○平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器)
(平成四年二月七日)
(郵政省告示第九十一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定により、同条第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を次のように定める。
当該義務船舶局等のある船舶の区分 | 無線設備の機器(○印を付したものとする。) | |||||||
国際航海従事の有無 | 船舶の種類 | 施行規則第28条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分 | 総トン数 | 施行規則第28条第1項第1号の(1)の無線設備 | 施行規則第28条第1項第2号の(1)の(二)の無線設備 | 短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 | インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 | 当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備 |
国際航海に従事する船舶 | 旅客船 | 施行規則第28条第1項第2号の船舶 | 全ての船舶 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 施行規則第28条第1項第3号の船舶 | 全ての船舶 注2 | ○ |
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| ○ 注3 |
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| その他の船舶 | 施行規則第28条第1項第1号の船舶 | 100トン未満 |
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| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 施行規則第28条第1項第2号の船舶 | 100トン未満 |
| ○ 注1 | ○ 注1 | ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 300トン未満 | ○ |
| ○ 注4 | ○ 注4 | ○ 注4 | |
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| その他の船舶 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 施行規則第28条第1項第3号の船舶 | 100トン未満 |
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| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 300トン未満 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| その他の船舶 注2 | ○ |
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| ○ 注3 |
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国際航海に従事しない船舶 | 旅客船 | 施行規則第28条第1項第2号の船舶 | 100トン未満 |
| ○ 注1 | ○ 注1 | ○ 注1 | ○ 注1 |
| その他の船舶 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 施行規則第28条第1項第3号の船舶 | 100トン未満 |
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| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| その他の船舶 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| 漁船 注5 | 施行規則第28条第1項第3号の船舶 | 100トン未満 |
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| ○ 注6 | ○ 注6 |
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| その他の船 | ○ 注7 |
| ○ 注6 | ○ 注6 |
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| その他の船舶 | 施行規則第28条第1項第3号の船舶 | 100トン未満 |
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| ○ 注1 | ○ 注1 |
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| その他の船舶 | ○ |
| ○ 注1 | ○ 注1 |
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注1 いずれかの無線設備とする。ただし、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域がインマルサット船舶地球局の通信範囲内のみのもの(短期間のみ当該通信範囲を超えて航行する船舶であって総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が当該通信範囲内のみを航行する船舶として取り扱うことを認めるものを含む。)の場合に限り、選択することができる。
注2 インマルサット船舶地球局の通信範囲内のみを航行する船舶(短期間のみ当該通信範囲を超えて航行する船舶であって総合通信局長が当該通信範囲内のみを航行する船舶として取り扱うことを認めるものを含む。)に限る。
注3 無線電信による通信及び印字の機能を有する無線設備に限る。
注4 いずれかの無線設備とする。ただし、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域がインマルサット船舶地球局の通信範囲内のみのもの(短期間のみ当該通信範囲を超えて航行する船舶であって総合通信局長が当該通信範囲内のみを航行する船舶として取り扱うことを認めるものを含む。)の場合に限り、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備は当該義務船舶局等のある船舶の航行区域が近海区域とされているものであって総合通信局長が特に認めるものの場合に限り、選択することができる。
注5 専ら漁労に従事するもの、漁労に従事する船舶であって漁獲物の保存又は製造の設備を有するもの及び専ら漁労場から漁獲物又はその加工品を運搬するものに限る。
注6 いずれかの無線設備とする。ただし、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の23第1号の無線設備又は短波帯の無線設備は当該義務船舶局のある船舶の航行する海域が当該無線設備の通信範囲内のものであって総合通信局長が特に認めるものの場合に限り、選択することができる。
注7 27MHz帯又は超短波帯の無線設備であって総合通信局長が特に認めるものの場合に限り、選択することができる。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三七七号) 抄
平成二十年一月一日から施行する。
改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第八九号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。