○令和三年総務省告示第九十二号(電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づくアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件)

(令和三年三月十日)

(総務省告示第九十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を次のとおり定める。

なお、平成十四年総務省告示第百五十四号(臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める件)及び令和二年総務省告示第百五十一号(電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示)は、廃止する。

電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作の資格を有する無線従事者の指揮の下に、当該無線設備の操作を行う場合

 無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局

(一) 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。

(二) 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作に立ち会う無線従事者が行うこと。

 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局

(一) 当該アマチュア局は、アメリカ航空宇宙局が承認した組織により当該通信に係る日時等が割り当てられており、当該通信を行うことに関して教育に資するものとして教育委員会等の後援、推薦等を受けていること。

(二) 当該操作を行う者は、学齢児童生徒(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)であること。

(三) 当該操作に立ち会う無線従事者は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士であること。

(四) 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。

(五) 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作に立ち会う無線従事者が行うこと。

 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においてアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、当該無線設備の操作を行う場合

 科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として行われるものであること。

 当該アマチュア局は、立ち会う無線従事者が開設するもの又は社団(立ち会う無線従事者を構成員とするものであって、かつ、同一の学校(4(三)に規定するものをいう。)に属する学齢児童生徒及び4(三)に掲げる者を構成員とするものに限る。)が開設するものであること。

 当該操作を行う者は、学齢児童生徒であること。

 当該操作に立ち会う無線従事者は、次に掲げるいずれかのものであること。

(一) 当該操作を行う者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該操作を行う者を現に監護する者をいう。)

(二) 当該操作を行う者の三親等内の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)

(三) 当該操作を行う者が在学している学校(学校教育法第一条の学校、同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条第一項の各種学校をいう。)の教員及び職員

 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。

 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作に立ち会う無線従事者が行うこと。

電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づくアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる...

令和3年3月10日 総務省告示第92号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和3年3月10日 総務省告示第92号