○昭和四十四年郵政省告示第五百十三号(電波法施行規則第十二条第十一項の規定による航空機局が送り及び受けることができなければならない電波)

(昭和四十四年七月二日)

(郵政省告示第五百十三号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第八項の規定により、航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を次のように定める。

昭和四十年二月郵政省告示第百八号は、廃止する。

一 航空機局が送り及び受けることができなければならない電波は、次の表の上欄に掲げる航空機局の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が、当該航空機の航行区域により、同表の一の項の送り及び受ける電波の欄の1及び2に掲げる電波によつて航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局と通信を行うことができると認める航空機局は、同欄の4に掲げる電波を具備することを要しない。

航空機局の区別

送り及び受ける電波

一 義務航空機局

1 A三E電波一二一・五MHz

2 A三E電波一一八MHzから一三六MHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数

3 A三E電波二四三MHz(捜索救難に従事する航空機であつて、長距離洋上飛行を行うものの航空機局の場合に限る。)

4 J三E電波又はH三E電波二、八五〇kHzから一七、九七〇kHzまでの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数

二 その他の航空機局

1 A三E電波一二一・五MHz

2 A三E電波一二六・二MHz

二 航空機用救命無線機を設置する航空機局は、前項に規定する電波のほか、その設置する航空機用救命無線機の区別に従い、それぞれ次の表下欄に掲げる電波を送ることができなければならない。

航空機用救命無線機の区別

送る電波

一 人工衛星局の中継によるもの

1 A三X電波一二一・五MHz

2 G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz

二 その他のもの

A三X電波一二一・五MHz

改正文 (昭和四七年五月一日郵政省告示第三四四号) 抄

昭和四十七年五月十五日から施行する。

改正文 (昭和四八年七月二三日郵政省告示第五八一号) 抄

昭和四十八年八月一日から施行する。

改正文 (昭和五〇年一〇月九日郵政省告示第七〇三号) 抄

昭和五十年十月九日から施行する。

改正文 (昭和六〇年三月二五日郵政省告示第二〇七号) 抄

昭和六十年四月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

改正文 (平成二八年一二月二七日総務省告示第四七四号) 抄

平成二十九年一月一日から施行する。

電波法施行規則第十二条第十一項の規定による航空機局が送り及び受けることができなければなら...

昭和44年7月2日 郵政省告示第513号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和44年7月2日 郵政省告示第513号
昭和46年10月25日 郵政省告示第804号
昭和47年5月1日 郵政省告示第344号
昭和48年7月23日 郵政省告示第581号
昭和50年10月9日 郵政省告示第703号
昭和57年3月3日 郵政省告示第139号
昭和58年6月8日 郵政省告示第428号
昭和60年3月25日 郵政省告示第207号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成13年12月13日 総務省告示第744号
平成18年11月20日 総務省告示第599号
平成23年12月16日 総務省告示第548号
平成28年12月27日 総務省告示第474号