○昭和二十六年電波監理委員会告示第四百八十六号(電波法施行規則第六条第一項第三号の規定に定める小型発振器)

(昭和二十六年五月二日)

(電波監理委員会告示第四百八十六号)

船舶に設置した無線方位測定機の較正曲線を作成するためにのみ用いる発振器で、左の各号に適合するものは電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第二号の規定に定める小型発振器に属する。

一 変調持続電波又は持続電波で、較正に必要な周波数帯の発射が可能であるもの

二 発振器の空中線は、単条式接地空中線とし、線条の長さは、八メートルをこえないもの

三 発射電波の周波数が五〇〇kc以下の場合はV六二本並列及び三、〇〇〇kc以下の場合はV六一本とし、陽極電圧は、それぞれ四〇〇ボルトをこえないもの

電波法施行規則第六条第一項第三号の規定に定める小型発振器

昭和26年5月2日 電波監理委員会告示第486号

(昭和26年5月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和26年5月2日 電波監理委員会告示第486号