○平成四年郵政省告示第五十九号(電波法施行規則第十二条第四項の規定に基づくデジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局が具備すべき電波)
(平成四年一月二十九日)
(郵政省告示第五十九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第四項の規定に基づき、デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局が具備すべき電波を次のように定める。
1 モールス無線電信により通信を行う船舶局の具備すべき電波
(1) 415kHzを超え526.5kHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
A1A電波500kHz及び総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が指示する周波数 | A1A電波415kHzから526.5kHzまで |
(2) 1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
A1A電波2,091kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | A1A電波1,606.5kHzから3,900kHzまで又は総合通信局長が指示する周波数 |
(3) 4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
呼出周波数 | 通信周波数 | |
A1A電波4,182kHzから4,186.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波4,187kHzから4,207kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波4,181.5kHzから4,351kHzまで |
A1A電波6,276kHzから6,280.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波6,285kHzから6,311.5kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波6,275.5kHzから6,501kHzまで |
A1A電波8,366kHzから8,370.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波8,342kHzから8,365.5kHz及び8,371kHzから8,414kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波8,341.5kHzから8,707kHzまで |
A1A電波12,550kHzから12,554.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波12,422kHzから12,549.5kHz及び12,555kHzから12,576kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波12,421.5kHzから13,077kHzまで |
A1A電波16,734kHzから16,738.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波16,619kHzから16,733.5kHz及び16,739kHzから16,804kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波16,618.5kHzから17,242kHzまで |
A1A電波22,279.5kHzから22,284kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波22,242kHzから22,279kHz及び22,284.5kHzから22,374kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波22,241.5kHzから22,696kHzまで |
A1A電波25,171.5kHzから25,172.5kHzまでの範囲内の2周波数(注1) | A1A電波25,161.5kHzから25,171kHz及び25,173kHzから25,208kHzまでの範囲内の2周波数 | A1A電波25,161kHzから26,145kHzまで |
注
1 外国の海岸局と通信を行わない船舶局については、1周波数とする。
2 総合通信局長が特にその必要がないと認める場合は、送る電波の一部を省略することができる。
(平11郵告355・平12郵告831・一部改正)
2 無線電話により通信を行う船舶局の具備すべき電波
(1) 1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
J3E電波 総合通信局長が指示する周波数 | J3E電波 総合通信局長が指示する周波数 |
(2) 26.1MHzを超え28MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
1 H3E電波27,524kHz 2 J3E電波総合通信局長が指示する周波数 | 1 H3E電波27,524kHz 2 J3E電波総合通信局長が指示する周波数 |
(3) 26.1MHzを超え28MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
A3E電波27,524kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | A3E電波27,524kHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
(4) 29.7MHzを超え41MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
1 A3E電波39.144MHz 2 1に掲げるもののほか、39MHzから40MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する2周波数(注) | 1 A3E電波39.144MHz 2 1に掲げるもののほか、35MHzから36MHzまでの周波数帯及び39MHzから40MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する各1周波数(注) |
注 総合通信局長が特にその必要がないと認める場合は、その全部又は一部を省略することができる。
(5) 156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
F3E電波156.8MHz、156.65MHz、156.6MHz及び156.3MHz | F3E電波156.8MHz、156.65MHz、156.6MHz及び156.3MHz |
(6) 351.9MHzを超え364.2MHz以下の周波数帯の電波を使用するもの
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
1 F3E電波357.4125MHz 2 1に掲げるもののほか、F3E電波351.9MHzから364.2MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数(注) | 1 F3E電波357.4125MHz 2 1に掲げるもののほか、F3E電波351.9MHzから364.2MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数(注) |
注 ただし、総合通信局長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(平11郵告74・一部改正、平11郵告355・旧第3項繰上、平12郵告831・一部改正)
3 国際通信を行う船舶局は、前2項の規定によるほか、その無線設備において、総合通信局長が別に指示する電波を送り、又は受けることができるものでなければならない。
(平11郵告355・旧第4項繰上・一部改正、平12郵告831・一部改正)
附 則
1 この告示は、平成四年二月一日から施行する。
2 昭和五十八年郵政省告示第四百四号(電波法施行規則の規定により、船舶無線電話局の具備すべき電波を定める件)、昭和六十一年郵政省告示第三百七十六号(三五一・九MHzを超え三六四・二MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する船舶無線電話局の具備すべき電波を定める件)、昭和六十一年郵政省告示第三百七十七号(検定対象双方向無線電話を備える船舶局が具備すべき電波を定める件)及び平成元年郵政省告示第百十号(四MHzを超え二五・二一MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する船舶無線電信局の具備すべき電波を定める件)は、廃止する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。