○平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))

(平成三十年十月四日)

(総務省告示第三百五十六号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を次のように定める。

なお、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。

免許規則第4条第2項及び第20条の9に規定する無線局事項書及び工事設計書並びに免許規則第24条の2第2項の規定に基づく包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書(以下「無線局事項書等」という。)のうち次の表の二の欄に掲げる様式については、同表の一の欄に掲げる記載欄ごとに、それぞれ同表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。

一 記載欄

二 無線局事項書等の様式

三 コード表


別表第二号

別表第二号の二

別表第二号の三

別表第二号の四

別表第三号の五


第1

第2

第3

第4

第5

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

第1

第2


無線局の種別コードの欄










別表第1号

放送事項の欄

















別表第2号

無線設備の設置場所の欄
















別表第3号

無線設備の設置場所又は常置場所の欄

















移動範囲の欄
















別表第4号

無線設備を設置しようとする区域の欄

















業務区域の欄

















船舶の用途コードの欄

















別表第5号

用途コードの欄(注2)

















旅客定員コードの欄
















別表第6号

長さコードの欄
















別表第7号

航行する海域コードの欄

















別表第8号

航行区域又は従業制限コードの欄

















別表第9号

航行区域又は従業制限コード及び航行する海域コードの欄

















別表第8号

別表第9号

施行規則第28条第2項の無線設備等の欄

















別表第10号

施行規則第28条第3項の無線設備等の欄

















別表第11号

施行規則第28条第6項の無線設備等の欄



















航空機の用途コードの欄

















別表第12号

用途コードの欄(注3)

















人工衛星の軌道又は位置の欄

















別表第13号

通信の相手方の欄

















外国の人工衛星の軌道又は位置の欄


















装置の区別の欄

















別表第14号

送信の方式コードの欄

















別表第15号

通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注4)

















通信方式コードの欄












別表第16号

通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注5)

















送信機の欄(注6)


















送信機の欄(注7)









別表第17号

受信機の欄

















別表第18号

空中線の欄








別表第19号

周波数配列情報の欄















回線の条件コードの欄

















別表第20号

無給電中継装置の欄

















別表第21号

附属装置の欄











別表第22号

工事設計の欄

















別表第23号

1 コードを記載する欄は、○印を付したものとする。

2 無線設備の設置場所が船舶の場合に限る。

3 無線設備の設置場所が航空機の場合に限る。

4 送信の方式コードを記載する場合に限る。

5 通信方式コードを記載する場合に限る。

6 通信方式コードに限る。

7 通信方式コードを除く。

附 則

(施行期日)

 この告示は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に免許を受けているパーソナル無線の無線局の種別コードは、この告示の規定にかかわらず、この告示による廃止前の平成十六年総務省告示第八百五十九号の規定によることができる。

附 則 (令和二年四月一五日総務省告示第一三五号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の移動範囲コード、設置しようとする区域のコード及び業務区域コードについては、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1号 無線局の種別コード

第1 基本コード

項目

コード

固定局

FX

特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局

BB

特定地上基幹放送局

BC

特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局

BD

特定地上基幹放送試験局

BE

地上一般放送局

BG

海岸局

FC

航空局

FA

基地局

FB

携帯基地局

FP

無線呼出局

RP

陸上移動中継局

FBR

陸上局

FL

船舶局(特定船舶局を除く。)

MS

特定船舶局

MSS

遭難自動通報局

DS

船上通信局

MB

航空機局

MA

陸上移動局

ML

携帯局

MP

移動局

MO

無線測位局

RN

無線航行陸上局

RL

無線航行移動局

RO

無線標定陸上局

LR

無線標定移動局

MR

無線標識局

RB

地球局

TC

海岸地球局

TI

航空地球局

TB

携帯基地地球局

TYP

船舶地球局

TG

航空機地球局

TJ

携帯移動地球局

TUP

宇宙局(人工衛星局を除く。)

ME

人工衛星局

EKT

衛星基幹放送局

EV

衛星基幹放送試験局

EBE

非常局

EM

特定実験試験局

EXT

実験試験局

EX

実用化試験局

DVT

アマチュア局

AT

簡易無線局

CR

構内無線局

LO

気象援助局

SM

標準周波数局

SS

特別業務の局

SP

第2 補足コード

項目

コード

VSAT地球局

TS

VSAT制御地球局

TT

別表第2号 放送事項コード

項目

コード

報道

01

教育

02

教養

03

娯楽

04

その他

06

協会の放送

07

基幹放送事業者(協会を除く。)の放送

08

別表第3号 設置場所の区別コード

項目

コード

送受信所

W

送信所

T

受信所

R

通信所

O

制御所

C

統制通信所

G

監視所

M

監視制御所

B

中継所

Y

無給電中継装置

F

演奏所

S

送受信所及び制御所

J

受信所及び制御所

P

送信所及び制御所

U

受信所及び通信所

Q

送信所及び通信所

V

予備送信所

5

別表第4号 移動範囲コード、設置しようとする区域のコード及び業務区域コード

(令2総省告135・一部改正)

第1 基本コード

項目

コード

関東総合通信局管内

A

信越総合通信局管内

B

東海総合通信局管内

C

北陸総合通信局管内

D

近畿総合通信局管内

E

中国総合通信局管内

F

四国総合通信局管内

G

九州総合通信局管内

H

東北総合通信局管内

I

北海道総合通信局管内

J

沖縄総合通信事務所管内

O

全国

N

通信の相手方の無線ゾーン内

M

常置場所のある市区町村

P

当該事業所の事業区域内

Q

免許人の業務区域内

R

免許人の業務区域内及び応援協定等の地域

S

沖縄、宗谷、網走、根室支庁を除く全国

SJ

免許人及び業務委託先の事業者の業務区域内

T

全国及び日本周辺海域

U

構内

Y

日本周辺海域

JW

太平洋

Z0

北太平洋

Z1

日本海

Z2

オホーツク海

Z3

沿岸海域

Z4

ベーリング海

Z5

南太平洋

Z6

インド洋

Z7

遠洋区域

Z8

平水区域

Z9

沿海区域

Z10

近海区域

Z11

全海域

Z12

空港内

AP

北海道

01

青森県

02

岩手県

03

宮城県

04

秋田県

05

山形県

06

福島県

07

茨城県

08

栃木県

09

群馬県

10

埼玉県

11

千葉県

12

東京都

13

神奈川県

14

新潟県

15

富山県

16

石川県

17

福井県

18

山梨県

19

長野県

20

岐阜県

21

静岡県

22

愛知県

23

三重県

24

滋賀県

25

京都府

26

大阪府

27

兵庫県

28

奈良県

29

和歌山県

30

鳥取県

31

島根県

32

岡山県

33

広島県

34

山口県

35

徳島県

36

香川県

37

愛媛県

38

高知県

39

福岡県

40

佐賀県

41

長崎県

42

熊本県

43

大分県

44

宮崎県

45

鹿児島県

46

沖縄県

47

その他(注)

X

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

第2 付加コード

項目

コード

、その周辺

、その周辺、上空

V

、沿岸水域

W

、沿岸水域、その上空

R

、その上空

S

、委託業務区域

U

、周辺海域

P

、その周辺、周辺海域

Q

、その周辺、沿岸水域

T

、その周辺、沿岸水域、上空

M

、周辺海域、その上空

N

(沖縄を除く。)

K

、その周辺、周辺海域、上空

L

東部、その周辺

1

南部、その周辺

2

西部、その周辺

3

北部、その周辺

4

中部、その周辺

5

及び関東総合通信局管内

A

及び信越総合通信局管内

B

及び東海総合通信局管内

C

及び北陸総合通信局管内

D

及び近畿総合通信局管内

E

及び中国総合通信局管内

F

及び四国総合通信局管内

G

及び九州総合通信局管内

H

及び東北総合通信局管内

I

及び北海道総合通信局管内

J

及び沖縄総合通信事務所管内

O

別表第5号 船舶の用途コード

項目

コード

旅客船

PSG

貨客船

PCS

貨物船

CRG

油送船

OLT

巡視船

PTV

漁船

FSB

漁貨物船

FCS

小型船

MNS

レジャー船

LSR

雑船

ZTS

別表第6号 旅客定員コード

項目

コード

12名を超え250名以下のもの

A

250名を超えるもの

B

別表第7号 長さコード

項目

コード

12m未満の船舶

S

12m以上の船舶

L

別表第8号 航行する海域コード

項目

コード

施行規則第28条第1項第1号のA1海域

A1

施行規則第28条第1項第2号のA2海域

A2

施行規則第28条第7項ただし書のインマルサット人工衛星の通信圏であって、上記のA1海域及びA2海域を除いた海域

A3

上記の各海域以外の海域

A4

別表第9号 航行区域又は従業制限コード

項目

コード

平水区域

HSK

沿海区域

EKK

近海区域

KKK

遠洋区域

EYK

限定沿海

EKG

限定近海

KKG

2時間限定沿海

E2G

瀬戸内限定

EKS

第1種

F1S

第2種

F2S

第3種

F3S

小型第1種

FK1

小型第2種

FK2

なし

NNN

別表第10号 局種コード及び無線設備の名称コード

(令3総省告77・一部改正)

第1 局種コード

項目

コード

船舶局

MS

携帯局

MP

船舶地球局

TG

携帯移動地球局

TUP

陸上移動局

ML

第2 無線設備の名称コード

項目

コード

短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの

HF

超短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの

VHF

中短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

MHF

中短波帯及び短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

MHT

短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

HFT

27MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

27T

40MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

40T

150MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

150T

400MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの

400T

漁業地域情報システム(マリンホーン)

MRP

インマルサットC型

IMC

インマルサットF型

IMF

施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備

IRD

N―STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの)

NST

携帯無線通信を行う無線局であって、基地局との接続が常時可能なもの

CLP

その他(注)

NNN

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第11号 局種コード

項目

コード

船舶局

MS

船舶地球局

TG

携帯移動地球局

TUP

別表第12号 航空機の用途コード

項目

コード

航空運送事業用

ACW

航空機使用事業用

ACV

自家用

ACO

消防用

FIR

学術研究用

SCI

教育用

EDC

航空機製造修理事業用

ACT

海上保安用

MSA

警察用

GMP

防災行政用

DAI

新聞通信用

NPW

その他

ZZZ

別表第13号 軌道の種類コード

第1 基本コード

項目

コード

円軌道

C

楕円軌道

E

上記以外の軌道

Z

第2 付加コード

項目

コード

同期軌道

1

回帰軌道

2

準回帰軌道

3

極軌道

4

太陽同期軌道

5

太陽同期準回帰軌道

6

上記以外の軌道方法(注)

Z

注 上記以外の軌道方法を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第14号 無線設備の種別コード

項目

コード

超短波帯(150MHz)の無線設備の機器(固定型)

J

超短波帯(150MHz)の無線設備の機器(携帯型)

P

中短波帯の無線設備の機器

K

中短波帯及び短波帯の無線設備の機器

L

船舶自動識別装置

S

簡易型船舶自動識別装置

R

超短波帯(150MHzDSB)の無線設備の機器

X

超短波帯(40MHzDSB)の無線設備の機器

W

短波帯(27MHzSSB)の無線設備の機器

U

短波帯(27MHzDSB)の無線設備の機器

V

その他(注)

N

注 その他を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第15号 送信の方式コード

放送の種別

設置場所

項目

備考

コード

中波放送

地上

中波放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第85号)によりモノホニック放送を行うもの

中波放送に関する送信の標準方式第5条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

AA1


地上

中波放送に関する送信の標準方式によりステレオホニック放送を行うもの

AA2


地上

中波放送に関する送信の標準方式によりモノホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うもの


AA3

データ放送

人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送を行うもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

DA1


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの

DA2


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの


DA3


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの


DA4

超短波放送

地上

超短波放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第86号)第2章に規定される方式によりモノホニック放送を行うもの


FA1


地上

超短波放送に関する送信の標準方式第2章に規定される方式によりステレオホニック放送を行うもの


FA2


地上

超短波放送に関する送信の標準方式第2章に規定される方式によりモノホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うもの


FA3


地上

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2章に規定される方式により放送するもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

FA5


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送するもの

FA6


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送するもの

FA7


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの


FA9


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの


FAA

超短波音声多重放送

地上

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第89号)に規定される方式により放送するもの


FB1

超短波文字多重放送

地上

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に規定される方式により放送するもの


FC1

超短波データ多重放送

人工衛星

超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第90号)に規定される方式により放送するもの


FD2

マルチメディア放送

地上

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

MM1


地上

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第1節に規定される方式により放送するもの

MM2

標準テレビジョン放送

人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送を行うもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

TA2


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの

TA3


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの


TA4


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの


TA5


地上

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの


TA6

高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)

人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送を行うもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

TH2


地上

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うもの

TH3


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの


TH4


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの


TH5


人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの


TH6

超高精細度テレビジョン放送

人工衛星

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

TS1

別表第16号 通信方式コード

第1 1文字目

項目

コード

単向通信方式

T

単信方式

S

複信方式

D

半複信方式

H

同報通信方式

M

第2 2文字目

項目

コード

多重を除く方式

N

周波数分割多重方式

F

時分割多重方式

T

符号分割多重方式及び時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式

C

上記以外の多重方式(注1)

X

第3 3文字目

項目

コード

1周波方式

1

2周波方式

2

第4 4文字目

項目

コード

中継なし

N

直接中継(アナログ方式)

C

ヘテロダイン中継(アナログ方式)

H

ベースバンド中継(アナログ方式)

B

再生中継(デジタル方式)

S

非再生中継(デジタル方式)

D

上記以外の中継方式(注2)

X

記載例 DF2B

1 上記以外の多重方式を選択した場合は、備考の欄に多重方式の名称を記載すること。

2 上記以外の中継方式を選択した場合は、備考の欄に中継方式の名称を記載すること。

別表第17号 低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コード

(令4総省告67・一部改正)

第1 低下させる方法コード

項目

コード

減衰器なし

N

固定減衰器

F

可変減衰器

M

注 減衰器は、一の減衰量の値を持つ場合には固定減衰器とし、それ以外の場合は可変減衰器とする。

第2 変調方式コード

項目

コード

無変調

N

二分のπシフト差動二相位相変調

P/2D2PSK

上記以外の差動二相位相変調

D2PSK

上記以外の二相位相変調

2PSK

差動四相位相変調

D4PSK

オフセット四相位相変調

O4PSK

マルチサブキャリア四相位相変調

M4PSK

四分のπシフト四相位相変調

P/44PSK

上記以外の四相位相変調

4PSK

差動八相位相変調

D8PSK

上記以外の八相位相変調

8PSK

上記以外の位相変調(注1)

PSK

GMSK

GMSK

上記以外のMSK

MSK

上記以外の二値周波数偏位変調

2FSK

四値周波数偏位変調

4FSK

上記以外の周波数偏位変調

FSK

上記以外の周波数変調(注1)

FM

一二値直交振幅変調

12QAM

マルチサブキャリア一六値直交振幅変調

M16QAM

上記以外の一六値直交振幅変調

16QAM

二四値直交振幅変調

24QAM

三二値直交振幅変調

32QAM

マルチサブキャリア六四値直交振幅変調

M64QAM

上記以外の六四値直交振幅変調

64QAM

一二八値直交振幅変調

128QAM

二五六値直交振幅変調

256QAM

一〇二四値直交振幅変調

1024QAM

上記以外の直交振幅変調

QAM

一六値振幅位相変調

16APSK

三二値振幅位相変調

32APSK

上記以外の振幅位相変調

APSK

実数零点単側波帯変調方式

RZSSB

ASK

ASK

SSB

SSB

VSB

VSB

DSB

DSB

上記以外の振幅変調(注1)

AM

直交周波数分割多重変調

OFDM

パルス変調(注1)

P

直接拡散のスペクトル拡散方式

DSSS

周波数拡散のスペクトル拡散方式

FHSS

上記以外のスペクトル拡散方式

SS

上記以外の変調方式(注2)

Z

1 上記以外の位相変調、上記以外の周波数変調、上記以外の振幅変調又はパルス変調を選択した場合は、備考の欄にその名称を記載すること。

2 上記以外の変調方式を選択した場合は、備考の欄に変調方式の名称を記載すること。

第3 発振コード

項目

コード

LC発振、RC発振及びLRC発振(組合せ方法の違うものを含む。)(注1)

LRC

水晶発振(注1)

S

ルビジウム発振(注1)

R

セシウム発振(注1)

C

上記以外(注2)

Z

1 周波数シンセサイザー方式を含む。

2 上記以外を選択した場合は、備考の欄に具体的な発振の名称を記載すること。

第4 終段部の真空管又は半導体コード

項目

コード

電界効果トランジスタ(FET)

FET

高電子移動度トランジスタ(HEMT)

HEMT

上記以外のトランジスタ(注1)

TRA

進行波管(TWT)

TWT

上記以外の真空管(注2)

Z

1 上記以外のトランジスタを選択した場合は、備考の欄にトランジスタの名称を記載すること。

2 上記以外の真空管を選択した場合は、備考の欄に真空管の名称を記載すること。

別表第18号 EQLコード

項目

コード

自動等化器なし

N

自動等化器あり(z=3.47)

A

自動等化器あり(z=5.37)

B

自動等化器あり(z=31.6)

C

自動等化器あり(z=3.47z=5.37及びz=31.6のものを除く。)(注)

D

z:許容帯域内一次振幅偏差(真数)

注 自動等化器あり(z=3.47z=5.37及びz=31.6のものを除く。)を選択した場合は、備考の欄にzの値を記載すること。

別表第19号 送受の別コード、基本コード、付加コード、偏波面コード、SDコード及び追尾の方式コード

第1 送受の別コード

項目

コード

送受信空中線

M

送信空中線

T

受信空中線

R

第2 基本コード

項目

コード

単一

TI

八木

YA

パラボラ

PA

平面

PL

ホーン

HO

ダイポール

DP

グレゴリアン

GG

カセグレン

KG

ループ(リングを含む。)

LU

ターンスタイル

TS

スーパーゲイン

SG

ワイヤ(L、V、T、逆L、逆Vを含む。)

WI

漏洩同軸

LC

コーリニア

CL

レンズ

LN

コーナリフレクタ

CR

スロット

SR

ヘリカル

HE

カージオイド

CO

頂部負荷型

TL

基部設置型

BG

その他指向性アンテナ(注)

ZD

その他無指向性アンテナ(注)

ZO

注 その他指向性アンテナ又はその他無指向性アンテナを選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

第3 付加コード

項目

コード

ダイバーシティ

D

回転式

T

複合型

M

オフセット

O

反射器付き

R

第4 偏波面コード

項目

コード

垂直偏波

V

水平偏波

H

垂直偏波及び水平偏波の組合せ

VH

45度偏波

45

右旋回(楕円)偏波

R

左旋回(楕円)偏波

L

右旋回(楕円)偏波及び左旋回(楕円)偏波の組合せ

RL

その他(注)

Z

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

第5 SDコード

項目

コード

スペースダイバーシティなし

N

スペースダイバーシティあり(切替え)

S

スペースダイバーシティあり(RF合成)

R

スペースダイバーシティあり(IF合成)

I

第6 追尾の方式コード

項目

コード

自動追尾のみ

AUTO

自動追尾と手動追尾を併用

AND

手動追尾のみ(追尾機能を有しない場合を含む。)

N

別表第20号 回線の条件コード

項目

コード

電気通信業務用以外の場合

片方向通信を行う回線

A

双方向通信を行うものであって回線瞬断率を符号誤り率が10-7を超える時間率とする回線

B


上記以外の回線

C

電気通信業務用の場合

周波数を限定して送受信を行う回線

D

上記以外の回線

E

別表第21号 種類コード

項目

コード

平面反射板(1枚)

S

平面反射板(2枚)

W

パラボラ背面給電

P

その他(注)

X

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第22号 附属装置コード

(令2総省告335・令3総省告77・一部改正)

項目

コード

補足事項

備考

警報装置(移動する無線局を除く。)

ALM

警報を発し、若しくは警報を受ける場所又は警報を発し、若しくは警報を受ける無線局の識別信号

注2

監視装置(移動する無線局を除く。)

MON

監視し、若しくは監視される場所又は監視し、若しくは監視される無線局の識別信号

注2

制御装置(移動する無線局を除く。)

CON

制御し、若しくは制御される場所又は制御し、若しくは制御される無線局の識別信号

注2

注意信号選択警報装置(海岸局に限る。)

ASA



放送スクランブル装置

BCS

方式


データ付加装置

D



遭難警報送出ボタン(船舶地球局及び航空機地球局に限る。)

DSB



緊急警報信号発生装置(地上基幹放送局及び地球局に限る。)

EWS

使用する地域符号

注3

識別装置(無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に限る。)

IDS

方式


テレメーター付加装置

L


注4

連絡線

OWL

1 地上基幹放送局の場合

(1) 他の地上基幹放送局の電波の周波数を変換し再発射する地上基幹放送局

当該他の地上基幹放送局の名称

(2) (1)以外のもの

有線又は無線の別、伝送方式(ステレオホニック放送に使用するものに限り、複合信号伝送方式、和差信号伝送方式、左右信号伝送方式等の別を記載すること。)、区間及び回線数

2 1以外の無線局の場合

有線又は無線の別及び区間

注5

電気通信事業用回線に接続する交換機

PBX


注4

多重端局装置

T

方式


無線呼出局用端局装置

PT



空中線柱、給電線柱(地上基幹放送局に限る。)

PTR

高さ、基部地上高及び基数

注3

音声調整装置又は映像調整装置(地上基幹放送局に限る。)

TS



撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)(地上基幹放送局を除く。)

VDS



模写伝送装置(ファクシミリ)

F


注4

選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)

S

トーン信号周波数(トーンスケルチ型選択呼出装置に限る。)又はデジタルコード(デジタルコードスケルチ型選択呼出装置に限る。)

注6

デジタル選択呼出装置(海岸局に限る。)

DSC



印刷電信装置(狭帯域印刷電信装置を含む。)

NDP


注4

周波数測定装置

W

検定規則第8条第1項の検定番号


高機能グループ呼出受信機

EGC

型式又は名称及び製造番号


EGI

チャネル選択補助装置(地上基幹放送局に限る。)

CSA



秘話装置

SS



送信タイミング同期装置(防災行政事務を行うことを目的として開設する同報通信方式の固定局に限る。)

TTS



1 コードを記載するときは、補足事項の欄の記載事項を、コードと併せて記載すること。

2 当該装置の設置場所と同一の設置場所にある無線設備について警報を発し、監視し、又は制御するものであるときは、補足事項の記載を要しない。

3 他の地上基幹放送局及び地球局と共用するものであるときは、当該他の地上基幹放送局及び地球局の名称を補足事項に記載すること。

4 電気通信業務用の無線局の装置で端局装置から端末までに挿入されるものは、コードの記載を要しない。

5 送信所、演奏所及び受信所相互間の連絡線又は当該地上基幹放送局が同一人に属する他の地上基幹放送局の放送番組を同時に中継して送信するものの場合における当該他の地上基幹放送局から当該申請若しくは届出に係る地上基幹放送局までの連絡線について記載すること。

6 海岸局及び無線標定移動局にあっては、補足事項の記載を要しない。

別表第23号 無線設備の規格コード

(平31総省告22・平31総省告199・令元総省告272・令元総省告293・令2総省告249・令2総省告405・令3総省告290・令4総省告142・一部改正)

項目

コード

設備規則第49条の6の4第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

CD2BS

設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備

CD2FC

設備規則第49条の6の4第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備

CD2FB

設備規則第49条の6の5第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

CD3BS

設備規則第49条の6の5第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備

CD3FC

設備規則第49条の6の5第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備

CD3FB

設備規則第49条の6の9第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

SFD1BS

設備規則第49条の6の9第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備

SFD1FC

設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備

SFD1FB

設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備

SFD2FC

設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備

SFD2FB

設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備

TDNRBS

設備規則第49条の6の13に規定する基地局の無線設備

FDNRBS

設備規則第49条の28に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線設備を除く。)

BWA1BS

設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備

BWA1FC

設備規則第49条の28第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線設備

BWA1FB

設備規則第49条の29に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備を除く。)

BWA2BS

設備規則第49条の29第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線設備

BWA2FC

設備規則第49条の29第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備

BWA2FB

設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備

BWANRBS

設備規則第49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備

CPFBR

設備規則第49条の28に規定する陸上移動中継局の無線設備

BW1FBR

設備規則第49条の29に規定する陸上移動中継局の無線設備

BW2FBR

設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備

LPR

設備規則第49条の6の4に規定する陸上移動局の無線設備

CDMA2

設備規則第49条の6の5に規定する陸上移動局の無線設備

CDMA3

設備規則第49条の6の6に規定する陸上移動局の無線設備

CDMA4

設備規則第49条の6の7に規定する陸上移動局の無線設備

TDOFDM

設備規則第49条の6の8に規定する陸上移動局の無線設備

TDFDMA

設備規則第49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備

SFDMA1

設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備

NBIOT

設備規則第49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備

MTC

設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備

SFDMA2

設備規則第49条の6の10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備

TDLPR

設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備

OFDM2

設備規則第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局

TDNR1

設備規則第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局

LO5G1

設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうち、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局

TDNR2

設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局

LO5G2

設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備

FDNR

設備規則第49条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備

DMCA2

設備規則第49条の7の4に規定する陸上移動局の無線設備

LTEMCA

設備規則第49条の15第1項に規定する陸上移動局の無線設備

DAPT

設備規則第49条の19第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備

FWA

設備規則第49条の21第1項に規定する陸上移動局の無線設備

FWA5

設備規則第49条の25に規定する陸上移動局の無線設備

RU

設備規則第49条の28に規定する陸上移動局の無線設備

BWA1

設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備

BWA2

設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備

BWAMTC

設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動局の無線設備

BWANR

設備規則第57条の2の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備

RZ1

設備規則第57条の2の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備

RZ2

設備規則第57条の3の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備

DN1

設備規則第57条の3の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備

DN2

設備規則第54条の3に規定する地球局の無線設備

VSAT

設備規則第49条の18第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備

GEOD

設備規則第49条の18第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備

LEOD

設備規則第49条の23第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備

GEO

設備規則第49条の23第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備

LEO

設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備

GEO2

設備規則第49条の23の3第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備

LEO2

設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備

ESIM

設備規則第49条の23の5に規定する携帯移動地球局の無線設備

LEO3

設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備

LEO4

設備規則第49条の24第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMC

設備規則第49条の24第2項に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMF

設備規則第49条の24第3項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMD

設備規則第49条の24第3項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMD2

設備規則第49条の24第4項に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMBGAN

設備規則第49条の24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備

IMGSPS

設備規則第49条の24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備

ESV

設備規則第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の無線設備

HST

設備規則第49条の24の4に規定する携帯移動地球局の無線設備

SCS

設備規則第45条の21に規定する航空機地球局の無線設備

AES

無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書...

平成30年10月4日 総務省告示第356号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成30年10月4日 総務省告示第356号
平成31年1月24日 総務省告示第22号
平成31年4月22日 総務省告示第199号
令和元年11月27日 総務省告示第272号
令和元年12月24日 総務省告示第293号
令和2年4月15日 総務省告示第135号
令和2年8月27日 総務省告示第249号
令和2年11月13日 総務省告示第335号
令和2年12月18日 総務省告示第405号
令和3年3月2日 総務省告示第77号
令和3年8月20日 総務省告示第290号
令和4年3月14日 総務省告示第67号
令和4年4月27日 総務省告示第142号