○令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件)
(令和元年十一月二十日)
(総務省告示第二百六十四号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条件にも適合することとする。
一 無線局の無線設備が第四条の規定に違反して開設される無線局に使用されることのないよう、次に掲げる措置その他の措置を行っていること。
イ 当該無線設備について、「法第三章に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められており、当該条件に違反して当該無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となる」旨の案内を、当該無線設備に表示すること。
ロ 当該無線局に係る実験等(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査をいう。以下同じ。)に参加する者にイの案内を行い、かつ、当該実験等の終了時に当該無線設備を回収できるようにすること。
二 施行規則第六条第四項第二号(1)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の表に掲げるいずれかのものであること。
周波数 | 空中線電力 |
中心周波数が九一六MHz以上九二八MHz以下の周波数であって、九一六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行わないものに限る。) | 一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。 |
中心周波数が九二〇・五MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数以上九二八・一MHzから一〇〇kHzのn倍を減じた周波数以下の周波数であって、九二〇・五MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数に二〇〇kHzの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行うものに限る。)(注) | 〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。 |
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。)の数であり一以上二〇以下の整数とする。
占有周波数帯幅の許容値 | 周波数 | 空中線電力 |
二〇〇kHz以下 | 中心周波数が、九一六・八MHz、九一八MHz若しくは九一九・二MHz又は九二〇・四MHz以上九二三・四MHz以下であって、九二〇・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの | 〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。 |
二〇〇kHzを超え四〇〇kHz以下 | 中心周波数が九二〇・五MHz以上九二三・三MHz以下であって、九二〇・五MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの | |
四〇〇kHzを超え六〇〇kHz以下 | 中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・二MHz以下であって、九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの | |
六〇〇kHzを超え八〇〇kHz以下 | 中心周波数が九二〇・七MHz以上九二三・一MHz以下であって、九二〇・七MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの | |
八〇〇kHzを超え一、〇〇〇kHz以下 | 中心周波数が九二〇・八MHz以上九二三MHz以下であって、九二〇・八MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの |
四 施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。
周波数 | 空中線電力 |
六〇・五GHz | 〇・〇一ワット以下 |
七六・五GHz | 〇・〇一ワット以下 |
七九・〇GHz | 〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二GHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。 |
五 施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。
周波数 | 空中線電力 | 備考 |
五七GHz以上六四GHz未満 | 〇・〇一ワット以下 | 設備規則第四九条の十四第十二号に規定するものに限る。 |
五七GHz以上六六GHz未満 | 〇・二五〇ワット以下 | 設備規則第四九条の十四第十三号に規定するものに限る。 |
六 施行規則第六条第四項第四号(1)に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。
イ 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であって、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
ロ スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
ハ 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
(1) 占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2) 占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
七 施行規則第六条第四項第四号(3)に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。
イ 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
ロ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
ハ 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅 | 空中線電力(注) |
ア 二〇MHz以下 | 一〇ミリワット以下 |
イ 二〇MHzを超え四〇MHz以下 | 五ミリワット以下 |
ウ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(オに掲げる場合を除く。) | 二・五ミリワット以下 |
エ 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 | 一・二五ミリワット以下 |
オ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(令和元年総務省告示第百八号第一項に規定する周波数の電波を同時に使用する場合に限る。) | 一・二五ミリワット以下 |
注 空中線電力は、1MHzの帯域幅における平均電力とする。
八 施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
九 施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(施行規則第六条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。
イ 一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz又は一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するものにあっては、一〇〇ミリワット以下であること。
ロ 一、八九一MHz、一、八九九・一MHz又は一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるものにあっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。
ハ 一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であって、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。
改正文 (令和二年一月三〇日総務省告示第一六号) 抄
令和二年一月三十日から施行する。