○平成四年郵政省告示第六十九号(電波法施行規則第二十八条の三の規定に基づく義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項)
(平成四年一月三十日)
(郵政省告示第六十九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の三の規定に基づき、義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を次のように定める。
一 船舶の名称、船舶局の識別信号
二 船舶局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報設備の通報並びに船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信は、船舶の責任者の命令がなければ行うことができない旨の注意事項
三 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波
四 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して遭難警報を送信する方法
五 船舶が遭難した場合に船舶地球局がその無線設備を使用して遭難警報を送信する方法
六 船舶が遭難した場合に衛星非常用位置指示無線標識を使用して遭難警報を送信する方法
七 船舶が遭難した場合に捜索救助用レーダートランスポンダを作動状態にする方法
八 船舶が遭難した場合に捜索救助用位置指示送信装置を作動状態にする方法
九 遭難している船舶以外の船舶が、船舶局のデジタル選択呼出装置又は船舶地球局の無線設備を使用して遭難警報の中継を送信する方法
十 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十一 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報の中継及び海岸局からナブテックス送信装置を使用して行われる遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十二 船舶局は、高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十三 船舶局は、捜索救助用レーダートランスポンダの通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十四 船舶局は、捜索救助用位置指示送信装置の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
注
一 容易に理解することができるように、簡単かつ明りょうに記載すること。
二 国際航海に従事する船舶の義務船舶局等に備え付ける表には、遭難通信を行うために必要な国際通信用の業務用語(国際信号書による略符号を含む。)及び欧文通話表を付記すること。
ただし、国際海事機関が定める標準海事航海用語を備えている場合は、この限りでない。
附 則
1 この告示は、平成四年二月一日から施行する。
2 昭和四十四年郵政省告示第五百五十八号(電波法施行規則の規定により遭難通信の通信方法に関する事項を定める件)は、廃止する。
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五六〇号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。