○平成二十九年総務省告示第三百九号(電波法施行規則別表第二号の三の三第一の注三及び第二の注二の規定に基づく人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値)
(平成二十九年九月二十五日)
(総務省告示第三百九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の三の二第一の注三及び第二の注二の規定に基づき、人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を次のように定め、公布の日から施行する。
なお、平成十一年郵政省告示第三百一号(一〇kHzを超え一〇〇kHz以下の周波数における電波の強度の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を定める件)は、廃止する。
人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値は、表1及び表2のとおりとする。また、頭部と体部の全組織における体内電界について、国際規格等で定められる合理的な方法により測定又は推定できる場合の電波の強度の値は、表3のとおりとする。
表1
周波数 | 電界強度の実効値の空間的平均値 [V/m] | 磁界強度の実効値の空間的平均値 [A/m] | 電力束密度の実効値の空間的平均値 [mW/cm2] | 電力束密度の実効値の空間的最大値 [mW/cm2] |
100kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18f-1 | ||
3MHzを超え30MHz以下 | 824f-1 | 2.18f-1 | ||
30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 | |
300MHzを超え1GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | 4 |
1GHzを超え1.5GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | 2 |
1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1 | 2 |
注
1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
2 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値とする。
3 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
表2
周波数 | 電界強度の実効値の空間的平均値 [V/m] | 磁界強度の実効値の空間的平均値 [A/m] | 磁束密度の実効値の空間的平均値 [T] |
10kHzを超え10MHz以下 | 83 | 21 | 2.7×10-5 |
注
1 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。
2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。
表3
周波数 | 体内電界の実効値 [V/m] |
10kHzを超え10MHz以下 | 135×f |
注
1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値が1を超えてはならない。