○平成四年郵政省告示第六十一号(電波法施行規則第二十八条の五第四項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法)
(平成四年一月二十九日)
(郵政省告示第六十一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を次のように定める。
二 前項の規定によることが困難又は不合理と総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が認める場合は、総合通信局長が定める点検の方法によることができる。
附 則
この告示は、平成四年二月一日から施行する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三七八号) 抄
平成二十年一月一日から施行する。
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五五九号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第九〇号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。
別表
(平七郵告六五五・平一一郵告七七・平一一郵告三六〇・平一八総省告六〇一・平一九総省告三七八・平二一総省告五五九・平二八総省告九〇・令三総省告六二・一部改正)
無線設備の機器 | 点検の項目 | ||
一 送信設備及び受信設備の機器 | (1) 超短波帯の無線設備の機器 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 |
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| 2 制御部の性能の確認 | ア 作動状態及び電波の発射の表示の良否 イ チヤネル一六及びチヤネル七〇の表示及び選択動作の良否 ウ 他のチヤネルへの切替え(五秒以内)の良否 エ 送受信の切替え(〇・三秒以内)の良否 オ 通常操船する場所からの優先操作の良否(二以上の制御部がある場合に限る。) |
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| 3 送信装置の作動状態の確認 | ア 周波数及び空中線電力の偏差の良否(任意の一周波数) イ 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数) |
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| 4 受信装置の作動状態の確認 | ア 感度の良否(任意の一周波数) イ 海岸局又は船舶局からの音声信号の受信の良否 ウ スピーカ等の音響の良否 |
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| 5 デジタル選択呼出装置の機能の確認 | ア 遭難警報の記憶機能の良否 イ 試験機能を用いた試験の良否 |
| (2) 中短波帯の無線設備の機器並びに中短波帯及び短波帯の無線設備の機器 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 |
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| 2 制御部の性能の確認 | ア 作動状態及び電波の発射の表示の良否 イ 他のチヤネルへの切替え(十五秒以内)の良否 |
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| 3 送信装置の作動状態の確認 | ア 周波数及び空中線電力の偏差の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数) イ 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数) |
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| 4 受信装置の作動状態の確認 | ア 感度の良否(任意の一周波数) イ 海岸局又は船舶局からの音声信号の受信の良否 ウ スピーカ等の音響の良否 |
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| 5 デジタル選択呼出装置の機能の確認 | ア 遭難警報の記憶機能の良否 イ 試験機能を用いた試験の良否 |
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| 6 狭帯域直接印刷電信装置の機能等の確認 | ア 試験機能を用いた試験の良否 イ 記録紙等の消耗品の有無 |
二 遭難自動通報設備の機器 | (1) 捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 外観等の確認 | ア 容器(割れ、ひび、汚れ等の有無)の良否 イ 取付け状況の良否 ウ 外部の表示の良否 |
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| 2 電池の確認 | 有効期限の良否 |
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| 3 機能の確認 | 作動スイッチによる機能(待ち受け状態になること。)の良否 |
| (2) 捜索救助用位置指示送信装置 | 1 外観等の確認 | ア 容器(割れ、ひび、汚れ等の有無)の良否 イ 取付け状況の良否 ウ 外部の表示の良否 |
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| 2 電池の確認 | 有効期限の良否 |
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| 3 機能の確認 | 試験機能を用いた試験の良否 |
| (3) 衛星非常用位置指示無線標識 | 1 外観等の確認 | ア 容器(割れ、ひび、汚れ等の有無)の良否 イ 取付け状況の良否 ウ 外部の表示の良否 |
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| 2 電池の確認 | 有効期限の良否 |
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| 3 機能の確認 | 作動スイッチによる機能の良否(電波を発射しない方法によること。) |
三 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 | (1) ナブテックス受信機 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 |
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| 2 受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認 | ア 受信機能及び印字機能の動作の良否(直近の記録の確認をもって代えることができる。) イ 通報のIDの記録の良否 ウ 通報のIDの設定の良否 エ 記録紙等の消耗品の有無 |
(2) 高機能グループ呼出受信機 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 | |
2 受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認 | ア 搬送波に対する同調・同期表示の良否 イ 受信機能の動作の良否 ウ 印字機能の動作の良否(印字機能を有する機器に限る。) エ 通報のIDの記録の良否 オ 通報のIDの設定の良否 カ 記録紙等の消耗品の有無(印字機能を有する機器に限る。) | ||
四 その他の機器 | (1) デジタル選択呼出専用受信機 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付状況の良否 イ 主要部のコネクタの取付状況、ねじ類の締付状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 |
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| 2 制御部の性能の確認 | ア 作動状態の表示の良否 イ 遭難周波数の選択の良否(中短波帯及び短波帯のものに限る。) ウ 選択された周波数の表示の良否 |
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| 3 受信部及び信号処理部の性能の確認 | ア 受信機能の動作の良否 イ 遭難警報の記憶機能の良否 ウ スキャンニング動作の良否(中短波帯及び短波帯のものに限る。) エ スピーカ等の音響の良否 |
| (2) 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 | 1 外観等の確認 | ア 容器(割れ、ひび、汚れ等の有無)の良否 イ 取付状況の良否 ウ 外部の表示の良否 |
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| 2 電池の確認 | 有効期限の良否 |
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| 3 機能の確認 | 作動スイッチによる機能の良否(電波を発射しない方法によること。) |
五 船舶地球局の無線設備の機器 | インマルサットC型の無線設備の機器及び施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付状況、ねじ類の締付状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 |
2 制御部の性能の確認 | ア 表示端末の作動状態の良否 イ 通信文作成機能の良否 ウ 印字機能の動作の良否(印字機能を有する機器に限る。) エ 記録紙等の消耗品の有無(印字機能を有する機器に限る。) | ||
3 送受信部の性能の確認 | 通信の良否 | ||
六 施行規則第二十八条第二項本文の無線設備の機器 | 1 接続状態等の確認 | ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 | |
| 2 送受信部の性能の確認 | 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数) |