○昭和五十八年郵政省告示第五百三十二号(電波法施行規則別表第二号の規定に基づく無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備)
(昭和五十八年七月八日)
(郵政省告示第五百三十二号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の規定に基づき、無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局の無線設備を次のように定める。
昭和四十七年郵政省告示第四百三号は、廃止する。
一 空中線電力二〇〇ワット以下のアマチュア局の無線設備であつて、当該無線設備が適合表示無線設備のみで構成されているもの
二 空中線電力二〇〇ワット以下のアマチュア局の無線設備であつて、当該無線設備の設置場所の変更の際、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたもの
改正文 (平成八年三月一二日郵政省告示第九七号) 抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月五日総務省告示第四二号)
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続は、施行前においてもすることができる。
2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続に従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。
改正文 (平成三〇年二月一日総務省告示第四四号) 抄
平成三十年三月一日から施行する。