○平成二十八年総務省告示第六十九号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第九号の(1)(七)等の規定に基づく高周波出力、電源端子における妨害波電圧、利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法)

(平成二十八年三月十五日)

(総務省告示第六十九号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の(1)(七)及び(2)(七)並びに第十号の(7)の規定に基づき、高周波出力、電源端子における妨害波電圧、利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。

第一 一般用非接触電力伝送装置の測定方法

 測定に使用する設備は、次のとおりとする。

 測定用受信機

(1) 準尖頭値測定用受信機は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。

(2) 平均値測定用受信機は、六デシベル低下点における通過帯域幅がkHzであること。

 妨害波電圧測定設備

(1) 測定場

妨害波電圧の測定は、水平金属基準大地面又は垂直金属基準大地面を備える試験場で行うこと。

(2) 擬似電源回路網

 擬似電源回路網は、別図第一号に定める特性を有すること。

 擬似電源回路網は、測定点において供試装置の電源線間に所要の高周波インピーダンスを与え、電源線上の周囲雑音が供試装置に混入しないようにする場合に使用する。

 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一五〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定設備

(1) 測定場

 一五〇kHz以上三〇MHz未満の周波数の測定に使用する測定場は、周囲に電波を発射する物体がなく、かつ、長径二〇メートル、短径一七・三メートルのだ円の範囲内(測定距離三メートルで測定する場合は、長径六メートル、短径五・二メートルのだ円の範囲内)に測定の障害となる金属物体(測定の再現性を向上させるために大地面に敷設する金網等を除く。)が無い平たんな場所又は電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属基準大地面付きの測定場であること。

 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の周波数の測定に使用する測定場は、次の条件を満足すること。

(ア) アの条件を満足すること。

(イ) 別表第二号に定める測定方法により測定した正規化サイトアッテネーション(送信用空中線と測定用空中線との間の伝搬損失(供試装置を設置する場所と同一の場所に送信用空中線を設置した場合の当該送信用空中線からふく射される電波の電力と当該電波のうち測定用空中線に受信される電波の電力の比)から、使用した空中線のアンテナ係数及び補正係数を差し引いた値をいう。以下同じ。)の値と、正規化サイトアッテネーションの理論値との差が(+-)四デシベル以内であること。

(2) 測定用空中線

 三〇MHz未満の周波数の測定に使用する空中線は、〇・六メートル四方の正方形で完全に囲まれる大きさの電気的に遮蔽されたループアンテナを用いること。そのループアンテナは、垂直面内に保持し、垂直軸の周りに回転できることとし、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとする。

 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の周波数の測定に使用する空中線は、次の特性を有すること。また、水平偏波及び垂直偏波の両方で測定を実施し、垂直偏波の測定においては、空中線の最下端の地上高は〇・二五メートル以上とする。

(ア) 測定する周波数に共振する半波長共振型のダイポールアンテナであること。

(イ) (ア)のもののほか、広帯域型アンテナ(一の空中線により複数の周波数の電波を測定することができるものをいう。)等の他の直線偏波アンテナを用いることができる。この場合には、給電線に整合(電圧定在波比が二未満)しており、かつ、供試装置から発射される電波のうち測定用空中線に直接到来する電波の方向に対する空中線利得と地面から反射して到来する電波の方向に対する空中線利得の差が一デシベル未満となる指向特性であること。

 測定用治具

(1) 測定用負荷

電池又は模擬負荷を用いること。

(2) 測定用受電装置

 供試装置が送電装置単体の場合には、当該送電装置に対応した受電装置(二次装置)と互換性のある測定用受電装置を用いて測定を行う。

 測定用受電装置は、測定用負荷を接続した状態で妨害波を可能な限り低減するようあらかじめ調整し、その特性を記録するとともに、供試装置の測定データに当該記録を添付する。

(3) 測定用送電装置

 供試装置が受電装置単体の場合には、当該受電装置に対応した送電装置(一次装置)と互換性のある測定用送電装置を用いて測定を行う。

 測定用送電装置は、妨害波を可能な限り低減するようあらかじめ調整し、その特性を記録するとともに、供試装置の測定データに当該記録を添付する。

 供試装置の構成

供試装置は、一次側コイル部(又は一次側電極部)、電源及び制御を行う部分から構成される送電装置並びに二次側コイル部(又は二次側電極部)、整流及び制御を行う部分から構成される受電装置で構成すること。なお、複数の受電装置に対して同時に非接触電力伝送を行うものは、複数の受電装置で構成すること。

 供試装置の動作条件

供試装置の典型的な使用形態の範囲内で、当該供試装置の構成と配置を変化させ、妨害波レベルを最大にすること。

 高周波出力の測定方法は、次のとおりとする。

高周波出力は、一次側コイル又は一次側電極への出力端で確認する。ただし、当該位置で確認することが困難な場合には、装置の入力端において確認することができる。

 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。

 電源端子における妨害波電圧の測定は、一の2(1)の条件を満足する測定場において、供試装置を動作状態にし、次のとおり行う。

測定には、供試装置、高周波電源部及び擬似電源回路網並びに測定用受信機を用いること。

(1) 装置類の配置は、別図第三号のとおりとすること。

(2) 送電装置と対向する受電装置の設置条件は、通常の使用状態を想定した機器配置(以下「基本位置」という。)とすること。

(3) 擬似電源回路網の基準接地端子は、できる限り短い導線を用いて金属基準大地面に接続すること。

(4) 電源線及び接続ケーブルを金属基準大地面に対して実際の使用状態と同じになるように配置すること。

(5) 供試装置に接地用端子が備わっている場合には、できる限り短い導線を用いて擬似電源回路網の接地端子に接続すること。

(6) 非接触電力伝送機能を内蔵又は外付けの形態で利用する応用機器本体の利用形態として、本体動作中に非接触電力伝送を行うものの測定は、本体機器を動作させた状態で行うこと。

(7) 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一五〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 一五〇kHz以上三〇MHz以下の妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。

測定には、供試装置及び擬似電源回路網並びにスペクトル分析器を用いること。また、供試装置の一次側送電面及び二次側受電面の離隔距離及び水平面の位置関係は、基本位置とすること。

(1) 電源を投入し、待機状態にする。

(2) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、妨害波の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルのピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(3) スペクトルのピークが記録された周波数ごとに、測定用受信機を準尖頭値測定モード及び平均値測定モードにし、それぞれ妨害波電圧を測定する。

(4) 非接触給電状態で、(2)及び(3)を行う。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定は、一の3(1)を満足する測定場において、供試装置を動作状態にし、以下のとおり行う。

測定には、供試装置及び高周波電源部を用いること。これらの装置類に対する電源供給は、高域除去電源フィルタを介して行うこと。

(1) 供試装置は、ターンテーブル上に置いた〇・八メートル高の非導電性の台上に設置すること。送電装置と対向する受電装置との離隔距離及び水平面の位置関係は、基本位置とすること。

(2) 電源線及び接続ケーブルは、金属基準大地面に対して実際の使用状態と同じになるように配置し、測定結果に影響が発生しないようにすること。また、供試装置に接地用端子が備わっている場合には、できる限り短い導線を用いて接地すること。

(3) 供試装置が送電装置のみ又は受電装置のみの場合、あらかじめ準備した供試装置に対応した受電装置と互換性を有する試験用受電装置又は送電装置と互換性を有する試験用送電装置と組み合わせて測定を実施すること。その場合、測定条件を明確に測定結果に記載すること。

(4) 非接触電力伝送装置を内蔵又は外付けの形態で利用する供試装置本体の利用形態として、本体動作中に非接触給電を行うものの測定は、本体機器を動作させた状態で行うこと。

(5) 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 一五〇kHz以上三〇MHz未満の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 装置類の配置は、別図第四号のとおりとすること。

(2) 測定用空中線には、一の3(2)に規定するものを使用すること。

(3) 送電装置の一次側送電面と受電装置の二次側受電面を相対させ基本位置に合わせ、電源を入れる。

(4) 供試装置を待機状態にする。

(5) 測定用空中線を供試装置と対向の方向に設定する。

(6) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、ターンテーブルを360°回転させ、利用周波数による発射及び不要発射の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルのピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(7) スペクトルのピークが記録された周波数ごとにターンテーブルを回転させ、最大受信方向において測定用受信機を準尖頭値測定モードにし、放射磁界強度を測定する。

(8) 測定用空中線を供試装置と直向の方向に設定し、(6)及び(7)を行う。

(9) 非接触給電状態で、(5)から(8)までを行う。

(10) (9)の測定終了後、最大水平位置移動状態における測定として、製造者の申告する電磁波の放射が最大となる条件において、(4)から(9)までを行い、最大水平位置移動状態における放射磁界強度(準尖頭値)を測定する。

 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 装置類の配置は、別図第五号のとおりとすること。

(2) 測定用空中線には、一の3(2)に規定するものを使用すること。

(3) 送電装置の一次側送電面と受電装置の二次側受電面を相対させ基本位置に合わせ、電源を入れる。

(4) 供試装置を待機状態にする。

(5) 測定用空中線を水平偏波に設定する。

(6) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、ターンテーブルを360°回転させ、かつ、測定用空中線の高さを一メートルから四メートルまでに変化させ、利用周波数による発射及び不要発射の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルの主要なピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(7) スペクトルの主要なピークが記録された周波数ごとに、ターンテーブルを回転させ、最大受信方向及び空中線の高さにおいて、測定用受信機を準尖頭値測定モードにし、最大となる妨害波電界強度を測定する。

(8) 測定用空中線を垂直偏波に設定し、(6)及び(7)を行う。

(9) 非接触給電状態で、(5)から(8)までを行う。

(10) (9)の測定終了後、最大水平位置移動状態における測定として、製造者の申告する電磁波の放射が最大となる条件において、(4)から(9)までを行い、最大水平位置移動状態における放射電界強度(準尖頭値)を測定する。

 一から四までに規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

第二 電気自動車用非接触電力伝送装置の測定方法

 測定に使用する設備は、次のとおりとする。

 測定用受信機

第一の一の1に同じ。

 妨害波電圧測定設備

(1) 測定場

妨害波電圧の測定は、水平金属基準大地面又は垂直金属基準大地面を備える試験場で行うこと。

(2) 擬似電源回路網

 擬似電源回路網は、別図第一号に定める特性を有すること。

 擬似電源回路網は、測定点において供試装置の電源線間に所要の高周波インピーダンスを与え、電源線上の周囲雑音が供試装置に混入しないようにする場合に使用すること。

 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定設備

(1) 測定場

 一〇kHz以上三〇MHz未満の周波数の測定に使用する測定場は、周囲に電波を発射する物体がなく、かつ、長径二〇メートル、短径一七・三メートルのだ円の範囲内に測定の障害となる金属物体(測定の再現性を向上させるために大地面に敷設する金網等を除く。)が無い平たんな場所又は電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属基準大地面付きの測定場であること。

 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の周波数の測定に使用する測定場は、次の条件を満足すること。

(ア) アの条件を満足すること。

(イ) 第一の一の3(1)イ(イ)に同じ。

(2) 測定用空中線

第一の一の3(2)に同じ。

 測定用治具

第一の一の4に同じ。

 供試装置の構成と配置

(1) 供試装置は、一次側コイル部、電源及び制御を行う部分から構成される送電装置並びに二次側コイル部、整流及び制御を行う部分から構成される受電装置で構成し、車体の電磁効果を模擬するため、一・二メートル×一・二メートル以下の大きさの鉄板を用いること。

(2) 供試装置を電波暗室のターンテーブル上に納めることが困難な場合は、あらかじめ想定される水平面内の最大放射方向に、一〇メートル離した位置に測定用空中線を設置すること。

(3) 供試装置は、絶縁体の上に設置すること。なお、絶縁体の代わりに、樹脂製等のパレット(T11パレット等)上に設置することができる。

 供試装置の動作条件

供試装置の典型的な使用形態の範囲内で、当該装置の構成と配置を変化させ、妨害波レベルを最大にすること。

 高周波出力の測定方法は、次のとおりとする。

高周波出力は、一次側コイルへの出力端で確認する。ただし、当該位置で確認することが困難な場合には、装置の入力端において確認することができる。

 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。

 電源端子における妨害波電圧の測定は、一の2(1)の条件を満足する測定場において、供試装置を動作状態にし、次のとおり行う。

測定には、供試装置、高周波電源部及び擬似電源回路網並びに測定用受信機を用いること。

(1) 別図第六号のとおり、供試装置のうち、送電装置は、金属基準大地面上の絶縁体(厚さ〇・一五メートル以下)の上に設置し、受電装置は、測定用固定治具の下面に二次側コイルを取り付け、測定用固定治具上に整流部を設置する。電池の代替としての模擬負荷は、測定用固定治具上に設置する。測定用固定治具は、金属基準大地面より絶縁する。送電装置と対向する受電装置の設置条件は、基本位置とすること。

(2) 供試装置は金属基準大地面上に設置すること。この場合において、金属基準大地面とは絶縁すること。その他の条件は、通常の使用状態に一致させ、他の金属基準大地面から少なくとも〇・八メートル離して設置すること。

(3) 擬似電源回路網の基準接地端子は、できる限り短い導線を用いて金属基準大地面に接続すること。

(4) 電源線及び接続ケーブルを金属基準大地面に対して実際の使用状態と同じになるように配置すること。

(5) 供試装置に接地用端子が備わっている場合には、できる限り短い導線を用いて擬似電源回路網の接地端子に接続すること。

(6) 機器配置において、ターンテーブル上に機器を展開できるようにするため、長い接続ケーブルを用いることができる。

(7) 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 一五〇kHz以上三〇MHz以下の妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。

測定には、供試装置及び擬似電源回路網並びにスペクトル分析器を用いること。また、供試装置の一次側コイル及び二次側コイルの離隔距離及び水平面の位置関係は、基本位置とすること。

(1) 電源を投入し、待機状態にする。

(2) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、妨害波の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルのピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(3) スペクトルのピークが記録された周波数ごとに、測定用受信機を準尖頭値測定モード及び平均値測定モードにし、それぞれ妨害波電圧を測定する。

(4) 非接触給電状態で、(2)及び(3)を行う。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。

 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定は、第一の一の3(1)を満足する測定場において、供試装置を動作状態にし、以下のとおり行う。

測定には、供試装置及び高周波電源部を用いること。これらの装置類に対する電源供給は、高域除去電源フィルタを介して行うこと。

(1) 測定場のターンテーブル上に供試装置のうち送電装置を設置すること。供試装置と金属基準大地面の間には絶縁体(厚さ〇・一五メートル以下)を置くこと。送電装置と対向する受電装置は、測定用固定治具の下面に二次側コイルを取り付け、測定用固定治具上に整流部を設置すること。電池の代替として模擬負荷を受電装置に接続し、測定用固定治具上に設置すること。測定用固定治具も金属基準大地面より絶縁すること。送電装置と対向する受電装置との離隔距離及び水平面の位置関係は、基本位置とすること。

(2) 電源線及び接続ケーブルは、金属基準大地面に対して実際の使用状態と同じになるように配置し、測定結果に影響が発生しないようにすること。また、供試装置に接地用端子が備わっている場合には、できる限り短い導線を用いて接地すること。

(3) 送電装置が一次側コイル、電源及び制御を行う部分並びにそれらを接続する接続ケーブルからなる場合、接続ケーブルの配置は、次のとおりとすること。

 接続ケーブルは、それぞれの装置の仕様に定める型式及び長さとし、長さを変えることができる場合には、磁界強度又は電界強度の測定において最大となる妨害波を発生する長さとすること。

 測定結果には、ケーブル及び装置の配置を記述した書面を添付し、測定結果を再現できるようにすること。また、使用条件が定められている場合には、併せて記述すること。

(4) 供試装置が送電装置のみ又は受電装置のみの場合、あらかじめ準備した供試装置に対応した受電装置と互換性を有する測定用受電装置又は送電装置と互換性を有する測定用送電装置と組み合わせて測定を実施すること。その場合、測定条件を明確に測定結果に記載すること。

(5) 供試装置を電波暗室のターンテーブル上に設置することが困難な場合は、あらかじめ想定される水平面内の最大放射方向に、一〇メートル離した位置に測定用空中線を設置すること。

(6) 測定設備に供給される商用電源に重畳する雑音は、一〇kHz以上三〇MHz以下の周波数範囲で十分遮断されていること。

 一〇kHz以上三〇MHz未満の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 装置類の配置は、別図第七号のとおりとすること。

(2) 測定用空中線には、第一の一の3(2)に規定するものを使用すること。

(3) 送電装置の一次側コイルと受電装置の二次側コイルを相対させ基本位置に合わせ、電源を入れる。

(4) 供試装置を待機状態にする。

(5) 測定用空中線を供試装置と対向の方向に設定する。

(6) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、ターンテーブルを360°回転させ、利用周波数による発射及び不要発射の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルのピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(7) スペクトルのピークが記録された周波数ごとに、ターンテーブルを回転させ、最大受信方向において、測定用受信機を準尖頭値測定モードにし、放射磁界強度を測定する。

(8) 測定用空中線を供試装置と直向の方向に設定し、(6)及び(7)を行う。

(9) 非接触給電状態で、(5)から(8)までを行う。

(10) (9)の測定終了後、最大水平位置移動状態における測定として、製造者の申告する電磁波の放射が最大となる条件において、(4)から(9)までを行い、最大水平位置移動状態における放射磁界強度(準尖頭値)を測定する。

 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 装置類の配置は、別図第八号のとおりとすること。

(2) 測定用空中線には、第一の一の3(2)に規定するものを使用すること。

(3) 送電装置の一次側コイルと受電装置の二次側コイルを相対させ基本位置に合わせ、電源を入れる。

(4) 供試装置を待機状態にする。

(5) 測定用空中線を水平偏波に設定する。

(6) スペクトル分析器をピークホールドモードとし、測定対象の周波数範囲にわたり掃引し、ターンテーブルを360°回転させ、かつ、測定用空中線の高さを一メートルから四メートルまでに変化させ、利用周波数による発射及び不要発射の存在を探索する。許容値から一〇デシベル以上下回らない場合において、スペクトルの主要なピークが検知されたそれぞれの周波数を記録する。

(7) スペクトルの主要なピークが記録された周波数ごとに、ターンテーブルを回転させ、最大受信方向及び空中線の高さにおいて、測定用受信機を準尖頭値測定モードにし、最大となる妨害波電界強度を測定する。

(8) 測定用空中線を垂直偏波に設定し、(6)及び(7)を行う。このとき、測定用空中線の下端を金属基準大地面より〇・二五メートル以下には下げないこと。

(9) 非接触給電状態で、(5)から(8)までを行う。

(10) (9)の測定終了後、最大水平位置移動状態における測定として、製造者の申告する電磁波の放射が最大となる条件において、(4)から(9)までを行い、最大水平位置移動状態における放射電界強度(準尖頭値)を測定する。

 一から四までに規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

附 則 (平成二九年四月一七日総務省告示第一五一号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に指定を受けている型式の四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置、六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一号 準尖頭値測定用受信機の基本的特性

(平29総省告151・一部改正)

項目

供試装置の電波の周波数が一〇kHzから一五〇kHzまでの測定器の特性

供試装置の電波の周波数が一五〇kHzから三〇MHzまでの測定器の特性

供試装置の電波の周波数が三〇MHzから一、〇〇〇MHzまでの測定器の特性

六デシベル低下点における通過帯域幅

〇・二〇kHz

九kHz

一二〇kHz

検波器の充電時定数

四五ミリ秒

一ミリ秒

一ミリ秒

検波器の放電時定数

五〇〇ミリ秒

一六〇ミリ秒

五五〇ミリ秒

指示計の機械的時定数

一六〇ミリ秒

一六〇ミリ秒

一〇〇ミリ秒

検波器前段の回路の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

二四デシベル

三〇デシベル

四三・五デシベル

検波器と指示計器との間に挿入する直流増幅器の過負荷係数

六デシベル

一二デシベル

六デシベル

別表第二号 正規化サイトアッテネーションの測定方法

一 二から六までの手順に従い、別表第三号及び第四号に示した各周波数に関して、正規化サイトアッテネーションの測定を水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて行う。ただし、電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属基準大地面付きの測定場における測定については、七によるものとする。

二 供試装置を設置する場所の位置に送信用空中線を設置して、当該送信用空中線から水平距離一〇メートルの位置(一般用非接触電力伝送装置において測定距離三メートルで測定する場合は、当該送信用空中線から水平距離三メートルの位置)に測定用空中線を設置する。

三 送信用空中線及び測定用空中線から十分離れた位置に標準信号発生器及び測定用受信機(測定器の条件又はこれと同等の条件に適合するものに限る。)を設置し、送信用空中線と標準信号発生器との間及び測定用空中線と測定用受信機との間をそれぞれ同軸ケーブルで接続する。

四 送信用空中線を別表第三号及び第四号に示す地上高h1に設置し、測定用空中線を別表第三号及び第四号に示す地上高h2の範囲内で連続的に昇降させ、送信用空中線から発射される電波の受信機入力電圧を測定し、その最大値V1(単位マイクロボルト)を求める。

五 送信用空中線及び測定用空中線に接続されている同軸ケーブルを各空中線から離し、これらの同軸ケーブルを直接接続した場合の受信機入力電圧V0(単位マイクロボルト)を求める。

六 測定場の正規化サイトアッテネーションは、次の式により求める値とする。

20log10(V0)-20log10(V1)-AFt-AFr-ΔAFTOTデシベル

AFt:送信用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(1/m))

AFr:測定用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(1/m))

ΔAFTOT:空中線間結合及び大地面の影響に対する補正係数(単位デシベル)

1 アンテナ係数は、空中線にバラン(平衡―不平衡変換回路)やインピーダンス整合用減衰器等が付属する場合には、これらの損失を含むものとする。また、次のいずれかの条件で値付けされていること。

(1) 自由空間

(2) 金属基準大地面から二メートルの高さ

(3) 金属基準大地面から三メートルの高さ

2 補正係数ΔAFTOTは、注1のアンテナ係数の値付けの条件に応じて別表第五号から第七号までの補正係数により求める。ただし、周波数が300MHzを超える場合は、補正係数ΔAFTOTを0デシベルとする。

3 他の電波による妨害等のため別表第三号及び第四号に示した周波数において測定することが困難な場合は、当該周波数の近傍で測定を行うことができる。この場合の正規化サイトアッテネーションの理論値は、別表第三号及び第四号に示す値から内挿して求めること。また、補正係数ΔAFTOTについても別表第五号から第七号までを用いて求めること。

七 電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属基準大地面付きの測定場における測定は、送信用空中線及び測定用空中線を二又は別図第二号により設置し、三から六までの手順に従い、別表第三号及び第四号に示した各周波数に関して、水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。

別表第三号 正規化サイトアッテネーションの理論値(水平偏波)

偏波面

水平偏波

d

3m

10m

h1

2m

2m

h2

1m~4m

1m~4m

fm

(MHz)

AN

(dB)

30

11.0

24.1

35

8.8

21.6

40

7.0

19.4

45

5.5

17.5

50

4.2

15.9

60

2.2

13.1

70

0.6

10.9

80

-0.7

9.2

90

-1.8

7.8

100

-2.8

6.7

120

-4.4

5.0

140

-5.8

3.5

160

-6.7

2.3

180

-7.2

1.2

200

-8.4

0.3

250

-10.6

-1.7

300

-12.3

-3.3

400

-14.9

-5.8

500

-16.7

-7.6

600

-18.3

-9.3

700

-19.7

-10.6

800

-20.8

-11.8

900

-21.8

-12.9

1000

-22.7

-13.8

本表の測定に適用する相互インピーダンス補正係数ΔAFTOT別表第五号から第七号までを参照。

d:送信用空中線及び測定用空中線の大地面に対する投影の水平間隔(m)

h1:送信用空中線中心の大地面からの高さ(m)

h2:受信用空中線中心の大地面からの高さの範囲(m)

別表第四号 正規化サイトアッテネーションの理論値(垂直偏波)

偏波面

垂直偏波

fm

(MHz)

d=3m

h1=2.75m

d=10m

h1=2.75m

h2

(m)

AN

(dB)

h2

(m)

AN

(dB)

30

2.75~4

12.4

2.75~4

18.8

35

2.39~4

11.3

2.39~4

17.4

40

2.13~4

10.4

2.13~4

16.2

45

1.92~4

9.5

1.92~4

15.1

50

1.75~4

8.4

1.75~4

14.2

60

1.50~4

6.3

1.50~4

12.6

70

1.32~4

4.4

1.32~4

11.3

80

1.19~4

2.8

1.19~4

10.2

90

1.08~4

1.5

1.08~4

9.2

100

1~4

0.6

1~4

8.4

120

1~4

-0.7

1~4

7.5

140

1~4

-1.5

1~4

5.5

160

1~4

-3.1

1~4

3.9

180

1~4

-4.5

1~4

2.7

200

1~4

-5.4

1~4

1.6

250

1~4

-7.0

1~4

-0.6

300

1~4

-8.9

1~4

-2.3

400

1~4

-11.4

1~4

-4.9

500

1~4

-13.4

1~4

-6.9

600

1~4

-14.9

1~4

-8.4

700

1~4

-16.3

1~4

-9.7

800

1~4

-17.4

1~4

-10.9

900

1~4

-18.5

1~4

-12.0

1000

1~4

-19.4

1~4

-13.0

測定用空中線高h2の下限値は周波数によって異なるが、これは、空中線の下端が大地面から25cm以上離れるようにするためである。

本表の測定に適用する相互インピーダンス補正係数ΔAFTOT別表第五号から第七号までを参照。

別表第五号 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定に使用する相互インピーダンス補正係数(自由空間におけるアンテナ係数を用いる場合)

補正係数ΔAFTOT(dB)

測定距離

d=3m

d=10m

周波数

fm

(MHz)

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

30

3.9

3.4

1.8

2.6

35

4.1

2.5

1.5

1.5

40

3.6

1.6

0.8

1.3

45

2.8

1.1

0.7

1.0

50

2.2

0.9

1.0

0.6

60

0.7

1.4

1.5

0.8

70

-0.7

1.5

0.8

1.0

80

-1.1

1.3

-1.1

0.9

90

-0.8

1.0

-1.4

0.9

100

-0.7

0.7

-1.1

0.7

120

-0.1

0.1

0.2

0.1

140

0.3

0.4

0.0

0.6

160

-1.2

0.6

-0.9

0.4

180

-0.9

0.4

-0.6

0.4

200

0.3

0.4

0.0

0.4

250

-0.2

0.5

-0.7

0.3

300

0.2

0.3

-0.4

0.3

垂直偏波の測定では、測定用空中線の下端を大地面から25cm以上離すこと。

別表第六号 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定に使用する相互インピーダンス補正係数(地上高2mにおけるアンテナ係数を用いる場合)

補正係数ΔAFTOT(dB)

測定距離

d=3m

d=10m

周波数

fm

(MHz)

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

30

4.0

3.5

1.8

2.6

35

2.7

1.1

0.1

0.2

40

1.3

-0.7

-1.6

-1.0

45

0.0

-1.8

-2.1

-1.9

50

-0.8

-2.1

-2.0

-2.4

60

-1.5

-0.9

-0.8

-1.5

70

-1.3

0.9

0.2

0.4

80

0.2

2.5

0.2

2.2

90

1.3

3.1

0.7

2.9

100

0.7

2.0

0.3

2.1

120

-1.2

-1.0

-0.9

-0.9

140

-0.5

-0.4

-0.8

-0.3

160

-0.3

1.5

0.1

1.3

180

-0.4

0.9

-0.1

0.9

200

-0.5

-0.4

-0.8

-0.5

250

0.4

1.1

-0.1

0.9

300

0.3

0.4

-0.4

0.3

垂直偏波の測定では、測定用空中線の下端を大地面から25cm以上離すこと。

別表第七号 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定に使用する相互インピーダンス補正係数(地上高3mにおけるアンテナ係数を用いる場合)

補正係数ΔAFTOT(dB)

測定距離

d=3m

d=10m

周波数

fm

(MHz)

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

水平偏波

h1=2m

h2=1~4m

垂直偏波

h1=2.75m

h2=1~4m

30

1.0

0.5

-1.1

-0.3

35

1.1

-0.5

-1.5

-1.4

40

1.3

-0.6

-1.5

-0.9

45

1.7

0.0

-0.4

-0.1

50

2.6

1.3

1.4

1.0

60

2.8

3.4

3.6

2.9

70

0.1

2.2

1.5

1.7

80

-2.1

0.2

-2.1

-0.1

90

-2.0

-0.2

-2.6

-0.3

100

-0.6

0.8

-1.0

0.8

120

0.4

0.6

0.7

0.6

140

-0.5

-0.3

-0.8

-0.2

160

-0.5

1.3

-0.1

1.2

180

-1.4

0.0

-1.1

0.0

200

0.3

0.5

0.0

0.4

250

-0.2

0.5

-0.7

0.3

300

0.2

0.4

-0.4

0.3

垂直偏波の測定では、測定用空中線の下端を大地面から25cm以上離すこと。

別図第一号 擬似電源回路網のインピーダンス―周波数特性

画像

別図第二号 電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属基準大地面付きの測定場の正規化サイトアッテネーションを測定する際の送信用空中線及び測定用空中線の配置

画像

別図第三号 電源端子における妨害波電圧測定時の供試装置設置例

画像

別図第四号 一五〇kHz以上三〇MHz未満の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の測定(一般用非接触電力伝送装置)

画像

別図第五号 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の測定(一般用非接触電力伝送装置)

画像

別図第六号 電源端子における妨害波電圧測定の機器配置例(上面視)(電気自動車用非接触電力伝送装置)

画像

別図第七号 一〇kHz以上三〇MHz未満の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の測定(電気自動車用非接触電力伝送装置)

画像

別図第八号 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の測定(電気自動車用非接触電力伝送装置)

画像

電波法施行規則第四十六条の二第一項第九号の(1)(七)等の規定に基づく高周波出力、電源端...

平成28年3月15日 総務省告示第69号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成28年3月15日 総務省告示第69号
平成29年4月17日 総務省告示第151号