○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性)

(昭和六十一年五月二十七日)

(郵政省告示第三百九十五号)

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局に関し、郵政大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の審査に適用する受信設備の特性を次のように定める。

一 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 八一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒九・六キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が(-)一一七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

希望波の一・二三MHzの帯域幅における受信電力が(-)一〇四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が〇・五%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

希望波の周波数から(±)七五〇kHz及び(±)九〇〇kHz離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータ出力より五〇デシベル高い変調のない妨害波及び八七デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

1 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合

希望波の周波数から(±)一、一〇〇kHz離れた周波数において、希望波の受信電力より四二・四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

2 1以外の場合

希望波の周波数から(±)一、一〇〇kHz離れた周波数において、希望波の受信電力より四九デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下


相互変調特性

希望波の周波数から(±)九〇〇kHz及び(±)一、七〇〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータ出力より七二デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

希望波の周波数から(±)一、二七〇kHz及び(±)二、六四〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、希望波の受信電力より五〇デシベル高い、変調のない妨害波及び変調された妨害波をそれぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

2 七一八MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-)一一〇・三デシベル、三八デシベルを超える場合にあつては(-)一二〇・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

希望波の受信電力が基準感度((-)一一六・三デシベルとする。ただし、七一八MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)四〇デシベル(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)三〇デシベル、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-)三五デシベルとする。)で加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五二デシベル(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)三八デシベル、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-)四二デシベル)で加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五二デシベルで加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

 

相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四八デシベル(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)三八デシベル、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-)四四デシベル)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

3 一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒九・六キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が(-)一一九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

希望波の一・二三MHzの帯域幅における受信電力が(-)一〇四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が〇・五%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

希望波の周波数から(±)一・二五MHz離れた周波数において、移動局シミュレータの出力より八〇デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

搬送波の数が一のものにあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz離れた周波数において、搬送波の数が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(±)二・五MHz離れた周波数において、希望波の受信電力(搬送波の数が三のものにあつては、当該三の搬送波の受信電力の総和とする。以下この欄において同じ。)より七一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下


相互変調特性

希望波の周波数から(±)一・二五MHz及び(±)二・〇五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータの出力より七〇デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

搬送波の数が一のものにあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz及び(±)二・〇五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、搬送波の数が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(±)二・五MHz及び(±)三・三MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、希望波の受信電力より五八デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

4 一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒九・六キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が(-)一一九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

希望波の一・二三MHzの帯域幅における受信電力が(-)一〇四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が〇・五%以下

実効選択度

隣接チャネル選択度

希望波の周波数から(±)二・五MHz離れた周波数において(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調された妨害波を加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

搬送波の数が一のものにあつては希望波の周波数から(±)二・五MHz離れた周波数において希望波の受信電力を(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力より六四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、搬送波の数が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(±)五MHz離れた周波数において当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下


相互変調特性

希望波の周波数から(±)一・二五MHz及び(±)二・〇五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータの出力より七〇デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下

搬送波の数が一のものにあつては希望波の受信電力を(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに希望波の周波数から(±)二・五MHz及び(±)四・九MHz(複号同順とする。)離れた周波数において当該受信電力より五三デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、搬送波の数が三のものにあつては当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(±)五MHz及び(±)九・七MHz(複号同順とする。)離れた周波数において当該受信電力の総和より五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下

二 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 八一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒九・六キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が(-)一一七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下

希望波の一・二三MHzの帯域幅における受信電力が(-)一〇四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度でパケット誤り率が〇・五%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

希望波の周波数から(±)七五〇kHz及び(±)九〇〇kHz離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータの出力より五〇デシベル高い変調のない妨害波及び八七デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一・五%以下

1 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合

希望波の周波数から(±)一、一〇〇kHz離れた周波数において、希望波の受信電力より四二・四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下

2 1以外の場合

希望波の周波数から(±)一、一〇〇kHz離れた周波数において、希望波の受信電力より五〇・四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下


相互変調特性

希望波の周波数から(±)九〇〇kHz及び(±)一、七〇〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ移動局シミュレータの出力より七二デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一・五%以下

希望波の周波数から(±)一、二七〇kHz及び(±)二、六四〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、希望波の受信電力より五一・四デシベル高い、変調のない妨害波及び変調された妨害波をそれぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下

2 七一八MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下基地局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える場合にあつては(-)一二〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

希望波(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒一二・二キロビット、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒六〇キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。ただし、一の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波(基地局の最大空中線電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える場合にあつては(-)四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)を加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波におけるブロック誤り率が一〇%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、変調された妨害波(基地局の最大空中線電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)四二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える場合にあつては(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)を加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調された妨害波を加えた場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下

 

相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ変調のない妨害波及び変調された妨害波(基地局の最大空中線電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベルを超える場合にあつては(-)四八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波におけるブロック誤り率が一〇%以下

3 一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

前項第三号の規定を準用する。この場合において、「フレーム誤り率」とあるのは、「パケット誤り率」と読み替えるものとする。

4 一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備

(一) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合

前項第四号の規定(陸上移動局についての実効選択度の規定を除く。)を準用する。この場合において、「フレーム誤り率」とあるのは、「パケット誤り率」と読み替えるものとする。

(二) (一)以外の場合

前項第四号の規定を準用する。この場合において、「フレーム誤り率」とあるのは、「パケット誤り率」と読み替えるものとする。

三 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の二に規定する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)とする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

希望波の受信電力が基準感度((-)一〇四・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

実効選択度

ブロッキング特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz以上離れた周波数(一、八八〇MHz以上一、九八〇MHz未満及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz未満のものに限る。)において、変調された妨害波を(-)四〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八八〇MHz未満、一、九八〇MHz以上一、九九〇MHz未満及び二、〇四五MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五六デシベルで加えた場合、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合、一、八四〇MHz以上一、九九五MHz未満及び二、〇四〇MHz以上二、〇八五MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合、一、八一五MHz以上一、八四〇MHz未満及び二、〇八五MHz以上二、一一〇MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)三〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八一五MHz未満及び二、一一〇MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

 

スプリアスレスポンス

規定しない。

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五二デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五二デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

 

相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四八デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

2 受信信号の拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)とする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

希望波の受信電力が基準感度((-)一〇四・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

実効選択度

ブロッキング特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz以上離れた周波数(一、八八〇MHz以上一、九八〇MHz未満及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz未満のものに限る。)において、変調された妨害波を(-)四〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八八〇MHz未満、一、九八〇MHz以上一、九九〇MHz未満及び二、〇四五MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五三デシベルで加えた場合、希望波の周波数から(±)三〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)四一デシベルで加えた場合、一、八四〇MHz以上一、九八〇MHz未満及び二、〇五五MHz以上二、〇八五MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合、一、八一五MHz以上一、八四〇MHz未満及び二、〇八五MHz以上二、一一〇MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)三〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八一五MHz未満及び二、一一〇MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

 

スプリアスレスポンス

規定しない。

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)四九デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、毎秒三・八四メガチップの送信速度の信号で変調された妨害波を(-)五二デシベルで加えた場合及び希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、毎秒七・六八メガチップの送信速度の信号で変調された妨害波を(-)五二デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

 

相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz及び(±)四〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四八デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz及び(±)四〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

3 受信信号の拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであるものの受信設備

項目

特性

基地局

陸上移動局

感度

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の一・二八MHzの帯域幅における受信電力が基準感度((-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)とする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

希望波の一・二八MHzの帯域幅における受信電力が基準感度((-)一〇七・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

実効選択度

ブロッキング特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)三・二MHz以上離れた周波数(一、八八〇MHz以上一、九八〇MHz未満及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz未満に限る。)において、変調された妨害波を(-)四〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八八〇MHz未満、一、九八〇MHz以上一、九九〇MHz未満及び二、〇四五MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)三・二MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)六一デシベルで加えた場合、希望波の周波数から(±)四・八MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)四九デシベルで加えた場合、一、八四〇MHz以上二、〇〇五・二MHz未満及び二、〇二九・八MHz以上二、〇八五MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)四四デシベルで加えた場合、一、八一五MHz以上一、八四〇MHz未満及び二、〇八五MHz以上二、一一〇MHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)三〇デシベルで加えた場合並びに一、〇〇〇kHz以上一、八一五MHz未満及び二、一一〇MHz以上一二・七五GHz未満の周波数において、変調のない妨害波を(-)一五デシベルで加えた場合に、それぞれビット誤り率が〇・一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、変調された妨害波を(-)五五デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より一七デシベル高い希望波に対し、変調された妨害波を(-)五四デシベルで加えた場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

 

相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)三・二MHz及び(±)六・四MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四八デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)三・二MHz及び(±)六・四MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルの変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

四 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の三に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波(二相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)七八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

希望波の受信電力が基準感度((-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)四五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、変調のない妨害波を(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)四五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、変調された妨害波を(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

五 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の四に規定する時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波の受信電力が基準感度(希望波が、二相位相変調の信号(符号化率が〇・三八のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇八・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二相位相変調の信号(符号化率が〇・五四のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、四相位相変調の信号(符号化率が〇・四四のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、四相位相変調の信号(符号化率が〇・六九のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇二・四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、八相位相変調の信号(符号化率が〇・五九のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇〇・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、八相位相変調の信号(符号化率が〇・七二のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)九七・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一二値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九五・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一六値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九四・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九二・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三二値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九〇・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、六四値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)八六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

希望波の受信電力が基準感度(希望波が、二相位相変調の信号(符号化率が〇・三八のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二相位相変調の信号(符号化率が〇・五四のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇五・七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、四相位相変調の信号(符号化率が〇・四四のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、四相位相変調の信号(符号化率が〇・六九のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、八相位相変調の信号(符号化率が〇・五九のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)一〇〇・一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、八相位相変調の信号(符号化率が〇・七二のものに限る。)で変調されている場合にあつては(-)九六・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一二値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一六値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)九一・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三二値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては(-)八九・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、六四値直交振変調の信号で変調されている場合にあつては(-)八六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

実効選択度

ブロッキング特性

規定しない。

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、一〇〇kHz以上一二・七五GHz以下の周波数帯(希望波の送信周波数帯域及び当該送信周波数帯域の端から一五MHz未満の周波数帯を除く。)において、(-)二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の送信周波数帯域及び当該送信周波数帯域の端から一五MHz未満の周波数帯において、希望波より四六デシベル以上、送信周波数帯域の端から一五MHz以上離れた周波数帯において、希望波より五六デシベル以上高い変調のない妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、(-)四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

隣接チャネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)六二五kHz及び(±)一、二五〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、希望波よりそれぞれ三〇デシベル及び四六デシベル高い変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)六二五kHz及び(±)一、二五〇kHz(複号同順とする。)離れた周波数において、希望波が二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は一二値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては希望波よりそれぞれ三〇デシベル及び四七デシベル、希望波が一六値直交振幅変調又は二四値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては希望波よりそれぞれ二七デシベル及び四七デシベル、希望波が三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調の信号で変調されている場合にあつては希望波よりそれぞれ二一デシベル及び四一デシベル高い変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備

項目

特性


基地局

陸上移動局

感度

希望波(チャネル間隔が一・〇八MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHzの搬送波の場合は、符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波、チャネル間隔が一八〇kHzの搬送波の場合は、符号化率が三分の一であつて、二分のπシフト二相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下基地局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(最大送信電力が三八デシベルを超えるものにあつては、(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(チャネル間隔が一八〇kHzの搬送波の場合は、一五kHzの帯域幅で(-)一二六・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)又は三・七五kHzの帯域幅で(-)一三二・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、最大送信電力が二四デシベルを超え三八デシベル以下のものにあつては(-)九五・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、最大送信電力が二四デシベル以下のものにあつては(-)九二・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一八〇kHzの陸上移動局にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局であつて七一八MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局であつて八一五MHzを超え八三〇MHz以下又は八六〇MHzを超え八七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局であつて八三〇MHzを超え八四五MHz以下、八七五MHzを超え八九〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局であつて九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局であつて一、七一〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局であつて七一八MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局であつて八一五MHzを超え八三〇MHz以下又は八六〇MHzを超え八七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局であつて八三〇MHzを超え八四五MHz以下、八七五MHzを超え八九〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局であつて九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局であつて七一八MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局であつて八一五MHzを超え八三〇MHz以下又は八六〇MHzを超え八七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局であつて八三〇MHzを超え八四五MHz以下、八七五MHzを超え八九〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局であつて九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局であつて七一八MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局であつて八一五MHzを超え八三〇MHz以下又は八六〇MHzを超え八七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局であつて八三〇MHzを超え八四五MHz以下、八七五MHzを超え八九〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局であつて九〇〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHzの陸上移動局であつて七一八MHzを超え八〇三MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHzの陸上移動局であつて一、四二七・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHzの陸上移動局であつて一、九二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)

実効選択度

ブロッキング特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が一八〇kHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・六MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一二・六MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

2 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)

3 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)

4 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

5 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上


隣接チャネル選択度

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては基準感度より一〇デシベル高い希望波に対し希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては基準感度より八デシベル高い希望波に対し希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては基準感度より六デシベル高い希望波に対し希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては基準感度より六デシベル高い希望波に対し希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が一八〇kHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二・六MHz離れた周波数において、基準感度より四七デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)

3 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)

4 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

5 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、基準感度より三九・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上


相互変調特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が一八〇kHzのもの

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二・二MHz及び(±)四・四MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が一・四MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

3 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

4 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

5 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz及び(±)三五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波が隣接しない場合

ア 一の搬送波の周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イ アに掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2) 二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波が隣接しない場合

ア 一の搬送波の周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イ アに掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2) 二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波が隣接しない場合

ア 一の搬送波の周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イ アに掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2) 二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz及び(±)三五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

5 チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局にあつては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。

2 時分割複信方式を用いるものの受信設備

(1) 受信する周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの

項目

特性


基地局

陸上移動局

感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が次に掲げる基準感度(以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

1 最大送信電力が三八dBmを超えるもの (-)一〇〇・五dBm

2 最大送信電力が二四dBmを超え三八dBm以下のもの (-)九五・五dBm

3 最大送信電力が二四dBm以下のもの (-)九二・五dBm

希望波の受信電力が次に掲げる基準感度(以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)であること。

1 受信する周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下のもの

チャネル間隔が五MHzの場合 (-)九九・〇dBm

チャネル間隔が一〇MHzの場合 (-)九六・〇dBm

チャネル間隔が一五MHzの場合 (-)九四・二dBm

チャネル間隔が二〇MHzの場合 (-)九三・〇dBm

2 受信する周波数が三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの

チャネル間隔が五MHzの場合 (-)九八・〇dBm

チャネル間隔が一〇MHzの場合 (-)九五・〇dBm

チャネル間隔が一五MHzの場合 (-)九三・二dBm

チャネル間隔が二〇MHzの場合 (-)九二・〇dBm

実効選択度

ブロッキング特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)

2 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)

3 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)

4 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上(注2)


隣接チャネル選択度

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)五・〇〇二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五〇二五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注3)

2 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)

3 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)

4 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、基準感度より三九・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)


相互変調特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一二・三七五MHz及び(±)二二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二五MHz及び(±)二七・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

1 チャネル間隔が五MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

2 チャネル間隔が一〇MHzのもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

3 チャネル間隔が一五MHzのもの

基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

4 チャネル間隔が二〇MHzのもの

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz及び(±)三五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2) 一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の周波数である場合又は一の搬送波の周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下であり、かつ、一の搬送波の周波数が三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

エ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと二〇MHzの組合せ又は一〇MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

オ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇MHzと二〇MHzの組合せ又は一五MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二二・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二七・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

カ 二の搬送波のチャネル間隔が一五MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)三〇MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

キ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二七・五MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)三二・五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

(2) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

エ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと二〇MHzの組合せ又は一〇MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

オ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇MHzと二〇MHzの組合せ又は一五MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

カ 二の搬送波のチャネル間隔が一五MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

キ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二二・五MHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

(2) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合

ア 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと五MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

イ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

ウ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと一五MHzの組合せ又は一〇MHzと一〇MHzの組合せのとき。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一七・五MHz及び(±)三五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

エ 二の搬送波のチャネル間隔が五MHzと二〇MHzの組合せ又は一〇MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二〇MHz及び(±)四〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

オ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇MHzと二〇MHzの組合せ又は一五MHzと一五MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二二・五MHz及び(±)四五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

カ 二の搬送波のチャネル間隔が一五MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二五MHz及び(±)五〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

キ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇MHzと二〇MHzの組合せのとき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)二七・五MHz及び(±)五五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

(2) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(2) (1)に掲げるもの以外

項目

特性


基地局

陸上移動局

感度

希望波(符号化率が三分の一であつて四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(任意の四・五MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

希望波の受信電力が基準感度(チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては任意の四・五MHzの帯域幅における平均電力が(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては任意の九MHzの帯域幅における平均電力が(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては任意の一三・五MHzの帯域幅における平均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzの陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル高い希望波に対し、(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上


隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzの陸上移動局にあつては基準感度より四五・五デシベル、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上


相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二二・七MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)二五・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzの陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz及び(±)二五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 時分割複信方式を用いるものの受信設備

(1) 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信設備

ア 感度

(ア) 基地局の感度

(i) 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)のある受信設備

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。

一 周波数帯域(GHz)

二 最大送信電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

三 チャネル間隔(MHz)

四 基準感度(デシベル)

二・三三〇を超え二・三七〇以下又は三・四を超え四・一以下

次に掲げる式による値を超えるもの

38+10log10N(N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。)

一〇又は一五

(-)九七・九

二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)九四・三


次に掲げる式による値

24+10log10Nを超え38+10log10N以下

一〇又は一五

(-)九二・九


二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)八九・三


次に掲げる式による値以下

24+10log10N

一〇又は一五

(-)八九・九


二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)八六・三

四・五を超え四・九以下

次に掲げる式による値を超えるもの

38+10log10N

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)九四・一


次に掲げる式による値

24+10log10Nを超え38+10log10N以下

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)八九・一


次に掲げる式による値以下

24+10log10N

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)八六・一

注 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものについては四〇以下のものに限り、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を受信するものについては二五を除く。

(ii) 空中線端子のない受信設備

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 周波数帯域(GHz)

二 最大送信電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

三 チャネル間隔(MHz)

四 基準感度(デシベル)

二・三三〇を超え二・三七〇以下又は三・四を超え四・一以下

四七を超えるもの

一〇又は一五

(-)九七・五から空中線絶対利得を減じた値


二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)九三・九から空中線絶対利得を減じた値


三三を超え四七以下

一〇又は一五

(-)九二・五から空中線絶対利得を減じた値



二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)八八・九から空中線絶対利得を減じた値


三三以下

一〇又は一五

(-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値



二〇、二五、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)

(-)八五・九から空中線絶対利得を減じた値

四・五を超え四・九以下

四七を超えるもの

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)九三・七から空中線絶対利得を減じた値


三三を超え四七以下

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)八八・七から空中線絶対利得を減じた値


三三以下

四〇、五〇、六〇、八〇又は一〇〇

(-)八五・七から空中線絶対利得を減じた値

注 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものについては四〇以下のものに限り、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を受信するものについては二五を除く。

(イ) 陸上移動局の感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

周波数帯域(GHz)

チャネル間隔(MHz)

基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

二・三三〇を超え二・三七〇以下

一〇

(-)九五・八

一五

(-)九四・〇


二〇

(-)九二・七


二五

(-)九一・五


三〇

(-)九〇・四


四〇

(-)八九・六

三・四を超え三・八以下

一〇

(-)九四・八


一五

(-)九三・〇


二〇

(-)九一・七


四〇

(-)八八・六


五〇

(-)八七・六


六〇

(-)八六・九


八〇

(-)八五・六


九〇

(-)八五・一


一〇〇

(-)八四・六

三・八を超え四・一以下

一〇

(-)九四・三


一五

(-)九二・五


二〇

(-)九一・二


四〇

(-)八八・一


五〇

(-)八七・一


六〇

(-)八六・四


八〇

(-)八五・一


九〇

(-)八四・六


一〇〇

(-)八四・一

四・五を超え四・九以下

四〇

(-)八八・六


五〇

(-)八七・六


六〇

(-)八六・九


八〇

(-)八五・六


一〇〇

(-)八四・六

注 複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(i) 同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(ii) 異なる周波数帯域で複数の搬送波が隣接しない場合

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(iii) (i)及び(ii)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

イ ブロッキング特性

(ア) 基地局のブロッキング特性

(i) 空中線端子のある受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、次の表の値を満たすこと。

最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この(i)において同じ。)を超えるものにあつては-43デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-38デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-35デシベル

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

一二・五

一五

一五

二〇

一七・五

二五

四二・五

二〇

三〇

四五

二〇

四〇

五〇

二〇

五〇

五五

二〇

六〇

六〇

二〇

七〇

六五

二〇

八〇

七〇

二〇

九〇

七五

二〇

一〇〇

八〇

二〇

(ii) 空中線端子のない受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、(i)の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この(ii)において同じ。)を超えるものにあつては-43デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-38デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-35デシベルから空中線絶対利得を減じた値

(イ) 陸上移動局のブロッキング特性

(i) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものに限る。)

基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、同表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五MHz幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この(i)において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五MHz幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 希望波の受信電力と基準感度の差分(dB)

三 第一妨害波の離調周波数(MHz)

四 第二妨害波の離調周波数(MHz)

一〇

一二・五

一七・五以上

一五

一五

二〇以上

二〇

一七・五

二二・五以上

二五

一〇

二〇

二五以上

三〇

一一

二二・五

二七・五以上

四〇

一二

二七・五

三二・五以上

(ii) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものを除く。)

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この(i)において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 第一妨害波の離調周波数(MHz)

三 第一妨害波の周波数幅(MHz)

四 第二妨害波の離調周波数(MHz)

五 第二妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

二〇

一〇

三〇以上

一〇

一五

三〇

一五

四五以上

一五

二〇

四〇

二〇

六〇以上

二〇

四〇

八〇

四〇

一二〇以上

四〇

五〇

一〇〇

五〇

一五〇以上

五〇

六〇

一二〇

六〇

一八〇以上

六〇

八〇

一六〇

八〇

二四〇以上

八〇

九〇

一八〇

九〇

二七〇以上

九〇

一〇〇

二〇〇

一〇〇

三〇〇以上

一〇〇

(iii) 隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この(ii)において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各搬送波における各スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔の総和(MHz)

二 第一妨害波の離調周波数(MHz)

三 第一妨害波の周波数幅(MHz)

四 第二妨害波の離調周波数(MHz)

五 第二妨害波の周波数幅(MHz)

一一〇

二二〇

一一〇

三三〇以上

一一〇

一二〇

二四〇

一二〇

三六〇以上

一二〇

一三〇

二六〇

一三〇

三九〇以上

一三〇

一四〇

二八〇

一四〇

四二〇以上

一四〇

一五〇

三〇〇

一五〇

四五〇以上

一五〇

一六〇

三二〇

一六〇

四八〇以上

一六〇

一八〇

三六〇

一八〇

五四〇以上

一八〇

二〇〇

四〇〇

二〇〇

六〇〇以上

二〇〇

(iv) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における(i)又は(ii)の表の値を満たすこと。

ウ 隣接チャネル選択度

(ア) 基地局の隣接チャネル選択度

(i) 空中線端子のある受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、次の表の値を満たすこと。

最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベル

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

七・五〇七五

一五

一〇・〇一二五

二〇

一二・五〇二五

二五

二一・九六七五

二〇

三〇

二四・四七二五

二〇

四〇

二九・四六七五

二〇

五〇

三四・四六二五

二〇

六〇

三九・四七二五

二〇

七〇

四四・四六七五

二〇

八〇

四九・四六二五

二〇

九〇

五四・四七二五

二〇

一〇〇

五九・四六七五

二〇

(ii) 空中線端子のない受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、(i)の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるものにあつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を減じた値

(イ) 陸上移動局の隣接チャネル選択度

(i) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものに限る。)

基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五MHz幅の変調された妨害波を基準感度より同表の下欄に掲げるデシベル分高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

変調された妨害波の電力と基準感度の差分(dB)

一〇

七・五

四五・五

一五

一〇

四二・五

二〇

一二・五

三九・五

二五

一五

三八・五

三〇

一七・五

三八

四〇

二二・五

三六・五

(ii) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものを除く。)

基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

一〇

一〇

一五

一五

一五

二〇

二〇

二〇

四〇

四〇

四〇

五〇

五〇

五〇

六〇

六〇

六〇

八〇

八〇

八〇

九〇

九〇

九〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

(iii) 隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より三一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔の総和(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一一〇

一一〇

一一〇

一二〇

一二〇

一二〇

一三〇

一三〇

一三〇

一四〇

一四〇

一四〇

一五〇

一五〇

一五〇

一六〇

一六〇

一六〇

一八〇

一八〇

一八〇

二〇〇

二〇〇

二〇〇

(iv) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における(i)又は(ii)の表の値を満たすこと。

エ 相互変調特性

(ア) 基地局の相互変調特性

(i) 空中線端子のある受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。

最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベル

一 チャネル間隔(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数

(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

一二・四六五

二二・五

一五

一四・九三

二五

二〇

一七・三九五

二七・五

二五

一九・九六五

三七・五

二〇

三〇

二二・四三

四〇

二〇

四〇

二七・四五

四五

二〇

五〇

三二・三五

五〇

二〇

六〇

三七・四九

五五

二〇

七〇

四二・四二

六〇

二〇

八〇

四七・四四

六五

二〇

九〇

五二・四六

七〇

二〇

一〇〇

五七・四八

七五

二〇

(ii) 空中線端子のない受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、(i)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるものにあつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を減じた値

(イ) 陸上移動局の相互変調特性

(i) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものに限る。)

基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五MHz幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 希望波の受信電力と基準感度の差分(dB)

三 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

一〇

一二・五

二五

一五

一五

三〇

二〇

一七・五

三五

二五

一〇

二〇

四〇

三〇

一一

二二・五

四五

四〇

一二

二七・五

五五

(ii) 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を受信するものを除く。)

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

二〇

四〇

一〇

一五

三〇

六〇

一五

二〇

四〇

八〇

二〇

四〇

八〇

一六〇

四〇

五〇

一〇〇

二〇〇

五〇

六〇

一二〇

二四〇

六〇

八〇

一六〇

三二〇

八〇

九〇

一八〇

三六〇

九〇

一〇〇

二〇〇

四〇〇

一〇〇

(iii) 隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔の総和(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

一一〇

二二〇

四四〇

一一〇

一二〇

二四〇

四八〇

一二〇

一三〇

二六〇

五二〇

一三〇

一四〇

二八〇

五六〇

一四〇

一五〇

三〇〇

六〇〇

一五〇

一六〇

三二〇

六四〇

一六〇

一八〇

三六〇

七二〇

一八〇

二〇〇

四〇〇

八〇〇

二〇〇

(iv) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における(i)又は(ii)の表の値を満たすこと。

(2) 二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備

ア 感度

(ア) 基地局の感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が基準感度((-)八〇・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(イ) 陸上移動局の感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

周波数帯域(GHz)

チャネル間隔(MHz)

基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))

二七を超え二九・五以下

五〇

(-)八四・二


一〇〇

(-)八一・二


二〇〇

(-)七八・二


四〇〇

(-)七五・二

イ ブロッキング特性

(ア) 基地局のブロッキング特性

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三三デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

五〇

一〇〇

五〇

一〇〇

一二五

五〇

二〇〇

一七五

五〇

四〇〇

二七五

五〇

(イ) 陸上移動局のブロッキング特性

(i) 一の搬送波を受信する場合

基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

五〇

一〇〇

五〇

一〇〇

二〇〇

一〇〇

二〇〇

四〇〇

二〇〇

四〇〇

八〇〇

四〇〇

(ii) 隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔の総和(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇〇

二〇〇

一〇〇

二〇〇

四〇〇

二〇〇

三〇〇

六〇〇

三〇〇

四〇〇

八〇〇

四〇〇

四五〇

九〇〇

四五〇

五〇〇

一〇〇〇

五〇〇

六〇〇

一二〇〇

六〇〇

六五〇

一三〇〇

六五〇

七〇〇

一四〇〇

七〇〇

八〇〇

一六〇〇

八〇〇

(iii) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における(i)の表の値を満たすこと。

ウ 隣接チャネル選択度

(ア) 基地局の隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より二七・七デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

五〇

四九・二九

五〇

一〇〇

七四・三一

五〇

二〇〇

一二四・二九

五〇

四〇〇

二二四・三一

五〇

(イ) 陸上移動局の隣接チャネル選択度

(i) 一の搬送波を受信する場合

基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

五〇

五〇

五〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

二〇〇

二〇〇

二〇〇

四〇〇

四〇〇

四〇〇

(ii) 隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔の総和(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇〇

一〇〇

一〇〇

二〇〇

二〇〇

二〇〇

三〇〇

三〇〇

三〇〇

四〇〇

四〇〇

四〇〇

四五〇

四五〇

四五〇

五〇〇

五〇〇

五〇〇

六〇〇

六〇〇

六〇〇

六五〇

六五〇

六五〇

七〇〇

七〇〇

七〇〇

八〇〇

八〇〇

八〇〇

(iii) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合

各搬送波における(i)の表の値を満たすこと。

エ 相互変調特性(基地局の受信設備に限る。)

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ基準感度より二五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

五〇

三二・五

六五

五〇

一〇〇

五六・八八

九〇

五〇

二〇〇

一〇五・六四

一四〇

五〇

四〇〇

二〇六・〇二

二四五

五〇

2 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備

(1) 感度

ア 基地局の感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 周波数帯域(MHz)

二 最大送信電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

三 チャネル間隔(MHz)

四 基準感度(デシベル)

七一八を超え七四八以下、八一五を超え八四五以下、九〇〇を超え九一五以下、一、四二七・九を超え一、四六二・九以下、一、七一〇を超え一、七八五以下又は一、九二〇を超え一、九八〇以下

三八を超えるもの

五、一〇又は一五

(-)九八・二


二〇

(-)九四・六

二四を超え三八以下

五、一〇又は一五

(-)九三・二


二〇

(-)八九・六

二四以下

五、一〇又は一五

(-)九〇・二


二〇

(-)八六・六

イ 陸上移動局の感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

周波数帯域(MHz)

チャネル間隔(MHz)

基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

七七三を超え八〇三以下

(-)九七・八


一〇

(-)九四・八


一五

(-)九二・八


二〇

(-)九〇・一

八六〇を超え八七五以下

(-)九六・八


一〇

(-)九三・八


一五

(-)九二・〇


二〇

(-)八六・九

八七五を超え八九〇以下

(-)九七・三


一〇

(-)九四・一


一五

(-)九二・三


二〇

(-)八七・四

九四五を超え九六〇以下

(-)九六・三


一〇

(-)九三・一


一五

(-)九〇・七


二〇

(-)八五・一

一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下

(-)九九・三

一〇

(-)九六・一


一五

(-)九四・三


二〇

(-)八九・一

一、八〇五を超え一八八〇以下

(-)九六・三

一〇

(-)九三・一


一五

(-)九一・三


二〇

(-)九〇・一

二、一一〇を超え二、一七〇以下

(-)九九・三

一〇

(-)九六・一


一五

(-)九四・三


二〇

(-)九三・一

注 複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(ア) 同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(イ) 異なる周波数帯で複数の搬送波が隣接しない場合

各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもの以外

各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2) ブロッキング特性

ア 基地局のブロッキング特性

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下このアにおいて同じ。)を超えるものにあつては-43デシベル、最大送信電力が24デシベルを超え38デシベル以下のものにあつては-38デシベル、最大送信電力が24デシベル以下のものにあつては-35デシベル

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

一〇

一二・五

一五

一五

二〇

一七・五

イ 陸上移動局のブロッキング特性

基準感度より六デシベル(チャネル間隔が一五MHzのものにあつては七デシベル、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては九デシベルとする。)高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このイにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 第一妨害波の離調周波数(MHz)

三 第一妨害波の周波数幅(MHz)

四 第二妨害波の離調周波数(MHz)

五 第二妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

一五以上

一〇

一二・五

一七・五以上

一五

一五

二〇以上

二〇

一七・五

二二・五以上

(3) 隣接チャネル選択度

ア 基地局の隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24デシベルを超え38デシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力が24デシベル以下のものにあつては-44デシベル

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

五・〇〇二五

一〇

七・五〇七五

一五

一〇・〇一二五

二〇

一二・五〇二五

イ 陸上移動局の隣接チャネル選択度

基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル(チャネル間隔が一五MHzのものにあつては四二・五デシベル、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては三九・五デシベルとする。)高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)

妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

七・五

一五

一〇

二〇

一二・五

(4) 相互変調特性

ア 基地局の相互変調特性

基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24デシベルを超え38デシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力が24デシベル以下のものにあつては-44デシベル

一 チャネル間隔(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

二〇

一〇

一二・四六五

二二・五

一五

一四・九三

二五

二〇

一七・三九五

二七・五

イ 陸上移動局の相互変調特性

基準感度より六デシベル(チャネル間隔が一五MHzのものにあつては七デシベル、チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては九デシベルとする。)高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 変調のない妨害波の離調周波数(MHz)

三 変調された妨害波の離調周波数(MHz)

四 変調された妨害波の周波数幅(MHz)

一〇

二〇

一〇

一二・五

二五

一五

一五

三〇

二〇

一七・五

三五

七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の六に規定する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 時分割複信方式を用いるものであつて、バースト長が五ミリ秒の受信設備

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては(-)八八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

希望波の受信電力が基準感度(チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては(-)八八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

実効選択度

隣接チャネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、希望波より一一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、希望波より一一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

 

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波より一一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波より一一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が〇・〇〇〇一%以下

2 時分割複信方式を用いるものであつて、バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の受信設備

項目

特性

 

基地局

陸上移動局

感度

希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一・二五MHzの基地局にあつては任意の一・二二八八MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二・五MHzの基地局にあつては任意の二・四五七六MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては任意の四・六一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては任意の九・二二MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

希望波の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一・二五MHzの陸上移動局にあつては任意の一・二二八八MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二・五MHzの陸上移動局にあつては任意の二・四五七六MHzの帯域幅における平均電力が(-)九八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては任意の四・六一MHzの帯域幅における平均電力が(-)九五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては任意の九・二二MHzの帯域幅における平均電力が(-)九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、フレーム誤り率が一%以下

実効選択度

隣接チャネル選択度

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が一・二五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二・五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が一・二五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が二・五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)二・五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が一・二五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz及び(±)二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二・五MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)二・五MHz及び(±)五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が五MHzの基地局にあつては(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が一・二五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一・二五MHz及び(±)二・五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二・五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)二・五MHz及び(±)五MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz及び(±)一〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下

八 削除

九 八五〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

一 変調方式がマルチサブキャリア一六値直交振幅変調方式のもの

規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。)の規格値をいう。以下同じ。)が九デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)

二 変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの

規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)

実効選択度

スプリアス・レスポンス

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル


隣接チヤネル選択度

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz離れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル


相互変調特性

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇kHz及び一〇〇kHz離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル

十 八四六MHzを超え九〇三MHz以下の周波数の電波を使用して地域防災無線通信(おおむね一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において、災害対策を行うことを目的として開設された基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間で行われる単一通信路の無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

基準感度が二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から二五kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六五デシベル

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六五デシベル

十一 九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト

一信号選択度

減衰量

六〇デシベル低下の帯域幅が三〇kHz

スプリアス・レスポンス

六〇デシベル

実効選択度

感度抑圧効果

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一ミリボルト

 

相互変調特性

希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル

十二 J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する移動業務の無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト

一信号選択度

減衰量

二六デシベル低下の帯域幅が(±)一・七kHz

四六デシベル低下の帯域幅が(±)一・九kHz

六六デシベル低下の帯域幅が(±)二・一kHz

 

スプリアス・レスポンス

四〇デシベル

感度抑圧効果

変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から四kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト

十三 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト

一信号選択度

減衰量

七〇デシベル低下の帯域幅が二五kHz

スプリアス・レスポンス

八〇デシベル

実効選択度

感度抑圧効果

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二〇kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一〇ミリボルト

 

相互変調特性

希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル

十四 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一〇MHzを超え九六〇MHz以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

基準感度が二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から一二・五kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル

十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する移動業務の無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

基準感度が二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害電波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から二五MHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル

 

相互変調特性

基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及びひずみの出力の和と雑音及びひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル

十六 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

ビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧が二マイクロボルト(チャネル間隔が二五kHzの場合に限る。)又は二・八マイクロボルト(チャネル間隔が五〇kHzの場合に限る。)

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い信号で変調された希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が四〇デシベル

 

隣接チャネル選択度

感度より三デシベル高い信号で変調された希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz(チャネル間隔が二五kHzの場合に限る。)又は五〇kHz(チャネル間隔が五〇kHzの場合に限る。)離れた変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が四〇デシベル

十七 F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する移動業務の無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及びPHSの基地局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性

1 五四MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用し、送信装置の変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下であるものの受信設備

項目

特性

感度

符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五〇〇ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。以下同じ。)が一マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

 

隣接チヤネル選択度

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から六・二五kHz離れた符号長三二、七六七ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が四五デシベル

 

相互変調特性

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から六・二五kHz及び一二・五kHz離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

2 五四MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用し、送信装置の変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下であるものの受信設備

項目

特性

感度

符号基準感度が一・四マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

 

隣接チヤネル選択度

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から一二・五kHz離れた符号長三二、七六七ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が四五デシベル

 

相互変調特性

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から一二・五kHz及び二五kHz離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

3 五四MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用し、送信装置の変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超え一六キロビツト以下であるものの受信設備

項目

特性

感度

符号基準感度が二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

 

隣接チヤネル選択度

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz離れた符号長三二、七六七ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が四五デシベル

 

相互変調特性

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz及び五〇kHz離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六五デシベル

4 一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用し、送信装置の変調信号の送信速度が一六キロビツト以下であるものの受信設備

項目

特性

感度

符号基準感度が二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が六〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz離れた符号長三二、七六七ビツトの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と符号基準感度との比が四五デシベル

 

相互変調特性

符号基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz及び五〇kHz離れた変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害入力電圧と符号基準感度との比が六〇デシベル

十八 特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性

1 送信装置の占有周波数帯幅が一一〇kHz以内であるものの受信設備

項目

特性

感度

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が(±)五kHzまで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から二五〇kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

2 送信装置の占有周波数帯幅が一一〇kHzを超え一六〇kHz以内であるものの受信設備

項目

特性

感度

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が(±)七・五kHzまで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

隣接チャネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から五〇〇kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

3 送信装置の占有周波数帯幅が一六〇kHzを超え三三〇kHz以内であるものの受信設備

項目

特性

感度

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が(±)二・四kHzまで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から五〇〇kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

4 ステレオ伝送方式であるものの受信設備

項目

特性

感度

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が(±)二八・五kHzまで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇〇マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

隣接チャネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から五〇〇kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

 

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

十九 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

ビット誤り率が十万分の一となるために必要な受信機入力電圧が三二マイクロボルト

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル

隣接チャネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇〇kHz(送信装置の占有周波数帯幅が二八八kHzを超え六〇〇kHz以下である場合にあつては、八〇〇kHz)離れた符号長三二、七六七ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル

二十 PHSの基地局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

規格感度は別表第四号に定めるとおりとする。

実効選択度

スプリアス・レスポンス

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五〇デシベル

 

隣接チヤネル選択度

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から六〇〇kHz(占有周波数帯幅が二八八kHzを超える場合にあつては、九〇〇kHz)離れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波(占有周波数帯幅は二八八kHz以下とする。)を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル

 

相互変調特性

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から六〇〇kHz及び一、二〇〇kHz(占有周波数帯幅が二八八kHzを超える場合にあつては、九〇〇kHz及び一、八〇〇kHz)離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五〇デシベル

二十一 一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、実数零点単側波帯変調方式の無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

1 チャネル間隔が六・二五kHzの場合

感度(一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の和との比が一二デシベルとなるときの受信機入力電圧をいう。以下この項において同じ。)が〇デシベル(一マイクロボルトを基準とする。2において同じ。)

2 チャネル間隔が一二・五kHzの場合

感度が三デシベル

実効選択度

スプリアス・レスポンス

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五三デシベル

 

隣接チャネル選択度

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から六・二五kHz(チャネル間隔が六・二五kHzの場合に限る。)又は一二・五kHz(チャネル間隔が一二・五kHzの場合に限る。)離れた妨害波で、かつ、空中線電力を定格出力の八〇パーセントにしたときの変調入力電圧と同じ値の疑似音声信号で変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が四二デシベル

 

相互変調特性

感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から一二・五kHz(チャネル間隔が六・二五kHzの場合に限る。)及び二五kHz(チャネル間隔が六・二五kHz又は一二・五kHzの場合に限る。)又は五〇kHz(チャネル間隔が一二・五kHzの場合に限る。)離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五三デシベル

二十二 一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。)の無線局(デジタル空港無線通信(専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

感度

1 チャネル間隔が六・二五kHzの場合

(1) 変調方式が四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下この項において同じ。)にあっては、規格感度が〇デシベル(一マイクロボルトを基準とする。以下2及び3において同じ。)

(2) 変調方式が一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下この項において同じ。)にあっては、規格感度が三デシベル

2 チャネル間隔が一二・五kHzの場合

(1) 変調方式が四値デジタル変調にあっては、規格感度が三デシベル

(2) 変調方式が一六値デジタル変調にあっては、規格感度が六デシベル

3 チャネル間隔が二五kHzの場合

(1) 変調方式が四値デジタル変調にあっては、規格感度が六デシベル

(2) 変調方式が一六値デジタル変調にあっては、規格感度が九デシベル

実効選択度

スプリアス・レスポンス

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、妨害波を加えたとき、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル

 

隣接チャネル選択度

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、六・二五kHz(チャネル間隔が六・二五kHzの場合に限る。)、一二・五kHz(チャネル間隔が一二・五kHzの場合に限る。)又は二五kHz(チャネル間隔が二五kHzの場合に限る。)離れた符号長三二、七六七ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル

 

相互変調特性

規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から一二・五kHz(チャネル間隔が六・二五kHzの場合に限る。)、二五kHz(チャネル間隔が一二・五kHzの場合に限る。)又は五〇kHz(チャネル間隔が二五kHzの場合に限る。)離れた変調のない妨害波及び二五kHz(チャネル間隔が六・二五kHzの場合に限る。)、五〇kHz(チャネル間隔が一二・五kHzの場合に限る。)又は一〇〇kHz(チャネル間隔が二五kHzの場合に限る。)離れた変調のない妨害波(マルチサブキャリア一六値直交振幅変調の場合にあっては符号長三二、七六七ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波とする。)を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル

二十三 高度MCA陸上移動通信(設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信をいう。)を行う無線局及び高度MCA制御局(同号に規定する高度MCA制御局をいう。)の試験のための通信等を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性

項目

特性

陸上移動中継局

陸上移動局

感度

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるものにあつては(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものにあつては(-)九五・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものにあつては(-)九二・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動中継局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

希望波の受信電力が基準感度((-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

実効選択度

ブロッキング特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一五MHz以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上


隣接チャネル選択度

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)五MHz離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHzの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上


相互変調特性

1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

二十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 感度

(1) 基地局の感度

ア 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)のある受信設備

各空中線端子における希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)一〇一・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

イ 空中線端子のない受信設備

希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)一〇一・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(2) 陸上移動局の感度

希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)九五・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

2 隣接チャネル選択度

(1) 基地局の隣接チャネル選択度

ア 空中線端子のある受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

イ 空中線端子のない受信設備

基準感度から空中線絶対利得を減じた値より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(2) 陸上移動局の隣接チャネル選択度

基準感度より一四デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

3 相互変調特性

(1) 基地局の相互変調特性

ア 空中線端子のある受信設備

基準感度より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

イ 空中線端子のない受信設備

基準感度から空中線絶対利得を減じた値より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(2) 陸上移動局の相互変調特性

基準感度より一三デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(昭六一郵告六一二・昭六一郵告七七二・昭六二郵告三一〇・昭六二郵告六〇九・昭六二郵告七五九・昭六三郵告二二三・昭六三郵告三九三・昭六三郵告八七〇・平元郵告四一・平元郵告三三九・平元郵告六九三・平二郵告三五〇・平三郵告一一二・平三郵告四七八・平四郵告七五五・平五郵告一二二・平五郵告五一九・平六郵告七五・平九郵告三八一・平一〇郵告六〇五・平一一郵告一七五・平一一郵告七三一・平一二郵告二一一・平一二郵告三一七・平一三総省告二六六・平一四総省告一二八・平一四総省告三四三・平一五総省告一三五・平一五総省告六三〇・平一六総省告一〇〇〇・平一七総省告一二九七・平一九総省告三〇三・平二〇総省告四〇三・平二〇総省告四七〇・平二一総省告二四一・平二一総省告三三八・平二二総省告一七五・平二三総省告五一一・平二四総省告二三八・平二四総省告四二〇・平二五総省告三一五・平二五総省告四七一・平二六総省告三二八・平二八総省告三二三・平二九総省告二七二・平三〇総省告二四・平三一総省告一四・平三一総省告一九四・令元総省告二九一・令二総省告二四三・令三総省告三八二・一部改正)

改正文 (平成三年七月二九日郵政省告示第四七八号) 抄

平成三年八月一日から施行する。

改正文 (平成一七年一一月二五日総務省告示第一二九七号) 抄

平成十七年十二月一日から施行する。

改正文 (平成二四年六月二八日総務省告示第二三八号) 抄

平成二十四年七月二十五日から施行する。

改正文 (平成二五年一二月二五日総務省告示第四七一号) 抄

平成二十六年一月一日から施行する。

附 則 (令和二年八月二七日総務省告示第二四三号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二に規定する無線局の受信設備の特性については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表第一号 受信機感度とダイナミックレンジの試験パラメータ

(平9郵告381・追加)

パラメータ

単位

パラメータ1

パラメータ2

受信電力スペクトル

dBm/1.23MHz

-104

-25

パイロットチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-7

トラヒックチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-15.6

別表第二号 単一トーン感度抑圧の試験パラメータ

(平9郵告381・追加)

パラメータ

単位

パラメータ1

パラメータ2

トーン信号のキャリアからの周波数オフセット

kHz

+900

-900

トーン信号電力

dBm

-30

受信電力スペクトル

dBm/1.23MHz

-101

パイロットチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-7

トラヒックチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-15.6

別表第三号 相互変調スプリアスレスポンス減衰の試験パラメータ

(平9郵告381・追加)

 

移動局クラスⅠ

移動局クラスⅡ及びクラスⅢ

パラメータ

単位

パラメータ1

パラメータ2

パラメータ1

パラメータ2

トーン信号1のキャリアからの周波数オフセット

kHz

+900

-900

+900

-900

トーン信号1

dBm

-40

-43

トーン信号2のキャリアからの周波数オフセット

kHz

+1700

-1700

+1700

-1700

トーン信号2

dBm

-40

-43

受信電力スペクトル

dBm/1.23MHz

-101

-101

パイロットチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-7

-7

トラヒックチャネルの1PNチップ当たりの平均エネルギーと全送信電力スペクトル密度の比

dB

-15.6

-15.6

注 移動局の各クラスは、次のように最大実効輻射電力で規定される。

クラスⅠ:1dBW(1.25watts)を超え、8dBW(6.3watts)以下。

クラスⅡ:-3dBW(0.5watts)を超え、4dBW(2.5watts)以下。

クラスⅢ:-7dBW(0.2watts)を超え、0dBW(1.0watts)以下。

別表第四号 PHS基地局の規格感度

(平14総省告128・追加、平17総省告1297・一部改正)

変調方式

占有周波数帯幅が288kHz以下のもの

占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの

BPSK

12.5

17.7

QPSK(π/4シフトQPSKを除く。)

15.5

20.7

π/4シフトQPSK

16.0

21.2

8PSK

20.0

25.2

12QAM

21.5

26.7

16QAM

22.0

27.2

24QAM

24.5

29.7

32QAM

26.5

31.7

64QAM

30.0

35.2

256QAM

37.5

42.7

注 単位はdBμVとする。

電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性

昭和61年5月27日 郵政省告示第395号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和61年5月27日 郵政省告示第395号
昭和61年7月28日 郵政省告示第612号
昭和61年10月1日 郵政省告示第772号
昭和62年4月25日 郵政省告示第310号
昭和62年8月8日 郵政省告示第609号
昭和62年10月1日 郵政省告示第759号
昭和63年3月28日 郵政省告示第223号
昭和63年6月9日 郵政省告示第393号
昭和63年12月21日 郵政省告示第870号
平成元年1月27日 郵政省告示第41号
平成元年5月30日 郵政省告示第339号
平成元年10月25日 郵政省告示第693号
平成2年6月18日 郵政省告示第350号
平成3年2月28日 郵政省告示第112号
平成3年7月29日 郵政省告示第478号
平成4年12月25日 郵政省告示第755号
平成5年3月10日 郵政省告示第122号
平成5年10月14日 郵政省告示第519号
平成6年2月10日 郵政省告示第75号
平成9年7月31日 郵政省告示第381号
平成10年12月25日 郵政省告示第605号
平成11年3月8日 郵政省告示第175号
平成11年10月13日 郵政省告示第731号
平成12年3月30日 郵政省告示第211号
平成12年5月17日 郵政省告示第317号
平成13年4月17日 総務省告示第266号
平成14年2月28日 総務省告示第128号
平成14年6月14日 総務省告示第343号
平成15年2月24日 総務省告示第135号
平成15年10月9日 総務省告示第630号
平成16年12月27日 総務省告示第1000号
平成17年11月25日 総務省告示第1297号
平成19年5月24日 総務省告示第303号
平成20年7月17日 総務省告示第403号
平成20年8月29日 総務省告示第470号
平成21年4月3日 総務省告示第241号
平成21年6月30日 総務省告示第338号
平成22年4月23日 総務省告示第175号
平成23年12月14日 総務省告示第511号
平成24年4月17日 総務省告示第168号
平成24年6月28日 総務省告示第238号
平成24年12月5日 総務省告示第420号
平成25年8月15日 総務省告示第315号
平成25年12月25日 総務省告示第471号
平成26年9月26日 総務省告示第328号
平成28年8月30日 総務省告示第323号
平成29年9月1日 総務省告示第272号
平成30年1月25日 総務省告示第24号
平成31年1月24日 総務省告示第14号
平成31年4月22日 総務省告示第194号
令和元年12月24日 総務省告示第291号
令和2年8月27日 総務省告示第243号
令和3年11月29日 総務省告示第382号