○令和三年総務省告示第二百十号(電波法施行規則第四十四条第二項第二号(1)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合)
(令和三年六月三十日)
(総務省告示第二百十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十四条第二項第二号(1)の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。
電波法施行規則第四十四条第二項第二号(1)に規定する総務大臣が別に告示する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁を有し、かつ、屋根のない工作物の内部において使用する場合であって、当該工作物から隣接する建築物との離隔距離が三十メートル以上となる場合
二 負荷側が、屋内、地中、水中又は前項の条件を満たす工作物の内部に設置される場合