○令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所)
(令和元年七月十一日)
(総務省告示第百八号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号(3)の規定に基づき、総務大臣が別に告示する周波数及び場所を次のように定める。
なお、平成三十年総務省告示第二百二十一号(電波法施行規則第六条第四項第四号(3)及び(5)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場所を定める件)は、廃止する。
一 電波法施行規則(以下「施行規則」という。)第六条第四項第四号(3)に規定する複数の電波を同時に使用する場合の周波数は、次のいずれかの組合せのものとする。
1 五、二一〇MHz又は五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz
2 五、五三〇MHz及び五、六九〇MHz
二 施行規則第六条第四項第四号(3)に規定する場所は、次のとおりとする。
1 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用するものを含む。)
(一) 施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合
上空
(二) (一)以外の場合
屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。ただし、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局については自動車内、列車内、船舶内及び航空機内を除く。)
2 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(前号に該当するものを除く。)
上空(航空機内を除く。)