○平成元年郵政省告示第四十二号(電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力)

(平成元年一月二十七日)

(郵政省告示第四十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第三項第二号の規定に基づき、特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を次のように定める。

特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。

一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

1 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

周波数

空中線電力

備考

三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下

等価等方輻射電力において二五マイクロワット以下

単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式

注 占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域の中心周波数が三一二MHzを超え三一五・〇五MHz以下の場合にあっては、等価等方輻射電力において二五〇マイクロワット以下とする。

2 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下及び四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

(一) チャネル間隔が六・二五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

四二六・〇二八一二五MHz以上四二六・一三四三七五MHz以下の周波数であって、四二六・〇二八一二五MHz及び四二六・〇二八一二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

四二九・一七八一二五MHz以上四二九・七三四三七五MHz以下の周波数であって、四二九・一七八一二五MHz及び四二九・一七八一二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの

一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。

四二九・八一五六二五MHz以上四二九・九二一八七五MHz以下の周波数であって、四二九・八一五六二五MHz及び四二九・八一五六二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一九・九MHzを加えたもの。この場合において、四二九・九二一八七五MHz及び四四九・八二一八七五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式

四四九・八四〇六二五MHz以上四四九・八八四三七五MHz以下の周波数であって、四四九・八四〇六二五MHz及び四四九・八四〇六二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一九・六MHzを加えたもの。この場合において、四四九・八八四三七五MHz及び四六九・四八四三七五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

(二) チャネル間隔が一二・五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

 

四二六・〇二五MHz以上四二六・一三七五MHz以下の周波数であって、四二六・〇二五MHz及び四二六・〇二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの。

〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

 

四二九・一七五MHz以上四二九・七三七五MHz以下の周波数であって、四二九・一七五MHz及び四二九・一七五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの。

一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。

四二九・八一二五MHz以上四二九・九二五MHz以下の周波数であって、四二九・八一二五MHz及び四二九・八一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの及びこれに一九・九MHzを加えたもの並びに四四九・八三七五MHz以上四四九・八八七五MHz以下の周波数であって、四四九・八三七五MHz及び四四九・八三七五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの及びこれに一九・六MHzを加えたもの。この場合において、四二九・九二五MHz及び四四九・八二五MHz並びに四四九・八八七五MHz及び四六九・四八七五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式

(三) チャネル間隔が二五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

四二六・〇三七五MHz、四二六・〇六二五MHz、四二六・〇八七五MHz及び四二六・一一二五MHz

〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

3 九一五・九MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

周波数

空中線電力

備考

中心周波数が九一五・九MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数以上九二八・一MHzから一〇〇kHzのn倍を減じた周波数以下の周波数であって、九一五・九MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数に二〇〇kHzの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行わないものに限る。)(注1)

一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号及び次号において同じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式

中心周波数が九二〇・五MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数以上九二八・一MHzから一〇〇kHzのn倍を減じた周波数以下の周波数であって、九二〇・五MHzに一〇〇kHzのn倍を加えた周波数に二〇〇kHzの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行わないものにあっては、無線設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するものに限る。)(注2)

〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。


1 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九一五・八MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九一五・八MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とする。

2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上二〇以下の整数とする。

4 九二八・一MHzを超え九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

周波数

空中線電力

備考

中心周波数が九二八・一MHzに五〇kHzのn倍を加えた周波数以上九二九・七MHzから五〇kHzのn倍を減じた周波数以下の周波数であって、九二八・一MHzに五〇kHzのn倍を加えた周波数に一〇〇kHzの整数倍を加えたもの(注)

一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二八・一五MHz以上九二九・六五MHz以下の周波数のうち九二八・一五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が一〇〇kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とする。

5 一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

(一) チャネル間隔が一二・五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

一、二一六・〇〇六二五MHz以上一、二一六・九九三七五MHz以下の周波数であって、一、二一六・〇〇六二五MHz及び一、二一六・〇〇六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに三六MHzを加えたもの。この場合において、一、二一六・〇〇六二五MHz、一、二一六・〇一八七五MHz、一、二一六・五〇六二五MHz及び一、二一六・五一八七五MHz並びにこれらの周波数に三六MHzを加えたものは、周波数制御用チャネルとする。

一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式

(二) チャネル間隔が二五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

一、二一六・〇一二五MHz以上一、二一六・九八七五MHz以下の周波数であって、一、二一六・〇一二五MHz及び一、二一六・〇一二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに三六MHzを加えたもの。この場合において、一、二一六・〇一二五MHz及び一、二五二・〇一二五MHz並びに一、二一六・五一二五MHz及び一、二五二・五一二五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式

(三) チャネル間隔が五〇kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F

一、二一六MHz以上一、二一七MHz以下の周波数であって、一、二一六MHz及び一、二一六MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに三六MHzを加えたもの。この場合において、一、二一六MHz及び一、二五二MHzは、周波数制御用チャネルとする。

一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式

二 医療用テレメーター用

1 占有周波数帯幅が八・五kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F二D、F三D、F七D、F八D又はF九D

四二〇・〇五MHz以上四二一・〇三七五MHz以下の周波数であって四二〇・〇五MHz及び四二〇・〇五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの、四二四・四八七五MHz以上四二五・九七五MHz以下の周波数であって四二四・四八七五MHz及び四二四・四八七五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの、四二九・二五MHz以上四二九・七三七五MHz以下の周波数であって四二九・二五MHz及び四二九・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの、四四〇・五六二五MHz以上四四一・五五MHz以下の周波数であって四四〇・五六二五MHz及び四四〇・五六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの、四四四・五一二五MHz以上四四五・五MHz以下の周波数であって四四四・五一二五MHz及び四四四・五一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの並びに四四八・六七五MHz以上四四九・六六二五MHz以下の周波数であって四四八・六七五MHz及び四四八・六七五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

単向通信方式

2 占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F七D、F八D又はF九D

四二〇・〇六二五MHz以上四二一・〇一二五MHz以下の周波数であって四二〇・〇六二五MHz及び四二〇・〇六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの、四二四・五MHz以上四二五・九五MHz以下の周波数であって四二四・五MHz及び四二四・五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの、四二九・二六二五MHz以上四二九・七一二五MHz以下の周波数であって四二九・二六二五MHz及び四二九・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの、四四〇・五七五MHz以上四四一・五二五MHz以下の周波数であって四四〇・五七五MHz及び四四〇・五七五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの、四四四・五二五MHz以上四四五・四七五MHz以下の周波数であって四四四・五二五MHz及び四四四・五二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの並びに四四八・六八七五MHz以上四四九・六三七五MHz以下の周波数であって四四八・六八七五MHz及び四四八・六八七五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

単向通信方式

3 占有周波数帯幅が一六kHzを超え三二kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F七D、F八D、F九D又はG七D

四二〇・〇七五MHz以上四二〇・九七五MHz以下の周波数であって四二〇・〇七五MHz及び四二〇・〇七五MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの、四二四・五一二五MHz以上四二五・九一二五MHz以下の周波数であって四二四・五一二五MHz及び四二四・五一二五MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの、四二九・二七五MHz以上四二九・六七五MHz以下の周波数であって四二九・二七五MHz及び四二九・二七五MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの、四四〇・五八七五MHz以上四四一・四八七五MHz以下の周波数であって四四〇・五八七五MHz及び四四〇・五八七五MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの、四四四・五三七五MHz以上四四五・四三七五MHz以下の周波数であって四四四・五三七五MHz及び四四四・五三七五MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの並びに四四八・七MHz以上四四九・六MHz以下の周波数であって四四八・七MHz及び四四八・七MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

単向通信方式

4 占有周波数帯幅が三二kHzを超え六四kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F七D、F八D、F九D又はG七D

四二〇・一MHz以上四二〇・九MHz以下の周波数であって四二〇・一MHz及び四二〇・一MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの、四二四・五三七五MHz以上四二五・八三七五MHz以下の周波数であって四二四・五三七五MHz及び四二四・五三七五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの、四二九・三MHz以上四二九・六MHz以下の周波数であって四二九・三MHz及び四二九・三MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの、四四〇・六一二五MHz以上四四一・四一二五MHz以下の周波数であって四四〇・六一二五MHz及び四四〇・六一二五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの、四四四・五六二五MHz以上四四五・三六二五MHz以下の周波数であって四四四・五六二五MHz及び四四四・五六二五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの並びに四四八・七二五MHz以上四四九・五二五MHz以下の周波数であって四四八・七二五MHz及び四四八・七二五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

単向通信方式

5 占有周波数帯幅が六四kHzを超え三二〇kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F七D、F八D、F九D又はG七D

四二〇・三MHz、四二〇・八MHz、四二四・七三七五MHz、四二五・二三七五MHz、四二五・七三七五MHz、四二九・五MHz、四四〇・八一二五MHz、四四一・三一二五MHz、四四四・七六二五MHz、四四五・二六二五MHz、四四八・九二五MHz及び四四九・四二五MHz

〇・〇一ワット以下

単向通信方式

注 占有周波数帯幅が六四kHzを超え二三〇kHz以下の無線設備であって、空中線電力が〇・〇〇〇一ワット以下のものにあっては、単信方式又は同報通信方式による通信を行うことができる。

三 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用

1 体内植込型医療用データ伝送用

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

A一D、F一D又はG一D

四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下

二五マイクロワット以下

単向通信方式、単信方式、複信方式又は同報通信方式

四〇二MHzを超え四〇五MHz以下

単向通信方式、単信方式又は複信方式の無線設備であって、体内無線設備と体外無線制御設備又は受信設備との間で無線通信を行うものに限る。

1 四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数範囲内にあること。

2 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数範囲内にあること。

3 空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。

2 体内植込型医療用遠隔計測用

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

A一D、F一D又はG一D

四〇三・五MHzを超え四〇三・八MHz以下

一〇〇ナノワット以下

単向通信方式

1 占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が、四〇三・五MHzを超え四〇三・八MHz以下の周波数範囲内にあること。

2 空中線電力は、体表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。

四 国際輸送用データ伝送用

周波数

空中線電力

備考

四三三・九二MHz

(1) 国際輸送用データ伝送設備

一ミリワット以下

(2) 国際輸送用データ制御設備

四〇〇マイクロワット以下

ただし、国際輸送用データ伝送設備の始動のための信号を送信する場合は、一〇〇マイクロワット以下とする。

単向通信方式、単信方式、同報通信方式

注 空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。

五 無線呼出用

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一B、F二B、F三E、G一B又はG二B

四二九・七五MHz

四二九・七六二五MHz

四二九・七七五MHz

四二九・七八七五MHz

四二九・八MHz

〇・〇一ワット以下

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

六 ラジオマイク用

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F三E又はF八W(注)

七四・五八MHz

七四・六四MHz

七四・七〇MHz

七四・七六MHz

〇・〇一ワット以下

同報通信方式

F一D、F二D、F三E、F八W(注)又はF九W(注)

三二二・〇二五MHz以上三二二・一五MHz以下の周波数であって、三二二・〇二五MHz及び三二二・〇二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの並びに三二二・二五MHz以上三二二・四MHz以下の周波数であって、三二二・二五MHz及び三二二・二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

単向通信方式又は同報通信方式

 

F一D、F一E、F二D、F三E、F七D、F七E、F七W(注)、F八E、F八W(注)、F九W(注)、D一D、D一E、D七D、D七E、D七W(注)、G一D、G一E、G七D、G七E、G七W(注)又はN〇N

八〇六・一二五MHz以上八〇九・七五MHz以下の周波数であって、八〇六・一二五MHz及び八〇六・一二五MHzに一二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇一ワット以下

注 伝送情報の型式に電話(音響の放送を含む。)(E)を含むものであること。

七 補聴援助用ラジオマイク用

1 占有周波数帯幅が二〇kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F三E又はF八W

七五・二一二五MHz以上七五・五八七五MHz以下の周波数であって、七五・二一二五MHz及び七五・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇一ワット以下

単向通信方式又は同報通信方式

2 占有周波数帯幅が二〇kHzを超え三〇kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F三E又はF八W

七五・二二五MHz以上七五・五七五MHz以下の周波数であって、七五・二二五MHz及び七五・二二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの並びに一六九・四一二五MHz以上一六九・七八七五MHz以下の周波数であって、一六九・四一二五MHz及び一六九・四一二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇一ワット以下

単向通信方式又は同報通信方式

3 占有周波数帯幅が三〇kHzを超え八〇kHz以下の無線設備

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F三E又はF八W

七五・二六二五MHz以上七五・五一二五MHz以下の周波数であって、七五・二六二五MHz及び七五・二六二五MHzに六二・五kHzの整数倍を加えたもの並びに一六九・四三七五MHz以上一六九・七五MHz以下の周波数であって、一六九・四三七五MHz及び一六九・四三七五MHzに六二・五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇一ワット以下

単向通信方式又は同報通信方式

八 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)

1 チャネル間隔が六・二五kHzのもの(四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下又は四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、G七E、G七W、D一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七W

四二一・五七八一二五MHz以上四二一・八〇三一二五MHz以下の周波数であって、四二一・五七八一二五MHz及び四二一・五七八一二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五MHzを加えたもの。この場合において、四二一・七九六八七五MHz、四二一・八〇三一二五MHz、四四〇・二四六八七五MHz及び四四〇・二五三一二五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

〇・〇一ワット以下

同報通信方式、複信方式又は半複信方式

四二一・八〇九三七五MHz以上四二一・九〇九三七五MHz以下の周波数であって、四二一・八〇九三七五MHz及び四二一・八〇九三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五MHzを加えたもの

〇・一ワット以下

四二二・〇五三一二五MHz以上四二二・一九〇六二五MHz以下の周波数であって、四二二・〇五三一二五MHz及び四二二・〇五三一二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八四三七五MHz及び四二二・一九〇六二五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

〇・〇一ワット以下

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

四二二・一九六八七五MHz以上四二二・二九六八七五MHz以下の周波数であって、四二二・一九六八七五MHz及び四二二・一九六八七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの

2 チャネル間隔が六・二五kHzのもの(四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下又は四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及びチャネル間隔が一二・五kHzのもの

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F二D又はF三E

四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数であって、四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びに四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数であって、四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの

〇・〇〇一ワット以下

同報通信方式、複信方式又は半複信方式

F一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、G七E、G七W、D一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七W

四二一・五七五MHz以上四二一・八MHz以下の周波数であって、四二一・五七五MHz及び四二一・五七五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五MHzを加えたもの。この場合において、四二一・八MHz及び四四〇・二五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

〇・〇一ワット以下

四二一・八一二五MHz以上四二一・九一二五MHz以下の周波数であって、四二一・八一二五MHz及び四二一・八一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五MHzを加えたもの

四二二・〇五MHz以上四二二・一八七五MHz以下の周波数であって、四二二・〇五MHz及び四二二・〇五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八七五MHzは、周波数制御用チャネルとする。

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

四二二・二MHz以上四二二・三MHz以下の周波数であって、四二二・二MHz及び四二二・二MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの

九 音声アシスト用無線電話用

電波の型式

周波数

空中線電力

備考

F三E

七五・八MHz

〇・〇一ワット以下

同報通信方式

十 移動体識別用

1 周波数ホッピング方式を用いるもの

周波数

空中線電力

二、四四一・七五MHz

 

二、四〇〇MHz以上二、四二七MHz未満又は二、四七〇・七五MHzを超え二、四八三・五MHz以下の周波数については一MHzの帯域幅における平均電力が〇・〇一ワット以下

二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数については一MHzの帯域幅における平均電力が〇・〇〇三ワット以下

2 周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの

(一) 周波数が九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下のもの

ア 占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHz以下のもの

周波数

空中線電力

中心周波数が、九一六・八MHz、九一八MHz若しくは九一九・二MHz又は九二〇・四MHz以上九二三・四MHz以下であって、九二〇・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。

イ 占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzを超え四〇〇kHz以下のもの

周波数

空中線電力

中心周波数が九二〇・五MHz以上九二三・三MHz以下であって、九二〇・五MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。

ウ 占有周波数帯幅の許容値が四〇〇kHzを超え六〇〇kHz以下のもの

周波数

空中線電力

中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・二MHz以下であって、九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。

エ 占有周波数帯幅の許容値が六〇〇kHzを超え八〇〇kHz以下のもの

周波数

空中線電力

中心周波数が九二〇・七MHz以上九二三・一MHz以下であって、九二〇・七MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。

オ 占有周波数帯幅の許容値が八〇〇kHzを超え一、〇〇〇kHz以下のもの

周波数

空中線電力

中心周波数が九二〇・八MHz以上九二三MHz以下であって、九二〇・八MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたもの

〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。

(二) 周波数が二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下のもの

電波の型式

周波数

空中線電力

N〇N、A一D、AXN、F一D、F二D又はG一D

中心周波数が二、四四八・八七五MHz

〇・〇一ワット以下

十一 ミリ波レーダー用

周波数

空中線電力

六〇・五GHz

〇・〇一ワット以下

七六・五GHz

〇・〇一ワット以下

七九・〇GHz

〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二GHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。

十二 移動体検知センサー用

周波数

空中線電力

備考

一〇・五二五GHz

〇・〇二ワット以下

周波数の使用は屋内に限る。

二四・一五GHz

〇・〇二ワット以下


五七GHzを超え六四GHz以下

〇・〇一ワット以下

設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。


一二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下。ただし、空中線電力の平均値は一ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力の平均値は五デシベル以下であること。

設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式がパルス振幅変調であるものに限る。

五七GHzを超え六六GHz以下

〇・二五〇ワット以下

設備規則第四十九条の十四第十三号に規定するものに限る。

十三 人・動物検知通報システム用

1 占有周波数帯幅が五・八kHz以下のもの

周波数

空中線電力

備考

一四二・九三四三七五MHz以上一四二・九八四三七五MHz以下の周波数であって、一四二・九三四三七五MHz及び一四二・九三四三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたもの

一ワット以下

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

2 占有周波数帯幅が五・八kHzを超え一一・六kHz以下のもの

周波数

空中線電力

備考

一四二・九三七五MHz以上一四二・九八一二五MHz以下の周波数であって、一四二・九三七五MHz及び一四二・九三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたもの

一ワット以下

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

3 占有周波数帯幅が一一・六kHzを超え一七・四kHz以下のもの

周波数

空中線電力

備考

一四二・九四〇六二五MHz以上一四二・九七八一二五MHz以下の周波数であって、一四二・九四〇六二五MHz及び一四二・九四〇六二五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの

一ワット以下

単向通信方式、単信方式又は同報通信方式

附 則 (平成一五年六月一八日総務省告示第四三二号)

この告示の施行の際現に受けている二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この告示の施行後においてもなお有効とする。

改正文 (平成二三年一〇月二五日総務省告示第四四九号) 抄

平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則 (平成二八年八月三一日総務省告示第三三六号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十二号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則 (平成二八年一二月八日総務省告示第四三〇号)

この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二八五号)

この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波...

平成元年1月27日 郵政省告示第42号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成元年1月27日 郵政省告示第42号
平成元年4月4日 郵政省告示第216号
平成4年5月15日 郵政省告示第319号
平成7年10月12日 郵政省告示第539号
平成8年12月5日 郵政省告示第627号
平成9年6月9日 郵政省告示第270号
平成9年12月16日 郵政省告示第642号
平成10年3月31日 郵政省告示第131号
平成12年4月27日 郵政省告示第272号
平成12年8月9日 郵政省告示第499号
平成13年2月23日 総務省告示第87号
平成13年5月28日 総務省告示第354号
平成14年2月28日 総務省告示第122号
平成15年6月18日 総務省告示第432号
平成17年8月9日 総務省告示第866号
平成18年1月25日 総務省告示第52号
平成18年12月20日 総務省告示第655号
平成19年3月29日 総務省告示第186号
平成19年6月28日 総務省告示第360号
平成19年8月1日 総務省告示第444号
平成20年5月29日 総務省告示第320号
平成20年8月29日 総務省告示第473号
平成22年5月24日 総務省告示第204号
平成23年9月27日 総務省告示第424号
平成23年10月25日 総務省告示第449号
平成23年12月14日 総務省告示第516号
平成24年3月26日 総務省告示第87号
平成24年12月5日 総務省告示第421号
平成26年8月22日 総務省告示第280号
平成27年11月30日 総務省告示第415号
平成28年8月31日 総務省告示第336号
平成28年12月8日 総務省告示第430号
平成29年9月11日 総務省告示第285号
令和2年1月30日 総務省告示第15号
令和2年10月30日 総務省告示第305号
令和3年8月31日 総務省告示第307号
令和4年9月5日 総務省告示第301号