○昭和五十一年郵政省告示第七百三十二号(電波法施行規則第十三条の三の二の規定による気象援助局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力)

(昭和五十一年十月八日)

(郵政省告示第七百三十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の三の二の規定により、気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力を次のように定める。

気象援助局(気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次の表のとおりとする。

電波の型式

周波数

空中線電力

F一D

四、一六二・九kHz

四、一六四・七kHz

六、二四四・九kHz

八、三三〇・二kHz

八、三三〇・八kHz

一二、四八二・三kHz

一〇〇ワツト以下

電波法施行規則第十三条の三の二の規定による気象援助局に指定する電波の型式及び周波数並びに...

昭和51年10月8日 郵政省告示第732号

(昭和58年6月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年10月8日 郵政省告示第732号
昭和58年6月8日 郵政省告示第428号