○昭和四十七年郵政省告示第千四十六号(電波法施行規則別表第二号二の(5)のアの規定による新たに附設する場合に変更検査を受けることを要しない選択呼出装置)

(昭和四十七年十二月二十六日)

(郵政省告示第千四十六号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号2の(4)のアの規定により、新たに附設する場合に、変更検査を受けることを要しない選択呼出装置を次のように定め、昭和四十八年一月一日から施行する。

昭和四十七年郵政省告示第千四十四号(無線設備規則第九条の二第三項の規定による海上移動業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件を定める件)に定める技術的条件に適合する選択呼出装置

電波法施行規則別表第二号二の(5)のアの規定による新たに附設する場合に変更検査を受けるこ...

昭和47年12月26日 郵政省告示第1046号

(昭和47年12月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和47年12月26日 郵政省告示第1046号