○平成四年郵政省告示第七十一号(電波法施行規則第二十八条の五第五項の規定に基づく電波法第三十五条第二号の措置をとることとした義務船舶局等の無線設備について、停泊港に整備のために備えなければならない計器及び予備品)
(平成四年一月三十一日)
(郵政省告示第七十一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第五項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十五条第二号の措置をとることとした義務船舶局等の無線設備について、停泊港に整備のために備えなければならない計器及び予備品を次のように定める。
一 計器
1 三〇MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 一台
2 二〇〇MHz以下の周波数が発振可能な標準信号発生器 一台
3 二〇〇MHz以下の周波数が測定可能な電子電圧計 一台
4 二〇〇MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 一台
5 超短波帯において三〇W以下の空中線電力が測定可能な空中線電力計 一台
6 前五号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 一式
二 予備品
整備に必要な部品 一式
三 計器及び予備品を備える場所
前二項の計器及び予備品を備える場所は、その船舶の主たる停泊港とし、当該停泊港に備えることが、その船舶の運航形態からみて不合理であると総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が認める場合は、その指示する停泊港とする。
附 則
この告示は、平成四年二月一日から施行する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。