○平成五年郵政省告示第三百一号(電波法施行規則第十二条第六項の規定に基づくインマルサット船舶地球局の具備すべき電波)
(平成五年六月七日)
(郵政省告示第三百一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第五項の規定に基づき、インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を次のように定める。
平成四年郵政省告示第六十号(インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件)は、廃止する。
1 インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
G1D電波及びG1B電波1,626.500MHzから1,646.500MHzまでの周波数帯において総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が指示する周波数 | 1 G1B電波1,537.100MHz、1,537.700MHz及び1,541.450MHz 2 1に掲げるもののほか、G1D電波及びG1B電波1,537.000MHzから1,544.200MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数 |
2 インマルサットF型の無線設備の機器を施設する船舶地球局
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 |
G1B電波、G1C電波又はG1E電波1,626.500MHzから1,660.500MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数 | G1B電波、G1C電波又はG1E電波1,525.000MHzから1,559.000MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数 |
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三七五号) 抄
平成二十年一月一日から施行する。
改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第九一号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。