○令和四年総務省告示第二百九十号(電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件)

(令和四年九月二日)

(総務省告示第二百九十号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号(4)の規定に基づき、総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。

電波法施行規則第六条第四項第四号(4)に規定する条件は、次のいずれかに適合することとする。

 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下であって、屋内又は屋外において使用するもの

 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下であって、屋内又は屋外(列車内、船舶内及び航空機内に限る。)において使用するもの

電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件

令和4年9月2日 総務省告示第290号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和4年9月2日 総務省告示第290号