○令和四年総務省告示第三百三十号(電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。)の運用を、免許人等がする無線局の運用とするもの)

(令和四年九月三十日)

(総務省告示第三百三十号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。)の運用を、免許人等がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。

なお、平成七年郵政省告示第百八十三号(免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)は、廃止する。

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二に規定する免許人等(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項について当該免許人等以外の者が行う無線局(放送をする無線局及びアマチュア局を除く。以下同じ。)の運用であって総務大臣が告示するものは、免許人等から無線局の運用を行う免許人等以外の者(以下「運用者」という。)に対して、及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているもの(及びこれに基づく命令の定めるところにより、無線従事者の配置を要する場合には、無線従事者の適正な配置が確保されているものに限る。)であって、次に掲げるものとする。

 スポーツ、競技、レクリエーション、教養文化活動等の用に供する建物その他の施設(免許人等が設置又は管理するものに限る。以下この号において同じ。)において、当該施設の利用者である運用者が行う無線局の運用であって、免許人等が運用者による当該無線局の運用を認めているもの

 教育、職業訓練等の事業又は業務の用に供する無線局(免許人等が設置又は管理する建物その他の施設において運用するものに限る。以下この号において同じ。)を、児童、生徒、学生、受講者等である運用者(免許を受けた無線局を運用する場合にあっては、法第五条第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号に掲げる無線局を運用する場合を除く。)又は同条第三項各号のいずれかに該当する者を除く。登録局を運用する場合にあっては、法第二十七条の二十三第二項第一号に該当する者を除く。以下この号において同じ。)による運用であって、免許人等が運用者による当該無線局の運用を認めているもの

 免許人等が運用者に専ら非常時又は緊急時の措置をとらせるために開設する無線局(次に掲げるものに限る。)の、運用者による運用であって、当該運用が、専ら法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作によるもの

 旅客を運送する事業又は業務の用に供するため、列車、自動車その他の陸上を移動するものに免許人等が開設する無線局

 免許人等が設置又は管理する建物その他の施設において使用するために免許人等が開設する無線局

 免許人等と運用者(免許を受けた無線局を運用する場合にあっては、法第五条第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号に掲げる無線局を運用する場合を除く。)又は同条第三項各号のいずれかに該当する者を除く。登録局を運用する場合にあっては、法第二十七条の二十三第二項第一号に該当する者を除く。以下この号において同じ。)との間において、無線局を開設する目的に係る免許人等の事業又は業務を運用者が行うことについての契約関係がある場合における当該無線局(移動局(ラジオマイクの局を除く。)にあっては、免許人等が、次に掲げる事項を記載した一覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成されている当該事項を、電子計算機の映像面に簡易な操作により表示させる方法をもってこれに代えることができる。)を作成し、適切に管理しているものに限る。以下この号において同じ。)の運用

 運用する無線局の免許又は登録の番号

 包括免許又は包括登録により開設している無線局にあっては、無線設備の台数

 運用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 運用者の連絡先

 運用者による運用の期間

電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。...

令和4年9月30日 総務省告示第330号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和4年9月30日 総務省告示第330号