○昭和三十四年郵政省告示第二百三十九号(電波法施行規則第十五条ただし書の規定による当該無線局の無線電話について同条本文の規定を適用しない無線局)
(昭和三十四年四月六日)
(郵政省告示第二百三十九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の四ただし書の規定により、当該無線局の無線電話について同条本文の規定を適用しない無線局を次のように定め、昭和三十三年十一月五日から適用する。
一 航空無線航行業務を行なう無線航行陸上局
二 実験試験局
三 標準周波数局
四 特別業務の局
五 放送中継を行う無線局
六 国際通信を行なう固定局
七 駐日米軍の無線局と共通の周波数の電波を使用する固定局
八 治安維持の業務をつかさどる行政機関の開設する次の無線局のうち、特に指定するもの
1 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために開設する無線局
2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する責務を遂行するために開設する無線局
3 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条に規定する任務を遂行するために開設する無線局
九 前各項に掲げる無線局以外の無線局であつて、その無線電話が空中線電力一ワツト以下であるもの
改正文 (昭和三六年一一月一八日郵政省告示第七八二号) 抄
昭和三十六年六月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年三月二六日総務省告示第一五八号) 抄
平成二十年四月一日から施行する。