○令和元年総務省告示第二百六十五号(無線局免許手続規則第三十一条第二項第四号の規定に基づく無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法)

(令和元年十一月二十日)

(総務省告示第二百六十五号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第四号の規定に基づき、無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

無線設備が相当技術基準(法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下同じ。)に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当技術基準が法第三章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。

 無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。以下この号において同じ。)の表示により確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書に次に掲げる事項を記載すること。

 アメリカ合衆国の法令のうち、連邦通信委員会規則(連邦規則集第四十七編)の規定による無線設備の表示において「FCC ID:」の文字列及び当該文字列に続く固有の番号

 無線設備にの表示がないときは、確認に要した無線設備の表示の通称(当該表示に係る固有の番号があるときは、当該番号を含む。)

 無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をに掲げる資格を有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にに掲げる事項を記載すること。

 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士

 次の各号に掲げる事項

(1) 当該無線従事者の氏名

(2) 当該無線従事者の免許証の番号

(3) 確認した法第三章に定める技術基準の別

(4) 当該無線設備の工事設計

附 則 (令和二年八月六日総務省告示第二三八号)

この告示は、公布の日から施行する。

無線局免許手続規則第三十一条第二項第四号の規定に基づく無線設備が法第四条の二第二項の法第...

令和元年11月20日 総務省告示第265号

(令和2年8月6日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和元年11月20日 総務省告示第265号
令和2年8月6日 総務省告示第238号