○平成二十八年総務省告示第七十号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第九号の(1)(九)等の規定に基づく利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況)
(平成二十八年三月十五日)
(総務省告示第七十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の(1)(九)及び(2)(九)の規定並びに第十号の(9)の規定に基づき、利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況について、次のように定める。
一 一般用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。
周波数 | 電界強度の実効値(V/m) | 磁界強度の実効値(A/m) |
425kHz以上524kHz以下 | 275 | 2.18f-1 |
6.765MHz以上6.795MHz以下 | 824f-1 | 2.18f-1 |
注
1 fは、MHzを単位とする周波数である。
2 電界強度及び磁界強度は、それらの6分間における平均値とする。
3 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値が1を超えてはならない。
二 電気自動車用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を超えないよう措置されていること。
周波数 | 電界強度の実効値の空間的平均値(V/m) | 磁界強度の実効値の空間的平均値(A/m) |
79kHz以上90kHz以下 | 83 | 21 |
注
1 電界強度及び磁界強度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。
2 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。
三 一及び二における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認するほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。