○平成三十年総務省告示第三百五十四号(電波法施行規則別表第二号二の項(18)の規定に基づく変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事)
(平成三十年十月四日)
(総務省告示第三百五十四号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号二の項(18)の規定に基づき、変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。
なお、昭和五十九年郵政省告示第六百六号(変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。
電波法施行規則第十五条の二第一項第三号に規定するVSAT地球局の無線設備の変更の工事であって、送信装置に入力端子及びこれに接続する入力信号回路を増設するもの(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)