○令和元年総務省告示第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準)
(令和元年十一月二十日)
(総務省告示第二百六十三号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一 法第三章に定める技術基準
二 国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450―5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
6 IEEE802.11ad
三 Bluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specification Version 2.1以降
四 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11ah
2 IEEE802.11ax
3 IEEE802.15.4
4 IEEE802.15.4g
五 一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 ARIB STD―T101
2 ARIB STD―T107
3 ARIB STD―T108
六 LoRa Allianceが定める規格のうち、LoRaWAN AS923
七 Sigfox S.A.が定める規格のうち、Sigfox RC3
八 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告G.9959に定める技術基準
九 XGPフォーラムが定める規格のうち、A―GN6.00
十 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、次のいずれかのもの
1 ETSI TS 103 357 Lfour family
2 ETSI EN 302 264
3 ETSI EN 303 360
附 則 (令和二年八月六日総務省告示第二三七号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 米国電気電子学会において、IEEE802.11axが成立するまでの間、第四項第一号中「IEEE802.11ax」を「IEEE802.11ax(Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。