○令和四年総務省告示第三百三十四号(電波法第二十六条の二第一項第一号の規定に基づく電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲)
(令和四年九月三十日)
(総務省告示第三百三十四号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
無線局の種類 | 周波数の範囲 |
電気通信業務用基地局(電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項第2号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下同じ。) | (1) 773MHzを超え803MHz以下 (2) 860MHzを超え890MHz以下 (3) 945MHzを超え960MHz以下 (4) 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 (5) 1,805MHzを超え1,845MHz以下 (6) 1,845MHzを超え1,860MHz以下 1,860MHzを超え1,880MHz以下(注1) (7) 1,860MHzを超え1,880MHz以下(注2) (8) 2,110MHzを超え2,170MHz以下 (9) 2,330MHzを超え2,370MHz以下 (10) 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,645MHz以下 (11) 3,400MHzを超え3,480MHz以下 (12) 3,480MHzを超え3,600MHz以下 (13) 3,600MHzを超え4,100MHz以下 (14) 4,500MHzを超え4,600MHz以下 (15) 27.0GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下 |
電気通信業務用基地局以外の無線局 | 当該無線局の種別に応じて周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲 |
注
1 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。
2 平成17年総務省告示第883号第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。