○平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準)
(平成二十七年十二月二十二日)
(総務省告示第四百三十七号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項の規定に基づき、同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年五月二一日)
法第四条の二第一項の規定により同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一 国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450―5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
二 Bluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specification Version 2.1以降
三 米国電気電子学会が定める規格のうち、IEEE802.11ax
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二六一号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
附 則 (令和二年八月六日総務省告示第二三五号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 米国電気電子学会において、IEEE802.11axが成立するまでの間、第三項中「IEEE802.11ax」を「IEEE802.11ax(Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。