○平成四年郵政省告示第七十二号(電波法施行規則第二十八条の五第六項の規定に基づく電波法第三十五条第二号の措置を他の者に委託する場合の要件)

(平成四年一月三十一日)

(郵政省告示第七十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第六項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十五条第二号の措置を他の者に委託する場合の要件を次のように定める。

一 免許人は、法第三十五条第二号の措置(以下「入港中の点検等」という。)を他の者に委託する場合には、少なくとも次の事項が含まれた契約を締結しなければならない。

1 対象無線局の免許の番号

2 対象機器及び措置の内容

3 入港中の点検等を行う場所

4 入港中の点検等に従事する者の氏名

5 契約の期間

二 前項の契約は、次に掲げる要件を備えている者を受託者とするものでなければならない。

1 入港中の点検等を行うために必要な計器及び予備品を確保していること。

2 入港中の点検等に従事する者を常時一名以上確保していること。この場合において、入港中の点検等に従事する者は、入港中の点検等を行う無線設備の技術操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者でなければならない。

三 免許人は、第一項の契約を締結したときは、契約書の写しに前項に掲げる事項を確認するために必要な書類を添付して総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。契約の内容に変更を生じた場合も同様とする。

(平一二郵告八三一・一部改正)

附 則

この告示は、平成四年二月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

電波法施行規則第二十八条の五第六項の規定に基づく電波法第三十五条第二号の措置を他の者に委...

平成4年1月31日 郵政省告示第72号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成4年1月31日 郵政省告示第72号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号