○昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(電波法施行規則第十四条の規定に基づく構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力)
(昭和六十一年五月二十七日)
(郵政省告示第三百七十八号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を次のとおり定め、昭和六十一年六月一日から施行する。
構内無線局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。
一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(機械によつて、処理される情報又は処理された情報の伝送をいう。)用
電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 | 備考 |
F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F | 一、二一六・〇一二五MHz以上一、二一六・九八七五MHz以下の周波数であつて、一、二一六・〇一二五MHz及び一、二一六・〇一二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六MHzを加えたもの。ただし、一、二一六・〇一二五MHz及び一、二五二・〇一二五MHz並びに一、二一六・五一二五MHz及び一、二五二・五一二五MHzは、周波数制御用チャネルとする。 | 〇・一ワット以下 | 単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式 |
一、二一六MHz以上一、二一七MHz以下の周波数であつて、一、二一六MHz及び一、二一六MHzに五〇kHzの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六MHzを加えたもの。ただし、一、二一六MHz及び一、二五二MHzは、周波数制御用チャネルとする。 |
二 移動体識別(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十六号に規定するものをいう。)用
電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 |
(1) 占有周波数帯幅が二〇〇kHz以下のもの 九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHz (2) 占有周波数帯幅が二〇〇kHzを超え四〇〇kHz以下のもの 九二〇・五MHz又は九二〇・七MHz (3) 占有周波数帯幅が四〇〇kHzを超え六〇〇kHz以下のもの 九二〇・六MHz | 一ワット以下 | |
NON、A一D、AXN、F一D、F二D又はG一D | 二、四四八・八七五MHz | 〇・三ワット以下 |
三 無線電力伝送(電波法施行規則第三十二条の八の三に規定するものをいう。)用
電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 |
九一八MHz又は九一九・二MHz | 一ワット以下 | |
NON | 二、四一二MHz、二、四三七MHz、二、四六二MHz又は二、四八四MHz | 一五ワット以下 |
NON | 五、七四〇MHz、五、七四二MHz、五、七四四MHz、五、七四六MHz、五、七四八MHz、五、七五〇MHz、五、七五二MHz、五、七五八MHz又は五、七六四MHz | 三二ワット以下 ただし、受電装置(無線設備規則第四十九条の九第五号ハに規定するものをいう。)に使用する場合にあっては〇・三二ミリワット以下 |
附 則 (平成一五年六月一八日総務省告示第四三一号)
1 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この告示の施行の際現に受けている二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この告示の施行後においてもなお有効とする。
改正文 (平成二三年一〇月二五日総務省告示第四五〇号) 抄
平成二十三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二八四号)
この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。