○平成二十九年総務省告示第三百十号(電波法施行規則第八条第一項の規定に基づくコミュニティ放送を行う地上基幹放送局等のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日)

(平成二十九年九月二十六日)

(総務省告示第三百十号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第八条第一項の規定に基づき、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信の無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。

なお、平成二十三年総務省告示第二百七十五号(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局について同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。

 コミュニティ放送を行う地上基幹放送局

平成二十七年十一月一日及びその後五年ごとの十一月一日

 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

平成二十九年十月一日及びその後五年ごとの十月一日

電波法施行規則第八条第一項の規定に基づくコミュニティ放送を行う地上基幹放送局等のうち二、...

平成29年9月26日 総務省告示第310号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成29年9月26日 総務省告示第310号