○平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件)
(平成二十七年十二月二十二日)
(総務省告示第四百三十八号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年五月二一日)
一 施行規則第六条第四項第四号(1)に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの
1 二・四GHz帯子局(二・四GHz帯親局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。以下同じ。)の通信の相手方が二・四GHz帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信
(一) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であって、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
(二) スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、(一)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(三) 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、(一)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
ア 占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
イ 占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
3 二・四GHz帯親局(法第百三条の六第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収められた無線設備を使用するものに限る。)と二・四GHz帯子局との間の通信
二 施行規則第六条第四項第四号(3)に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五GHz帯子局(五GHz帯親局(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五GHz帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの
1 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
2 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
3 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅 | 空中線電力(注) |
ア 二〇MHz以下 | 一〇ミリワット以下 |
イ 二〇MHzを超え四〇MHz以下 | 五ミリワット以下 |
ウ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(オに掲げる場合を除く。) | 二・五ミリワット以下 |
エ 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 | 一・二五ミリワット以下 |
オ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(令和元年総務省告示第百八号第一項に規定する周波数の電波を同時に使用する場合に限る。) | 一・二五ミリワット以下 |
注 空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力とする。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二六二号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。