○令和元年総務省告示第七十一号(電波法施行規則第四十一条の二の六第十三号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダー)

(令和元年六月二十日)

(総務省告示第七十一号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十一条の二の六第十三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するレーダーを次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第四百三十号(総務大臣が別に告示するレーダーを定める件)は、廃止する。

電波法施行規則第四十一条の二の六第十三号に規定する総務大臣が別に告示するレーダーは、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)第三項第六号(三)及び(四)に規定するレーダーとする。

電波法施行規則第四十一条の二の六第十三号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダー

令和元年6月20日 総務省告示第71号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和元年6月20日 総務省告示第71号