二〇kHz | 九kHz | 一二〇kHz |
検波器の充電時定数 | 四五ミリ秒 | 一ミリ秒 | 一ミリ秒 |
検波器の放電時定数 | 五〇〇ミリ秒 | 一六〇ミリ秒 | 五五〇ミリ秒 |
指示計の機械的時定数 | 一六〇ミリ秒 | 一六〇ミリ秒 | 一〇〇ミリ秒 |
検波器より前の段の回路の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比) | 二四デシベル | 三〇デシベル | 四三・五デシベル |
検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数 | 六デシベル | 一二デシベル | 六デシベル |
別表第二号 平均値検波方式の測定器の基本的特性
項目 | 動作周波数が一〇kHz以上一五〇kHz未満の測定器 | 動作周波数が一五〇kHz以上三〇MHz未満の測定器 | 動作周波数が三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の測定器 |
検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅 | 〇・二kHz | 九kHz | 一二〇kHz |
別図第一号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス―周波数特性(50Ω/50μH V型擬似電源回路網)
別図第二号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス―周波数特性(50Ω/5μH+1Ω V型擬似電源回路網)
別図第三号 妨害波電圧測定のための電圧プローブ