○平成三十年総務省告示第二百二十二号(電波法施行規則第十八条第一項第二号の規定に基づく四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域)

(平成三十年六月二十九日)

(総務省告示第二百二十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。

なお、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は、廃止する。

 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(携帯局を除く。)の開設区域は、全国の陸上とする。

 五GHz帯無線アクセスシステムの携帯局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(我が国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)からその外側二百海里の線(その線が基線から測定して中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域をいう。)とする。

電波法施行規則第十八条第一項第二号の規定に基づく四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以...

平成30年6月29日 総務省告示第222号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成30年6月29日 総務省告示第222号